要介護状態
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
体や心の障害のために、入浴、排せつ、食事などの日常生活の基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間続けて常に介護が必要と見込まれる状態で、要介護状態区分のどれかに当たるものです。要支援状態に当たるものは除きます。
第七条第一項用語集で見る要介護状態区分
…入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」と…
わかりやすく言うと
要介護状態を、介護の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要介護状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。
第七条第一項用語集で見る要支援状態
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
体や心の障害のために、入浴などの日常生活の基本的な動作について常に介護が必要な状態の軽減や悪化の防止に特に役立つ支援が必要と見込まれるか、日常生活に支障があると見込まれる状態(いずれも厚生労働省令で定める期間続くもの)で、要支援状態区分のどれかに当たるものです。
第七条第二項用語集で見る要介護者
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要介護状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要介護状態の原因の障害が、加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じた人のことです。
第七条第三項用語集で見る要支援者
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要支援状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要支援状態の原因の障害が特定疾病(加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの)によって生じた人のことです。
第七条第四項用語集で見る居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の十二種類をまとめた呼び名です。
第八条第一項用語集で見る認知症対応型共同生活介護
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
認知症である要介護者(認知症の原因となる病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第二十項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
第八条第二十二項用語集で見る居宅介護支援
居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと
わかりやすく言うと
居宅の要介護者が居宅サービスや地域密着型サービスなどを適切に利用できるよう、依頼を受けて居宅サービス計画を作り、計画どおり提供されるよう事業者などとの連絡調整を行い、地域密着型介護老人福祉施設や介護保険施設への入所が必要なときは紹介などを行うことです。
第八条第二十四項用語集で見る介護保険施設
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。
第八条第二十五項用語集で見る施設サービス
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス
第八条第二十六項用語集で見る介護老人福祉施設
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
わかりやすく言うと
老人福祉法に定める特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上のものに限ります)で、入所する要介護者に、施設サービス計画に基づいて入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とする施設のことです。
第八条第二十七項用語集で見る介護予防支援
居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者の依頼を受けて、地域包括支援センターの職員などが、本人の心身の状況や環境、本人と家族の希望などを考えて介護予防サービス計画を作り、その計画に沿ったサービスが提供されるよう事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第八条の二第十六項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る住所地特例対象施設
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、老人福祉法の養護老人ホームです。ここに入所・入居して住所を移した被保険者を、原則として入所前に住所があった市町村の被保険者とする特例の対象です(第十三条)。養護老人ホームは、老人福祉法第十一条第一項第一号により市町村が入所の措置をとった人に限ります。
第十三条第一項用語集で見る住所地特例対象被保険者
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、養護老人ホーム(住所地特例対象施設)に入所・入居したことで、その施設の所在地に住所を移したと認められる被保険者のことです。養護老人ホームの場合は、老人福祉法による入所の措置がとられた人に限ります。
第十三条第一項用語集で見る予防給付
第十八条第一項第二号用語集で見る要介護認定
第十九条第一項用語集で見る要支援認定
第十九条第二項用語集で見る有効期間
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
わかりやすく言うと
要介護認定が効力を持つ期間のことで、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定められます。
第二十八条第一項用語集で見る要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。
第四十一条第一項用語集で見る新介護保険法
政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の第三条によって改正された後の介護保険法のことです。
附則第二条第二項用語集で見る施行日
…介護予防支援(新介護保険法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援をいう。)の見込量の確保が困難であると認められる市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年四月一日までの間に…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十七年法律第七十七号)が施行される日のことです。
附則第三条第一項用語集で見る住所地特例対象施設
附則第五条第一項用語集で見る入所等
新介護保険法第十三条の規定は、同条第一項に規定する住所地特例対象施設(以下この条及び次条において「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条及び次条において「入所等」という。)をすることにより…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号による改正後の介護保険法第十三条第一項に定める住所地特例対象施設に、入所し、又は入居することをまとめた呼び名です。
附則第五条第一項用語集で見る施行日前措置入所者
この法律の施行の際現に第十条の規定による改正前の老人福祉法(以下この条並びに附則第十条第二項並びに第十七条第二項及び第三項において「旧老人福祉法」という。)第十一条第一項第一号の措置を受けて旧老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の施行の際に、市町村による改正前の老人福祉法第十一条第一項第一号の措置を受けて養護老人ホームに入所していた人のことです。引き続き入所している間(続けて他の住所地特例対象施設に移った場合を含みます)は、その措置をとった市町村の介護保険の被保険者になります。
附則第六条第一項用語集で見る旧老人福祉法
この法律の施行の際現に第十条の規定による改正前の老人福祉法(以下この条並びに附則第十条第二項並びに第十七条第二項及び第三項において「旧老人福祉法」という。)第十一条第一項第一号の措置を受けて旧老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の第十条による改正前の老人福祉法のことです。
附則第六条第一項用語集で見る小規模介護老人福祉施設
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所すること…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の第三条による改正前の介護保険法第七条第二十一項に定める介護老人福祉施設のうち、入所定員が二十九人以下のもののことです。
附則第七条第一項用語集で見る旧介護保険施設
附則第七条第一項用語集で見る旧介護保険法
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所すること…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の第三条によって改正される前の介護保険法のことです。
附則第七条第一項用語集で見る特定継続入所被保険者
ただし、二以上の旧介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設(以下この条において「旧介護保険施設」という。)に継続して入所している被保険者であって…
わかりやすく言うと
二つ以上の旧介護保険施設(平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法でいう介護保険施設)に続けて入所している人のうち、今入所している入所定員二十九人以下の介護老人福祉施設とその直前の施設に入所するたびに、それぞれの所在地へ順に住所を移したと認められる人のことです。
附則第七条第一項用語集で見る現入所施設
ただし、二以上の旧介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設(以下この条において「旧介護保険施設」という。)に継続して入所している被保険者であって、現に入所している小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入…
わかりやすく言うと
二つ以上の旧介護保険施設(平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法でいう介護保険施設)に続けて入所している人が、今入所している入所定員二十九人以下の介護老人福祉施設のことです。
附則第七条第一項用語集で見る直前入所施設
…現に入所している小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所する直前に入所していた旧介護保険施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所することにより直前入所施設及び現入所…
わかりやすく言うと
今入所している入所定員二十九人以下の介護老人福祉施設(現入所施設)に入所する直前に入所していた、旧介護保険施設(平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法でいう介護保険施設)のことです。
附則第七条第一項用語集で見る特定住所変更
継続して入所している二以上の旧介護保険施設のうち一の旧介護保険施設から継続して他の旧介護保険施設に入所すること(以下この号において「継続入所」という。)により当該一の旧介護保険施設の所在する場所以外の場所から当該他の旧介護保険施設の所在す…
わかりやすく言うと
二つ以上の旧介護保険施設(平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法でいう介護保険施設)に続けて入所している人が、ある施設から続けて別の施設に入所することで、もとの施設の所在地以外の場所から移った先の施設の所在地へ住所を変えることです。
附則第七条第二項第二号用語集で見る継続入所
継続して入所している二以上の旧介護保険施設のうち一の旧介護保険施設から継続して他の旧介護保険施設に入所すること(以下この号において「継続入所」という。)により当該一の旧介護保険施設の所在する場所以外の場所から当該他の旧介護保険施設の所在す…
わかりやすく言うと
続けて入所している二つ以上の旧介護保険施設(平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法でいう介護保険施設)の間で、一つの施設から続けて別の施設に移って入所することです。
附則第七条第二項第二号用語集で見る新要介護認定
この法律の施行の際現に旧介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者は、施行日に、新介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下「新要介護認定」という。)を受けたものとみなす。
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の施行の際に要介護認定か要支援認定を受けていた人が、施行日に受けたものとみなされる、改正後の介護保険法の要介護認定のことです。その有効期間は、もとの認定の有効期間の残りと同じ期間になります。
附則第八条第一項用語集で見る