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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。163語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳163語。

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国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正

わかりやすく言うと

税務署長が調査に基づいて税額などを改める処分のことです。申告書の課税標準や税額などが法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(国税通則法第二十四条)と、すでにした更正や決定が過大又は過少と分かったときの更正(国税通則法第二十六条)があります。

第一条の二第一項第五号
43か所で使用

第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことで、国税通則法第二十五条による決定です。この定めは、第三十三条の二には当てはまりません。

第一条の二第一項第六号
36か所で使用

国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第一条の二第一項第四号
31か所で使用

第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については…

わかりやすく言うと

贈与をした人からの贈与について相続時精算課税の適用を受けるため、第二十一条の九第二項の届出書を税務署長に出した人のことです。この適用を受けられるのは、贈与の年の一月一日に十八歳以上で、同日に六十歳以上の贈与者の直系の子孫である推定相続人です(同条第一項)。

第二十一条の九第五項
23か所で使用

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

第一条の二第一項第三号
22か所で使用

…延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下この条及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。)を添付し…

わかりやすく言うと

相続税の延納(年ごとに分けて納めること)の許可を申請する人が、申請書に添えて出す担保の提供に関する書類で、財務省令で定めるもののことです。

第三十九条第一項
20か所で使用

第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については…

わかりやすく言うと

相続時精算課税を選ぶ届出書(第二十一条の九第二項)を出した人に対して、その届出書に係る贈与をした人のことです。贈与の年の一月一日に六十歳以上で、贈与を受けた人がその直系の子孫で同日に十八歳以上の推定相続人である場合の、贈与をした人です。

第二十一条の九第五項
17か所で使用

配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族

わかりやすく言うと

配偶者と、民法第八百七十七条に定める親族のことです。つまり、直系血族と兄弟姉妹、それに特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養の義務を負わせた三親等内の親族です。

第一条の二第一項第一号
16か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により…

わかりやすく言うと

昭和六十三年法律第百九号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二十二条第一項
16か所で使用

この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは…

わかりやすく言うと

物納に充てる財産のことです。物納とは、相続税を延納によっても金銭で納めることが難しいときに、申請して税務署長の許可を受け、金銭の代わりに財産で納めることです。

第四十一条第一項
15か所で使用

…物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し…

わかりやすく言うと

相続税の物納(金銭の代わりに財産で納めること)の許可を申請する人が、申請書に添えて出す物納の手続に必要な書類で、財務省令で定めるもののことです。

第四十二条第一項
15か所で使用

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約

わかりやすく言うと

生命保険会社(保険業法の生命保険業免許を受けた保険会社)と結んだ保険契約(これに似た共済の契約を含みます)など、政令で定める契約のことです。

第三条第一項第一号
12か所で使用

納税義務者の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項若しくは第三項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について…

わかりやすく言うと

同じ被相続人から相続や遺贈(相続時精算課税の適用を受ける贈与を含みます)で財産を取得した人が、受けた利益の額を限度に互いに相続税を連帯して納める責任を負う場合の、納税義務者本人以外の責任を負う人のことです(第三十四条第一項)。

第三十四条第一項第一号
12か所で使用

第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十九条第一項、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第二項及び第三項の規定は…

わかりやすく言うと

令和五年法律第三号の第四条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第十九条第一項
12か所で使用

受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者

第九条の二第一項
11か所で使用

新相続税法第四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十三年法律第百九号)が施行される日のことです。

附則第二十三条第一項
11か所で使用

第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「新相続税法」という。)第三十三条の二第七項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする同項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第八十二号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第十七条第一項
11か所で使用

第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書

わかりやすく言うと

第二十七条第一項・第二項と第二十九条による相続税の申告書、及び第二十八条第一項・第二項による贈与税の申告書のことで、どれもこれらの規定が定める期限までに出すべきものです。ただし、第五十条第二項の場合には、この意味では使いません。

第一条の二第一項第二号
10か所で使用

この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十八年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続…

わかりやすく言うと

昭和二十八年法律第百六十五号によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二項
10か所で使用

第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第六号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第四十九条第一項
9か所で使用

受益者としての権利を現に有する者

第九条の三第二項
8か所で使用

第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡に…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第十五条第一項
8か所で使用

同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約

わかりやすく言うと

保険業法第二条第四項に定める損害保険会社(損害保険業の免許を受けた保険会社)と結んだ保険契約など、政令で定める契約のことです。

第三条第一項第一号
7か所で使用

改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)…

わかりやすく言うと

昭和五十年法律第十五号によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二項
7か所で使用

改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に…

わかりやすく言うと

平成四年法律第十六号によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し…

わかりやすく言うと

同じ被相続人から相続や遺贈で財産を取得した全員の分をまとめて計算する相続税の額で、これをもとに各人の相続税額を計算します。課税価格の合計から遺産に係る基礎控除額を引いた残りを相続人が法定相続分どおりに取得したものとして、各取得額を金額の段階ごとに区分して税率を掛け、合計します(第十六条)。

第十一条第一項
6か所で使用

税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する…

わかりやすく言うと

贈与税についての更正(税務署長が調査に基づき申告の税額などを改める処分)又は決定(申告がないときに税務署長が調査で税額などを決める処分)と、それに伴って課税標準や税額などが変わる贈与税の更正又は決定のことです(第三十七条第一項第一号、第二号)。

第三十七条第一項
6か所で使用

同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定

わかりやすく言うと

賦課課税方式による国税について、税務署長が調査により課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大や過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条)。

第三十七条第一項
6か所で使用

前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して十年を経過する日までに、特定物納対象税額…

わかりやすく言うと

延納の許可を受けた人が、延納の条件を変更しても金銭で納めることが難しい事情が生じたときに、申請により、まだ納期限が来ていない延納税額のうち納付が難しい額として政令で定める額を限度として認められる物納のことです(第四十八条の二第一項)。

第四十八条の二第二項
6か所で使用

…当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債…

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一般社団法人や一般財団法人(公益社団法人や公益財団法人などを除きます)の理事(理事でなくなってから五年たっていない人を含みます)で、亡くなった人のことです。その法人が同族理事の割合などの要件に当たるときは、その法人を個人とみなして相続税が課されます。

第六十六条の二第一項
6か所で使用

一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

わかりやすく言うと

一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人や公益財団法人、非営利型法人など政令で定めるものを除く)のうち、理事の総数に占める同族理事(被相続人やその配偶者、三親等内の親族など)の割合が、相続開始の直前に二分の一を超えるもの、又は相続開始前五年以内に二分の一を超える期間が合計三年以上あるものです。

第六十六条の二第二項第三号
6か所で使用

平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「旧相続税法」という。)第三十三条の二第六項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第八十二号の第三条によって改正される前の相続税法のことです。

附則第十七条第二項
6か所で使用

第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「新相続税法」という。)の相続税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第五号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第十条第一項
6か所で使用

第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第七十五条第一項を除き、以下同じ。)又は贈与…

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平成三十年法律第七号の第四条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第四十三条第一項
6か所で使用

国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求で、税務署長に課税価格や税額を正すよう求めることです。この条では、相続税や贈与税の申告書を出した人や決定を受けた人が、遺産の分割など各号の事由で課税価格と税額が過大になったとき、その事由を知った日の翌日から四か月以内に限り、納税地の税務署長にできます。

第三十二条第一項
5か所で使用

…五年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が十…

わかりやすく言うと

相続や遺贈で取得し、相続税の計算の基礎となった財産のうち、不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額のことです。

第三十八条第一項
5か所で使用

…納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その…

わかりやすく言うと

相続や遺贈で取得した財産のうち、その相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額のことです。このうち不動産や立木などの価額の占める割合が十分の五以上かどうかで、延納の許可を受けられる期間が変わります。

第三十八条第一項
5か所で使用

税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにそ…

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物納が許可された二つ以上の不動産の一部、又は一つの不動産を分けたその一部について物納の撤回が申請されたときに、申請されなかった残りの物納財産のうち、撤回によって管理又は処分をするのに適さなくなるものとして政令で定める財産のことです。

第四十六条第四項
5か所で使用

第四十二条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期…

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物納の手続で、災害などにより国税通則法第十一条で期限が延びたときの、その理由が生じた日から延長後の期限までの期間と、政令で定めるやむを得ない事由で手続ができない期間として政令で定める期間のことです。第五十三条の利子税の計算期間から除かれます。

第五十三条第一項
5か所で使用

…当該調書を提出すべき者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提…

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この条でいう調書に記載すべきとされている事項のことです。前々年に提出すべきだった調書の枚数(財務省令で定めるところで数えます)が百以上の人は、調書の提出に代えて、この事項を電子情報処理組織を使う方法か、光ディスク等を出す方法で税務署長に提供します。

第五十九条第五項
5か所で使用

第一項各号、第二項又は第三項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した…

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この条で、保険会社等が出す保険金の調書と退職手当金等を支給した人が出す調書(第一項)、契約者の死亡で保険契約の契約者を変更したときの調書(第二項)、信託の受託者が出す調書(第三項)をまとめた呼び名です。税務署長の請求で法人が出す調書(第四項)は含みません。

第五十九条第五項
5か所で使用

一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)

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第六十六条の二でいう一般社団法人と一般財団法人のことです。ただし、被相続人の相続開始の時に、公益社団法人や公益財団法人、法人税法上の非営利型法人など、政令で定める法人に当たるものは除かれます。

第六十六条の二第二項第一号
5か所で使用

第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第三十三条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第六号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第三十条第一項
5か所で使用

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格

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出入国管理及び難民認定法の別表第一の上欄に掲げる在留資格のことで、資格ごとに日本で行うことができる活動が定められています。身分や地位に基づく別表第二の在留資格は含まれません。

第一条の三第三項第一号
4か所で使用

信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)

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信託を変更する権限(政令で定める軽微な変更の権限は除きます)を現に持ち、かつ、その信託の財産の給付を受けることになっている人のことで、受益者は含みません。受益者としての権利を現に持つ人とあわせて、この節でいう受益者等に当たります(第九条の二第一項)。

第九条の二第五項
4か所で使用

保険業又は共済事業を行う者

第十条第一項第五号
4か所で使用

前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の…

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国税通則法第六十九条に定める加算税で、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をまとめた呼び方です。

第三十七条第一項第三号
4か所で使用

一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者

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一般社団法人等(公益法人などを除く一般社団法人と一般財団法人)の理事のうち、被相続人本人、その配偶者、三親等内の親族その他被相続人と政令で定める特殊の関係のある人のことです。

第六十六条の二第二項第二号
4か所で使用

この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(第三十五条の二の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し…

わかりやすく言うと

昭和二十九年法律第三十九号によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二項
4か所で使用

改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。…

わかりやすく言うと

昭和四十六年法律第二十号によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二項
4か所で使用

改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。…

わかりやすく言うと

昭和四十八年法律第六号によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二項
4か所で使用

新法第二十一条の四の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされる同条第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。

わかりやすく言うと

昭和五十年四月一日のことで、昭和五十年法律第十五号の附則で使う呼び名です。昭和五十年法律第十五号はこの日から施行されました(附則第一項)。

附則第五項
4か所で使用

平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が…

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平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの期間のことです。この期間に相続や遺贈で財産を取得した人などが出す申告書の提出期限について、平成四年法律第十六号の附則第三条が、通常の「十月以内」に代わる期限を定めています。

附則第三条第一項
4か所で使用

第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び附則第百五十条において「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第五十九条第一項
4か所で使用

…施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(以下この条及び附則第百五十条において「旧相続税法」という。)第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二…

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平成十八年法律第十号の第三条によって改正される前の相続税法のことです。

附則第五十九条第一項
4か所で使用

第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第三十四条第一項
4か所で使用

第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の第四条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第三十一条第一項
4か所で使用

第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第十九条の三の規定は、令和四年四月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用…

わかりやすく言うと

平成三十一年法律第六号の第三条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二十三条第一項
4か所で使用

受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下この条及び次条において「親族」という。)であるとき(当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該…

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信託の委託者の親族として政令で定める人のことです。受益者等がいない信託についての第九条の四と第九条の五で使われます。

第九条の四第一項
3か所で使用

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第二十一条の三第一項第一号及び第四号において「公益信託」という。)の受託者が遺贈により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)

わかりやすく言うと

公益信託に関する法律に従ってする、受益者の定めのない信託で、公益事務(学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的として、公益信託に関する法律の別表に掲げる事務)を行うことだけを目的とするもののことです。

第十二条第一項第四号
3か所で使用

相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分

わかりやすく言うと

相続人が受け取った、亡くなった人に支給されるはずだった退職手当金や功労金などの給与(政令で定める給付を含みます)で、亡くなった後三年以内に支給が確定したもののことです(第三条第一項第二号)。

第十二条第一項第七号
3か所で使用

…三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

わかりやすく言うと

相続税の総額を計算するとき、全員の課税価格の合計額から差し引く金額で、三千万円と、六百万円に相続人の数を掛けた金額との合計額です。相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数え、数に入れる養子の数には制限があります(第十五条第二項)。

第十五条第一項
3か所で使用

相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第…

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相次相続控除(第二十条)で、相続(被相続人から相続人への遺贈を含みます)により財産を取得した場合の、その相続のことです。その被相続人が、この相続の開始前十年以内に開始した相続(第一次相続)で財産を取得していたときに、控除の対象になります。

第二十条第一項
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…政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは…

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特定障害者が、自分を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づく信託で信託受益権を持つことになるとき、その信託の際に、この非課税の規定の適用を受けたい旨などを書いて税務署長に出す申告書です。出すと、その価額のうち一定額までの部分は贈与税の課税価格に入れられません。

第二十一条の四第一項
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贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは…

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この条で、贈与により財産を取得した人を指す呼び名です。この条は、その人が相続時精算課税(第二十一条の九第一項)の適用を受けられるのに、その届出書を提出期限前に出さないまま亡くなった場合の扱いを定めています。

第二十一条の十八第一項
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第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日

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相続時精算課税の贈与税の還付を受けるための申告書(第二十七条第三項)に係る被相続人について、相続の開始があった日の翌日から十か月を経過する日のことです。還付加算金を計算する期間を決めるために使われます。

第三十三条の二第三項
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…延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額…

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相続税の延納で、相続税の計算の基礎となった財産の価額の合計のうち、不動産、立木その他政令で定める財産の価額が十分の五以上を占めるときに、延納する税額のうち、それらの財産の価額に対応する部分として政令で定める税額のことです。

第三十八条第二項
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…政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十七項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

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延納の許可を申請する人が、担保の提供に関する書類(担保提供関係書類)の全部又は一部を申請書の提出期限までに添えて出せないときに、その旨や書類を出す日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。

第三十九条第六項
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…政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十七項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

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延納の申請で、提供しようとした担保が適当でないとして変更を求められた人が、担保の提供に関する書類を期限(通知を受けた日の翌日から二十日以内)までに出せないときに、その旨や提出する日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。

第三十九条第十八項
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…政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第十五項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

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物納の許可を申請する人が、物納の手続に必要な書類(物納手続関係書類)の全部又は一部を申請書の提出期限までに添えて出せないときに、その旨や書類を出す日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。

第四十二条第四項
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相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」…

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相続や遺贈(その被相続人から受けた贈与で、第二十一条の九第三項の相続時精算課税の適用を受けるものを含みます)で財産を取得した人から見て、同じ相続や遺贈で財産を取得したほかの人のことです。

第四十九条第一項
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第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産

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第十九条第一項でいう加算対象贈与財産、つまり相続や遺贈で財産を取得した人が相続開始前七年以内に同じ被相続人から贈与で受け取った財産のうち、その年の贈与税の課税価格の計算に入るもの(特定贈与財産を除きます)のことです。

第四十九条第一項第一号
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次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「営業所等」という。)を有するものは…

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保険会社等や退職手当金等を支給した者が持つ、この法律の施行地にある営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです。

第五十九条第一項
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第三条第一項第二号に掲げる給与

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亡くなった人に支給されるはずだった退職手当金や功労金などの給与(政令で定める給付を含みます)で、亡くなった後三年以内に支給が確定したもののことです(第三条第一項第二号)。

第五十九条第一項
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当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

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第五十九条の調書に記載すべき事項を記録した、光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体のことです。

第五十九条第五項第二号
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法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人

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法人税法の同族会社(三人以下の株主等とその特殊関係者が発行済株式などの五十パーセントを超えて持つ会社など)と、所得税法第百五十七条第一項第二号の法人(事業所の所長等が以前そこで個人として事業をしていたなど、一定の要件を満たす法人)のことです。

第六十四条第三項
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法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託

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法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除かれます。

第六十四条第五項
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昭和二十八年一月一日以後相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」とい…

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昭和二十八年法律第百六十五号によって改正される前の相続税法のことです。

附則第九項
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改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三条、第六条、第十二条及び第二十四条の規定は、昭和四十年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以…

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昭和四十年法律第四号によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二項
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新法第五条(損害保険契約に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に締結する損害保険契約の保険金又は返還金その他これに準ずるものについて適用する。

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昭和四十六年四月一日のことで、昭和四十六年法律第二十号の附則で使う呼び名です。昭和四十六年法律第二十号はこの日から施行されました(附則第一項)。

附則第三項
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改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し…

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昭和四十七年法律第七十八号によって改正された後の相続税法のことです。

附則第二項
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施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。

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平成十五年法律第八号の第三条によって改正される前の相続税法のことです。

附則第十八条第一項
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第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び次条において「新相続税法」という。)第三十四条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する申告書の提出期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消し…

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平成二十四年法律第十六号の第四条によって改正された後の相続税法のことです。

附則第五十七条第一項
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…その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「旧相続税法」という。)第十九条の三第一項又は第二項の規…

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平成二十五年法律第五号の第三条によって改正される前の相続税法のことです。

附則第十二条第一項
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…施行日前に第四条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)第四十二条第一項(旧相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請した場合については…

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平成二十九年法律第四号の第四条によって改正される前の相続税法のことです。

附則第三十一条第三項
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所得税法第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「…

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所得税法第百三十七条の三第一項の納税猶予(贈与で非居住者に有価証券などが移った場合の所得税の納税猶予)の適用を受ける人から、その対象となった贈与で財産を受け取った人のことです。

第一条の三第二項第二号
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所得税法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下この号において「二次贈与」という。)をした場合には…

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所得税法第百三十七条の三第一項の納税猶予(贈与で非居住者に有価証券などが移った場合の所得税の納税猶予)の適用を受ける人から、その対象となった贈与で財産を受け取った人のことです。

第一条の四第二項第二号
2か所で使用

第三条第一項第一号の被相続人の全ての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得し…

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五百万円に、被相続人の相続人の数(相続の放棄はなかったものとし、養子は実子の有無などに応じて一人又は二人までに限って数えます)を掛けた金額です。相続人全員が受け取った第三条第一項第一号の保険金の合計のうち、この額までは相続税の課税価格に入りません。

第十二条第一項第六号イ
2か所で使用

第三条第一項第二号の被相続人の全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得し…

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全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計のうち、相続税の課税価格に入れない部分の上限で、五百万円に相続人の数を掛けた金額です。相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数え、数に入れる養子の数には制限があります(第十五条第二項)。

第十二条第一項第七号イ
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相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については…

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相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前七年以内に同じ被相続人から贈与で受け取った財産のうち、その年の贈与税の課税価格の計算に入るもの(特定贈与財産を除きます)です。その価額(相続開始前三年以内に取得した分以外は、合計から百万円を引いた残り)が相続税の課税価格に加えられます。

第十九条第一項
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相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること

第十九条の二第六項
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…当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項…

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第二次相続の被相続人が、第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(被相続人から相続人への遺贈を含みます)で財産を取得していた場合の、その前の相続のことです。その際の相続税額(延滞税などに当たる分を除きます)に各号の割合を順に掛けた額が、第二次相続で相続により財産を取得した人の税額から差し引かれます。

第二十条第一項
2か所で使用

特定障害者(第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害によ…

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特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて、信託会社など政令で定める受託者の、この法律の施行地にある営業所などで財産が信託されることにより、その特定障害者が持つことになる、信託の利益を受ける権利のことです。

第二十一条の四第一項
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…信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者…

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第二十一条の四で、特定障害者扶養信託契約に基づいて財産の信託を受ける、信託会社その他の政令で定める者のことです。

第二十一条の四第一項
2か所で使用

…信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者…

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信託会社など政令で定める受託者の、営業所、事務所その他これらに準ずるもので、この法律の施行地にあるもののことです。

第二十一条の四第一項
2か所で使用

第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)

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精神や身体に重い障害がある人として政令で定める特別障害者と、それ以外の障害者のうち精神上の障害で判断能力を欠く常況にある人など精神に障害がある人として政令で定める人のことです。贈与を受けた時に国内に住所がない人などで、第一条の四第一項第二号から第四号に当たる人は除きます。

第二十一条の四第一項
2か所で使用

その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の…

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専ら居住のために使う土地や土地の上にある権利、又は家屋で、この法律が施行されている地域にあるもののことです。婚姻期間が二十年以上の配偶者から贈与を受けたときの贈与税の控除を定める第二十一条の六で使われます。

第二十一条の六第一項
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当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数

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配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数のことです。配偶者居住権の価額を計算するときに使われます。

第二十三条の二第一項第二号イ
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所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数

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配偶者居住権の価額を計算するときに使う、その居住権の対象となっている建物の耐用年数のことで、所得税法の規定に基づく耐用年数に準じるものとして政令で定める年数です。

第二十三条の二第一項第二号イ
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複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの

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定期金に関する権利の価額を計算するときに使う割合で、複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるもののことです。契約の予定利率によるものを使います。

第二十四条第一項第一号ハ
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