この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。163語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳163語。
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
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税務署長が調査に基づいて税額などを改める処分のことです。申告書の課税標準や税額などが法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(国税通則法第二十四条)と、すでにした更正や決定が過大又は過少と分かったときの更正(国税通則法第二十六条)があります。
第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
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納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことで、国税通則法第二十五条による決定です。この定めは、第三十三条の二には当てはまりません。
国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書
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先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については…
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贈与をした人からの贈与について相続時精算課税の適用を受けるため、第二十一条の九第二項の届出書を税務署長に出した人のことです。この適用を受けられるのは、贈与の年の一月一日に十八歳以上で、同日に六十歳以上の贈与者の直系の子孫である推定相続人です(同条第一項)。
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書
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期限内申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。
第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については…
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相続時精算課税を選ぶ届出書(第二十一条の九第二項)を出した人に対して、その届出書に係る贈与をした人のことです。贈与の年の一月一日に六十歳以上で、贈与を受けた人がその直系の子孫で同日に十八歳以上の推定相続人である場合の、贈与をした人です。
配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族
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配偶者と、民法第八百七十七条に定める親族のことです。つまり、直系血族と兄弟姉妹、それに特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養の義務を負わせた三親等内の親族です。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により…
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昭和六十三年法律第百九号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。
納税義務者の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項若しくは第三項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について…
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同じ被相続人から相続や遺贈(相続時精算課税の適用を受ける贈与を含みます)で財産を取得した人が、受けた利益の額を限度に互いに相続税を連帯して納める責任を負う場合の、納税義務者本人以外の責任を負う人のことです(第三十四条第一項)。
新相続税法第四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
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この附則が属する改正法(昭和六十三年法律第百九号)が施行される日のことです。
第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書
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第二十七条第一項・第二項と第二十九条による相続税の申告書、及び第二十八条第一項・第二項による贈与税の申告書のことで、どれもこれらの規定が定める期限までに出すべきものです。ただし、第五十条第二項の場合には、この意味では使いません。
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は…
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平成十九年法律第六号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。
前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して十年を経過する日までに、特定物納対象税額…
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延納の許可を受けた人が、延納の条件を変更しても金銭で納めることが難しい事情が生じたときに、申請により、まだ納期限が来ていない延納税額のうち納付が難しい額として政令で定める額を限度として認められる物納のことです(第四十八条の二第一項)。
…当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債…
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一般社団法人や一般財団法人(公益社団法人や公益財団法人などを除きます)の理事(理事でなくなってから五年たっていない人を含みます)で、亡くなった人のことです。その法人が同族理事の割合などの要件に当たるときは、その法人を個人とみなして相続税が課されます。
一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
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一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人や公益財団法人、非営利型法人など政令で定めるものを除く)のうち、理事の総数に占める同族理事(被相続人やその配偶者、三親等内の親族など)の割合が、相続開始の直前に二分の一を超えるもの、又は相続開始前五年以内に二分の一を超える期間が合計三年以上あるものです。
第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第七十五条第一項を除き、以下同じ。)又は贈与…
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平成三十年法律第七号の第四条によって改正された後の相続税法のことです。
一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)
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第六十六条の二でいう一般社団法人と一般財団法人のことです。ただし、被相続人の相続開始の時に、公益社団法人や公益財団法人、法人税法上の非営利型法人など、政令で定める法人に当たるものは除かれます。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格
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出入国管理及び難民認定法の別表第一の上欄に掲げる在留資格のことで、資格ごとに日本で行うことができる活動が定められています。身分や地位に基づく別表第二の在留資格は含まれません。
前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の…
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国税通則法第六十九条に定める加算税で、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をまとめた呼び方です。
一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者
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一般社団法人等(公益法人などを除く一般社団法人と一般財団法人)の理事のうち、被相続人本人、その配偶者、三親等内の親族その他被相続人と政令で定める特殊の関係のある人のことです。
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び附則第百五十条において「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き…
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平成十八年法律第十号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。
…施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(以下この条及び附則第百五十条において「旧相続税法」という。)第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二…
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平成十八年法律第十号の第三条によって改正される前の相続税法のことです。
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人…
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平成二十七年法律第九号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。
第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効…
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平成二十九年法律第四号の第四条によって改正された後の相続税法のことです。
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第十九条の三の規定は、令和四年四月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用…
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平成三十一年法律第六号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第二十一条の三第一項第一号及び第四号において「公益信託」という。)の受託者が遺贈により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)
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公益信託に関する法律に従ってする、受益者の定めのない信託で、公益事務(学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的として、公益信託に関する法律の別表に掲げる事務)を行うことだけを目的とするもののことです。
相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
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相続人が受け取った、亡くなった人に支給されるはずだった退職手当金や功労金などの給与(政令で定める給付を含みます)で、亡くなった後三年以内に支給が確定したもののことです(第三条第一項第二号)。
…三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
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相続税の総額を計算するとき、全員の課税価格の合計額から差し引く金額で、三千万円と、六百万円に相続人の数を掛けた金額との合計額です。相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数え、数に入れる養子の数には制限があります(第十五条第二項)。
…政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは…
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特定障害者が、自分を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づく信託で信託受益権を持つことになるとき、その信託の際に、この非課税の規定の適用を受けたい旨などを書いて税務署長に出す申告書です。出すと、その価額のうち一定額までの部分は贈与税の課税価格に入れられません。
贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは…
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この条で、贈与により財産を取得した人を指す呼び名です。この条は、その人が相続時精算課税(第二十一条の九第一項)の適用を受けられるのに、その届出書を提出期限前に出さないまま亡くなった場合の扱いを定めています。
第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日
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相続時精算課税の贈与税の還付を受けるための申告書(第二十七条第三項)に係る被相続人について、相続の開始があった日の翌日から十か月を経過する日のことです。還付加算金を計算する期間を決めるために使われます。
…延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額…
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相続税の延納で、相続税の計算の基礎となった財産の価額の合計のうち、不動産、立木その他政令で定める財産の価額が十分の五以上を占めるときに、延納する税額のうち、それらの財産の価額に対応する部分として政令で定める税額のことです。
…政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十七項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
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延納の許可を申請する人が、担保の提供に関する書類(担保提供関係書類)の全部又は一部を申請書の提出期限までに添えて出せないときに、その旨や書類を出す日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。
…政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十七項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
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延納の申請で、提供しようとした担保が適当でないとして変更を求められた人が、担保の提供に関する書類を期限(通知を受けた日の翌日から二十日以内)までに出せないときに、その旨や提出する日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。
…政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第十五項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
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物納の許可を申請する人が、物納の手続に必要な書類(物納手続関係書類)の全部又は一部を申請書の提出期限までに添えて出せないときに、その旨や書類を出す日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。
第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産
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第十九条第一項でいう加算対象贈与財産、つまり相続や遺贈で財産を取得した人が相続開始前七年以内に同じ被相続人から贈与で受け取った財産のうち、その年の贈与税の課税価格の計算に入るもの(特定贈与財産を除きます)のことです。
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
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第五十九条の調書に記載すべき事項を記録した、光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体のことです。
第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び次条において「新相続税法」という。)第三十四条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する申告書の提出期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消し…
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平成二十四年法律第十六号の第四条によって改正された後の相続税法のことです。
…施行日前に第四条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)第四十二条第一項(旧相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請した場合については…
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平成二十九年法律第四号の第四条によって改正される前の相続税法のことです。
所得税法第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「…
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所得税法第百三十七条の三第一項の納税猶予(贈与で非居住者に有価証券などが移った場合の所得税の納税猶予)の適用を受ける人から、その対象となった贈与で財産を受け取った人のことです。
所得税法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下この号において「二次贈与」という。)をした場合には…
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所得税法第百三十七条の三第一項の納税猶予(贈与で非居住者に有価証券などが移った場合の所得税の納税猶予)の適用を受ける人から、その対象となった贈与で財産を受け取った人のことです。
第三条第一項第一号の被相続人の全ての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得し…
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五百万円に、被相続人の相続人の数(相続の放棄はなかったものとし、養子は実子の有無などに応じて一人又は二人までに限って数えます)を掛けた金額です。相続人全員が受け取った第三条第一項第一号の保険金の合計のうち、この額までは相続税の課税価格に入りません。
第三条第一項第二号の被相続人の全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得し…
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全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計のうち、相続税の課税価格に入れない部分の上限で、五百万円に相続人の数を掛けた金額です。相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数え、数に入れる養子の数には制限があります(第十五条第二項)。
特定障害者(第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害によ…
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特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて、信託会社など政令で定める受託者の、この法律の施行地にある営業所などで財産が信託されることにより、その特定障害者が持つことになる、信託の利益を受ける権利のことです。
…信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者…
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第二十一条の四で、特定障害者扶養信託契約に基づいて財産の信託を受ける、信託会社その他の政令で定める者のことです。
…信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者…
わかりやすく言うと
信託会社など政令で定める受託者の、営業所、事務所その他これらに準ずるもので、この法律の施行地にあるもののことです。
第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)
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精神や身体に重い障害がある人として政令で定める特別障害者と、それ以外の障害者のうち精神上の障害で判断能力を欠く常況にある人など精神に障害がある人として政令で定める人のことです。贈与を受けた時に国内に住所がない人などで、第一条の四第一項第二号から第四号に当たる人は除きます。
その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の…
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専ら居住のために使う土地や土地の上にある権利、又は家屋で、この法律が施行されている地域にあるもののことです。婚姻期間が二十年以上の配偶者から贈与を受けたときの贈与税の控除を定める第二十一条の六で使われます。
当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数
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配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数のことです。配偶者居住権の価額を計算するときに使われます。
所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数
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配偶者居住権の価額を計算するときに使う、その居住権の対象となっている建物の耐用年数のことで、所得税法の規定に基づく耐用年数に準じるものとして政令で定める年数です。
複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
定期金に関する権利の価額を計算するときに使う割合で、複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるもののことです。契約の予定利率によるものを使います。