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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、組合契約などに基づく出資の権利を持つ者から出資された金銭の運用を業として行っていた者(登録を受けたとみなされる者などを除く)のその業務(適格機関投資家等特例業務を除く)で、施行日前に取得の申込みの勧誘を始めた権利に関するもののことです。

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施行日前に、無記名の公社債などの利子等について支払を受ける人から旧令第三百三十九条第三項の告知書を受理した、金融機関の営業所等の長のことです。

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この法律の施行の際に改正前の銀行法第二条の主務大臣の免許を受けていたことなどにより、附則第二条で改正後の銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行のことです。

銀行法第一項

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道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号)のことです。この道路交通法の附則第二条により廃止されました。

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施行日以後に解散した存続厚生年金基金の申出に従って、独立行政法人勤労者退職金共済機構が、退職金共済契約の被共済者である解散基金加入員に分配すべき残余財産のうち、その人の持分として算定した額の範囲内で交付を受けた額のことです(附則第三十六条第一項)。

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法人が資産を取得し、又は製作・建設することをまとめていう言葉です。この項と次項では、施行日前に取得等をした改正前の第四十二条の九第一項の工業用機械等について使われます(平成十四年法律第十五号の附則)。

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平成十八年法律第八十三号の第四条による改正の前の健康保険法で、政府が管掌していた健康保険のことです。第四条の施行の日の前日にその被保険者だった人は、その前日に一定の事由に当たっていた場合を除き、施行の日に全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者になりました。

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存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに基づいて行う給付のことで、第一項の老齢年金給付を含みます。

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平成二十七年法律第二号の附則第一条第九号に掲げる規定(平成三十年一月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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旧外国人登録法による登録を受けて在留資格を持って日本に住み、在留期間が平成二十一年法律第七十九号の施行日以後に満了する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人のことです。施行日の前に在留カードの交付を申請できます。

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平成三十年の改正前の所得税法第六十五条第一項に定める資産の販売等のうち、リース譲渡を除いたもののことです。施行日前に延払条件付販売等として行ったものは、平成三十年から令和五年までの各年分の事業所得の計算に旧規定が引き続き適用されます。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年四月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

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平成十八年法律第四十号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行された日(一部施行日)より前に、改正前の道路運送車両法に基づいて一時抹消登録を受けていた自動車のことです。

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第三号施行日、つまり令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された日以後に、新たに作られる戸籍のことです。

戸籍法第一項

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令和四年法律第四十八号の施行の日から令和五年法律第五十三号の施行の日の前日までに始まった執行文の付与の申立ての事件で、債務名義の電子データがファイルに記録されているもの(附則第五条)における、申立てやそのほかの申述をまとめた呼び名です。

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平成二十一年法務省令第四十九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のことです。

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平成十八年法律第六十五号(証券取引法等の一部を改正する法律)の施行日から数えて一年を経過する日のことです。

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平成二十七年十二月三十一日に公社債等を持っていた人から、公社債等の譲渡の対価の支払者が提示を受ける、平成二十五年政令第百六十五号による改正前の所得税法施行令第三百三十七条第二項各号に定める住民票の写しその他の書類のことです(平成二十五年政令第百六十五号附則第八条第二項)。

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平成二十六年法律第十号の施行日(平成二十六年四月一日)より前に終わった連結事業年度で、改正前の第六十八条の十五の五第一項の各連結事業年度に当たるもののうち、その規定の適用がある年度と旧震災特例法第二十五条の三から第二十五条の三の三までの適用を受けた年度を除いたものです。