この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。94語。法務省の英訳があるもの58語、本サイト訳36語。
第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般…
わかりやすく言うと
強制執行を実施することができる債務名義の正本のことで、原則として執行文が付されたものをいいます。ただし、少額訴訟の確定判決、仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決や支払督促では、そこに表示された当事者に対する、又はその者のための強制執行なら、執行文のない正本が当たります(第二十五条)。
前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。
わかりやすく言うと
少額訴訟の確定判決や仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決など、少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行で、申立てにより裁判所書記官が行うもののことです(第百六十七条の二第一項)。裁判所書記官の差押処分によって始まります。
特例執行文付与申立事件における申立てその他の申述(以下「特例執行文付与申立事件に関する申立て等」という。)のうち、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもつてするものとされているものであ…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四十八号の施行の日から令和五年法律第五十三号の施行の日の前日までに始まった執行文の付与の申立ての事件で、債務名義の電子データがファイルに記録されているもの(附則第五条)における、申立てやそのほかの申述をまとめた呼び名です。
金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
わかりやすく言うと
一定の額のお金の支払、又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を求める請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服すると述べたことが記載又は記録されているもののことです。
買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくな…
わかりやすく言うと
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で定める団体)の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない人のことです。不動産の買受けの申出には、申出をする人(法人ならその役員)がこれに当たらないことなどの陳述が必要です。
この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が…
わかりやすく言うと
債権者の申立てにより、執行裁判所が、登記所、市町村、日本年金機構など、銀行、振替機関など債務者以外の者に対し、債務者の財産に関する情報の提供を命じる手続のことです(第二百五条から第二百七条まで)。
次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。…
わかりやすく言うと
差押債権者の申立てにより、執行裁判所が第三債務者に対し、差し押さえられた金銭債権の全額に相当するお金を債務の履行地の供託所に供託するよう命ずる命令です。差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名を秘匿する決定がされたときなどに発せられます。
第五十五条第一項に規定する公示保全処分
わかりやすく言うと
保全処分の内容を、執行官に、不動産のある場所に公示書その他の標識を掲示する方法で公示させる保全処分のことです(第五十五条第一項)。この項の中で使われます。
債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第八十三条第一項本文(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり…
わかりやすく言うと
強制競売や担保権の実行としての競売で、代金を納付した買受人の申立てにより、執行裁判所が債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すよう命ずる命令です(第八十三条第一項)。記録上買受人に対抗できる権原で占有していると認められる人には命じられません。
明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限
わかりやすく言うと
引渡し期限のことで、執行官が明渡しの催告をした後に不動産などの占有が債務者から他の人に移っても、その占有者に対して強制執行ができる期限です。原則は催告の日から一か月を経過する日ですが、執行官は執行裁判所の許可を得て、それ以後の日にすることができます。
第一項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のもの
わかりやすく言うと
引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがされた不動産又は人の居住する船舶等(第百六十八条第一項)を占有している人のうち、債務者以外の人のことです。この条の中で使われます。
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に開始された執行文の付与の申立…
わかりやすく言うと
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から令和五年法律第五十三号の施行の日の前日までに始まった、執行文の付与の申立ての事件のうち、債務名義の電磁的記録(電子データ)が裁判所のファイルに記録されているもののことです。
第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二…
わかりやすく言うと
外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴え、執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴えの事件のうち、家庭裁判所の管轄に属するものの手続のことです(第二十四条、第三十三条から第三十五条まで)。この条の中で使われます。
…売却の実施の時までに、最高裁判所規則で定めるところにより内覧への参加の申出をした者(不動産を買い受ける資格又は能力を有しない者その他最高裁判所規則で定める事由がある者を除く。第五項及び第六項において「内覧参加者」という。)のために…
わかりやすく言うと
売却される不動産の内覧(買受けを希望する人を立ち入らせて見学させること)への参加を、最高裁判所規則に従って申し出た人のことです。ただし、不動産を買い受ける資格又は能力がない人や、最高裁判所規則で定める事由がある人は除かれます。
民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書
わかりやすく言うと
民事訴訟法第百六十条第一項に定める電子調書のことで、裁判所の期日やそれ以外の場面で行われた手続の方式、内容、経過などを記録し、公に証明するために、裁判所書記官が民事訴訟法などの法令の規定に基づいて作る電子的な記録です。
差押えに係る金銭債権について転付命令、譲渡命令等又は供託命令(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして…
わかりやすく言うと
差し押さえた金銭債権についての、転付命令(券面額で支払に代えて差押債権者に移す命令)、譲渡命令等、供託命令(第三債務者に全額の供託を命じる命令)をまとめた呼び名です。これを求める差押債権者は、どの命令かを明らかにして、債権執行の手続への事件の移行を申し立てます。
不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密
わかりやすく言うと
不正競争防止法が定める営業秘密のことで、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます。
期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録
わかりやすく言うと
裁判所の期日やそれ以外の場面で行われた手続の方式、内容、経過などを記録し、公に証明するために、裁判所書記官が民事訴訟法などの法令の規定に基づいて作る電子的な記録のことです。
買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくな…
わかりやすく言うと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律が定める暴力団員のことで、暴力団の構成員をいいます。この号の中で使われます。
差押債権者は、前項の申立てをするには、買受可能価額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において申出額に達する買受けの申出がないときは自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出をし…
わかりやすく言うと
入札や競り売りで買受けの申出がなかった不動産について、差押債権者が保全処分を申し立てるときに定める、買受可能価額以上の金額です。次の売却でこの額に達する申出がなければ自分がこの額で買い受ける旨を申し出て、この額に相当する保証を提供します。
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
わかりやすく言うと
銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合とこれらの連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のことです。
社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律が定める振替機関と口座管理機関を合わせた呼び名です。振替機関は主務大臣から振替業を営む者として指定を受けた株式会社、口座管理機関は他の人のために社債等の振替を行うための口座を開設した者などです。
施行日前に第一条の規定による改正前の民事執行法第百五十五条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により差押債権者が金銭債権を取り立てることができることとなった場合における新民事執行法第百五十五条第五項から第八項まで(こ…
わかりやすく言うと
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)、つまりこの附則を含む改正法の略称です。