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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。94語。法務省の英訳があるもの58語、本サイト訳36語。

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強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。

わかりやすく言うと

強制執行のよりどころとなるもので、確定判決、仮執行の宣言を付した判決や支払督促、公証人が作成した執行証書、確定した執行判決のある外国裁判所の判決、確定した執行決定のある仲裁判断など、第二十二条の各号に掲げるもののことです。

第二十二条第一項
52か所で使用

金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節におい…

わかりやすく言うと

金銭の支払、又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権のことです。ただし、動産執行の対象となる有価証券が発行されている債権は除きます。この節の中で使われます。

第百四十三条第一項
42か所で使用

金銭の支払を目的とする債権

第百五十二条第三項
42か所で使用

代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は…

わかりやすく言うと

売却代金を配当表に基づいて債権者に分ける配当と、債権者が一人の場合や代金で全員の債権と執行費用を払える場合に債権者へ弁済金を渡す弁済金の交付とを、まとめた呼び名です(第八十四条)。

第八十四条第三項
41か所で使用

強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については…

わかりやすく言うと

強制執行、担保権の実行としての競売、民法や商法などの法律の規定による換価(財産をお金に換えること)のための競売、そして債務者の財産状況の調査をまとめた呼び名です。

第一条第一項
36か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十二条第一項
28か所で使用

差し押さえるべき債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶又は動産の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。

わかりやすく言うと

差し押さえる債権の債務者、つまり差押えを受ける債務者に対して支払などの義務を負っている人のことです。

第百四十四条第二項
28か所で使用

第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般…

わかりやすく言うと

強制執行を実施することができる債務名義の正本のことで、原則として執行文が付されたものをいいます。ただし、少額訴訟の確定判決、仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決や支払督促では、そこに表示された当事者に対する、又はその者のための強制執行なら、執行文のない正本が当たります(第二十五条)。

第五十一条第一項
20か所で使用

財産を開示すべき期日

わかりやすく言うと

財産開示手続で、債務者(法定代理人がいればその人、法人なら代表者)が出頭して債務者の財産について述べる期日のことです。申立ての日前三年以内にこの期日で陳述した債務者には、一部の財産を開示しなかったときなどを除き、財産開示手続を実施できません。

第百九十七条第三項
19か所で使用

裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの

わかりやすく言うと

裁判所のコンピュータに備えられたファイルに記録されている事項を書面に書き出し、その内容がファイルの記録と同じであることを裁判所書記官が証明したもののことです。

第十八条の二第一項
17か所で使用

総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。

わかりやすく言うと

総トン数二十トン以上の船のことで、端舟や、ろかい又は主にろかいで動かす舟は含みません。この節と次章で使われます。

第百十二条第一項
16か所で使用

金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節におい…

わかりやすく言うと

金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の対象となる有価証券が発行されているものを除く)に対する強制執行のことで、執行裁判所の差押命令によって始まります。裁判所書記官が行う少額訴訟債権執行は含みません。

第百四十三条第一項
15か所で使用

不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は…

わかりやすく言うと

不動産を目的とする担保権のことで、この章の中で使われます。ここでいう不動産には、登記することができない土地の定着物は含まれず、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は含まれます(第四十三条第二項)。

第百八十条第一項
15か所で使用

民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつ…

わかりやすく言うと

裁判所が使っている電子計算機(コンピュータ)に備えられたファイルのことです。記録事項証明書は、このファイルに記録されている事項を記載した書面で、その内容が同じであることを裁判所書記官が証明したものです。

第十八条の二第一項
14か所で使用

執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分

わかりやすく言うと

保全処分の内容を、執行官に、不動産のある場所に公示書その他の標識を掲示する方法で公示させる保全処分のことです。

第五十五条第一項
14か所で使用

執行官は、相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産(以下「差押物」という。)を保管させることができる。この場合においては、差押えは、差押物について封印その他の方法で差押えの表示をしたときに限り、その効力を有する。

わかりやすく言うと

動産執行で、執行官が差し押さえた動産のことです。

第百二十三条第三項
13か所で使用

前条第二項第二号に掲げる者

わかりやすく言うと

財産開示期日に呼び出される債務者のことで、法定代理人がいればその法定代理人、法人ならその代表者です。この期日に出頭し、債務者の財産(生活に欠かせない衣服や家具、一か月分の食料や燃料などを除く)について述べなければなりません。

第百九十九条第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十七条第一項
11か所で使用

前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。

わかりやすく言うと

少額訴訟の確定判決や仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決など、少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行で、申立てにより裁判所書記官が行うもののことです(第百六十七条の二第一項)。裁判所書記官の差押処分によって始まります。

第百六十七条の二第二項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百五十九条第一項
10か所で使用

不動産又は人の居住する船舶等

第百六十八条第一項
10か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十条第一項
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十条第三項
9か所で使用

動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行…

わかりやすく言うと

動産に対する強制執行のことで、執行官が目的物を差し押さえることで始まります。ここでいう動産には、登記することができない土地の定着物、一月以内に収穫することが確実な土地から分離する前の天然果実、裏書が禁止されている有価証券以外の有価証券も含まれます。

第百二十二条第一項
9か所で使用

不動産等の引渡し又は明渡しの催告

第百六十八条の二第一項
9か所で使用

特例執行文付与申立事件における申立てその他の申述(以下「特例執行文付与申立事件に関する申立て等」という。)のうち、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもつてするものとされているものであ…

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の施行の日から令和五年法律第五十三号の施行の日の前日までに始まった執行文の付与の申立ての事件で、債務名義の電子データがファイルに記録されているもの(附則第五条)における、申立てやそのほかの申述をまとめた呼び名です。

附則第六条第一項
9か所で使用

第一条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)第六十五条の二及び第六十八条の四(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は…

わかりやすく言うと

令和元年法律第二号の第一条によって改正された後の民事執行法のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)

わかりやすく言うと

一定の額のお金の支払、又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を求める請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服すると述べたことが記載又は記録されているもののことです。

第二十二条第一項第五号
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十九条第一項
7か所で使用

登記又は登録(以下「登記等」という。)のされた先取特権、質権又は抵当権によつて担保される債権に対する差押命令が効力を生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権について差押えがされた旨の登記等を嘱託しなければならない。

わかりやすく言うと

登記又は登録をまとめた呼び名です。登記等がされた先取特権、質権又は抵当権で担保される債権に差押命令の効力が生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、差押えがされた旨の登記等を嘱託します。

第百五十条第一項
7か所で使用

…執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」…

わかりやすく言うと

差し押さえた債権が条件付や期限付であるとき、又は反対給付に係ることなどで取立てが難しいときに、差押債権者の申立てにより、執行裁判所が、取立てに代えて、自ら定める方法でその債権を売却するよう執行官に命ずる命令です。

第百六十一条第一項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百九十六条第一項
7か所で使用

民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識する…

わかりやすく言うと

民事執行の手続で行う申立てと、そのほかの申述(裁判所などに対して述べること)をまとめた呼び名です。書面等ですることとされているものでも、最高裁判所が定める裁判所に対しては、裁判所と申立て等をする人のコンピュータを通信回線でつないだ仕組みを使って行えます。

第十九条の二第一項
6か所で使用

最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者

わかりやすく言うと

この条でいう差押債権者は、最初にされた強制競売の開始決定についての差押債権者のことです。ただし、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行する旨の裁判があったときは(第四十七条第六項)、その裁判を受けた差押債権者をいいます。

第六十三条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十三条第一項第一号
6か所で使用

買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくな…

わかりやすく言うと

暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で定める団体)の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない人のことです。不動産の買受けの申出には、申出をする人(法人ならその役員)がこれに当たらないことなどの陳述が必要です。

第六十五条の二第一項第一号
6か所で使用

…かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対しその…

わかりやすく言うと

強制管理で、債務者に対して、賃貸料の支払など差し押さえた不動産の収益に係る給付をする義務を負う人のことです。執行裁判所は開始決定で、この人に給付の目的物を管理人に渡すよう命じます。

第九十三条第一項
6か所で使用

総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。

わかりやすく言うと

総トン数二十トン以上の船舶(端舟や、ろかい又は主にろかいで動かす舟を除きます)に対する強制執行のことです。強制競売の方法で行います。

第百十二条第一項
6か所で使用

競売による不動産担保権の実行

第百八十条第一項第一号
6か所で使用

不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行

第百八十条第一項第二号
6か所で使用

この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が…

わかりやすく言うと

債権者の申立てにより、執行裁判所が、登記所、市町村、日本年金機構など、銀行、振替機関など債務者以外の者に対し、債務者の財産に関する情報の提供を命じる手続のことです(第二百五条から第二百七条まで)。

第二百四条第一項
6か所で使用

…その施行前にした第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって同条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)の規定によれば裁判所書記官がすべき…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百五十二号の第三条によって改正された後の民事執行法のことです。

附則第八条第一項
6か所で使用

不動産の買受けを希望する者をこれに立ち入らせて見学させること

第六十四条の二第一項
5か所で使用

…債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者及びその者と生計を一にする同居の親族(婚姻又は縁組の届出をしていないが債務者と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にある者を含む。以下「債務者等」という…

わかりやすく言うと

債務者と、債務者と生計を一つにして一緒に住んでいる親族のことです。婚姻や養子縁組の届出をしていなくても、債務者と事実上夫婦又は養親子と同じ関係にある人も含みます。

第九十七条第一項
5か所で使用

執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、かつ、執行官に対し、船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて執行裁判所に提出すべきことを命じなければならな…

わかりやすく言うと

船舶の国籍を証明する文書など、船舶が航行するために必要な文書のことです。船舶の強制競売を始めるとき、執行裁判所は、それより前の開始決定ですでに取り上げられている場合を除き、執行官にこれを取り上げて提出するよう命じます。

第百十四条第一項
5か所で使用

…条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という…

わかりやすく言うと

差し押さえた債権が条件付や期限付であるとき、又は反対給付に係るなどの理由で取り立てにくいときに、執行裁判所が差押債権者の申立てにより発する命令で、その債権を執行裁判所が定めた価額で、支払に代えて差押債権者に譲り渡すものです。

第百六十一条第一項
5か所で使用

次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。…

わかりやすく言うと

差押債権者の申立てにより、執行裁判所が第三債務者に対し、差し押さえられた金銭債権の全額に相当するお金を債務の履行地の供託所に供託するよう命ずる命令です。差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名を秘匿する決定がされたときなどに発せられます。

第百六十一条の二第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百六十七条第一項
5か所で使用

動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。

わかりやすく言うと

動産を目的とする担保権の実行としての競売のことです。債権者が執行官にその動産を提出した場合など、第百九十条第一項の各号に掲げる場合に限って始まります。

第百九十条第一項
5か所で使用

執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。)は、人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、住居主、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは…

わかりやすく言うと

執行官と、執行裁判所の命令によって民事執行に関する職務を行う人のことです。

第七条第一項
4か所で使用

第五十五条第一項に規定する公示保全処分

わかりやすく言うと

保全処分の内容を、執行官に、不動産のある場所に公示書その他の標識を掲示する方法で公示させる保全処分のことです(第五十五条第一項)。この項の中で使われます。

第二十七条第三項第二号
4か所で使用

債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第八十三条第一項本文(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり…

わかりやすく言うと

強制競売や担保権の実行としての競売で、代金を納付した買受人の申立てにより、執行裁判所が債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すよう命ずる命令です(第八十三条第一項)。記録上買受人に対抗できる権原で占有していると認められる人には命じられません。

第二十七条第三項第二号
4か所で使用

…強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有…

わかりやすく言うと

強制管理で、債務者が持っている、賃貸料の請求権など、差し押さえた不動産の収益に係る給付を求める権利のことです。

第九十三条第一項
4か所で使用

差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し…

わかりやすく言うと

差押債権者が、第三債務者に対し、差し押さえた債権に基づく給付を求めて起こす訴えのことです。第三債務者とは、差し押さえられた債権について債務者に弁済をすべき立場にある人です(第百四十五条第一項)。

第百五十七条第一項
4か所で使用

明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限

わかりやすく言うと

引渡し期限のことで、執行官が明渡しの催告をした後に不動産などの占有が債務者から他の人に移っても、その占有者に対して強制執行ができる期限です。原則は催告の日から一か月を経過する日ですが、執行官は執行裁判所の許可を得て、それ以後の日にすることができます。

第百六十八条の二第二項
4か所で使用

第一項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のもの

わかりやすく言うと

引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがされた不動産又は人の居住する船舶等(第百六十八条第一項)を占有している人のうち、債務者以外の人のことです。この条の中で使われます。

第百六十八条の二第六項
4か所で使用

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に開始された執行文の付与の申立…

わかりやすく言うと

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から令和五年法律第五十三号の施行の日の前日までに始まった、執行文の付与の申立ての事件のうち、債務名義の電磁的記録(電子データ)が裁判所のファイルに記録されているもののことです。

附則第五条第一項
4か所で使用

施行日前にされた第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)第五十五条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(これらの規定を旧民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。)又は旧民…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第百三十四号の第三条によって改正される前の民事執行法のことです。

附則第八条第一項
4か所で使用

この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件について、その施行前にした第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって同条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百五十二号の第三条によって改正される前の民事執行法のことです。

附則第八条第一項
4か所で使用

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

第十九条の二第一項
3か所で使用

第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二…

わかりやすく言うと

外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴え、執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴えの事件のうち、家庭裁判所の管轄に属するものの手続のことです(第二十四条、第三十三条から第三十五条まで)。この条の中で使われます。

第二十一条の二第一項
3か所で使用

不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為

わかりやすく言うと

不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為のことです。この項の中で使われます。

第五十五条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十三条第一項第一号
3か所で使用

差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて…

わかりやすく言うと

買受可能価額が手続費用などの見込額に比べて低いと通知(第六十三条第一項)された差押債権者が定める金額で、優先債権がなければ手続費用の見込額を超える額、あれば手続費用と優先債権の見込額の合計額以上の額です。一週間以内にこの額での買受けなどの申出と保証の提供をしないと、原則として手続が取り消されます。

第六十三条第二項
3か所で使用

…売却の実施の時までに、最高裁判所規則で定めるところにより内覧への参加の申出をした者(不動産を買い受ける資格又は能力を有しない者その他最高裁判所規則で定める事由がある者を除く。第五項及び第六項において「内覧参加者」という。)のために…

わかりやすく言うと

売却される不動産の内覧(買受けを希望する人を立ち入らせて見学させること)への参加を、最高裁判所規則に従って申し出た人のことです。ただし、不動産を買い受ける資格又は能力がない人や、最高裁判所規則で定める事由がある人は除かれます。

第六十四条の二第三項
3か所で使用

不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為

わかりやすく言うと

不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為のことです。この項の中で使われます。

第七十七条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九十一条第一項第四号
3か所で使用

執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において…

わかりやすく言うと

手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で、権利を行使するために定められた期間内に、引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求をする必要があるもののことです。

第百三十六条第一項
3か所で使用

民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書

わかりやすく言うと

民事訴訟法第百六十条第一項に定める電子調書のことで、裁判所の期日やそれ以外の場面で行われた手続の方式、内容、経過などを記録し、公に証明するために、裁判所書記官が民事訴訟法などの法令の規定に基づいて作る電子的な記録です。

第三十九条第一項第四号
2か所で使用

不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。

わかりやすく言うと

不動産に対する強制執行のことで、強制競売又は強制管理の方法で行い、両方を併用することもできます。ここでいう不動産には、登記することができない土地の定着物は含まれません。

第四十三条第一項
2か所で使用

…売却の実施の終了までに、執行官に対し、最高価買受申出人に係る売却許可決定が第八十条第一項の規定により効力を失うときは、自己の買受けの申出について売却を許可すべき旨の申出(以下「次順位買受けの申出」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

最高価の買受けの申出をした人の次に高い額を申し出た人が、最高価の人が代金を納めずに売却許可決定が効力を失ったときは自分の申出で売却を許可するよう、売却の実施の終了までに執行官に求める申出です。自分の申出額が買受可能価額以上で、最高価の申出額から保証の額を引いた額以上のときに限りできます。

第六十七条第一項
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最初の強制競売の開始決定に係る差押え

第八十七条第一項第三号
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債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し…

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動産執行で、差し押さえた物を売って得たお金(売得金)、差し押さえたお金、及び差し押さえた手形等の支払として受け取ったお金をまとめた呼び名です。

第百三十九条第一項
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…取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令(第百六十七条の十…

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差し押さえた債権が条件付や期限付であるとき、又は反対給付に係るなどの理由で取り立てにくいときに、執行裁判所が差押債権者の申立てにより発する命令で、管理人を選んでその債権の管理を命じるものです。

第百六十一条第一項
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差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより…

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差し押さえた債権が条件付や期限付のときや取り立てにくいときに執行裁判所が発する、譲渡命令(定めた価額で差押債権者に譲り渡す命令)、売却命令(執行官に売却させる命令)、管理命令(管理人に管理させる命令)、そのほか相当な方法で換価を命じる命令をまとめた呼び名です。

第百六十一条第一項
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差押えに係る金銭債権について転付命令、譲渡命令等又は供託命令(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして…

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差し押さえた金銭債権についての、転付命令(券面額で支払に代えて差押債権者に移す命令)、譲渡命令等、供託命令(第三債務者に全額の供託を命じる命令)をまとめた呼び名です。これを求める差押債権者は、どの命令かを明らかにして、債権執行の手続への事件の移行を申し立てます。

第百六十七条の十第一項
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不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密

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不正競争防止法が定める営業秘密のことで、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます。

附則第八条第一項第一号
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この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法(次項において「新民事執行法」という。)第二十二条(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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平成三十年法律第二十号の第三条によって改正された後の民事執行法のことです。

附則第四条第一項
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期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

別表第一
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この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「発令裁判所」という。)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振…

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この法律の規定により担保を立てるとき、その担保を立てるよう命じた裁判所のことです。

第十五条第一項
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期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

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裁判所の期日やそれ以外の場面で行われた手続の方式、内容、経過などを記録し、公に証明するために、裁判所書記官が民事訴訟法などの法令の規定に基づいて作る電子的な記録のことです。

第十八条の二第一項第五号
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署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること

第十九条の二第四項
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買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくな…

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律が定める暴力団員のことで、暴力団の構成員をいいます。この号の中で使われます。

第六十五条の二第一項第一号
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差押債権者は、前項の申立てをするには、買受可能価額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において申出額に達する買受けの申出がないときは自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出をし…

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入札や競り売りで買受けの申出がなかった不動産について、差押債権者が保全処分を申し立てるときに定める、買受可能価額以上の金額です。次の売却でこの額に達する申出がなければ自分がこの額で買い受ける旨を申し出て、この額に相当する保証を提供します。

第六十八条の二第二項
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執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において…

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手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券について、権利を行使するために行う引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求のことです。

第百三十六条第一項
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第五十五条第一項に規定する価格減少行為

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不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為のことです(第五十五条第一項)。この項の中で使われます。

第百八十七条第一項
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第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は…

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不動産、船舶、動産及び債権のいずれにも当たらない財産権のことです(第百六十七条第一項)。この項の中で使われます。

第百九十三条第一項
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銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

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銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合とこれらの連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のことです。

第二百七条第一項第一号
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社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等

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社債、株式等の振替に関する法律が定める振替機関と口座管理機関を合わせた呼び名です。振替機関は主務大臣から振替業を営む者として指定を受けた株式会社、口座管理機関は他の人のために社債等の振替を行うための口座を開設した者などです。

第二百七条第一項第二号
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この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第八十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第百五十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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施行日前に第一条の規定による改正前の民事執行法第百五十五条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により差押債権者が金銭債権を取り立てることができることとなった場合における新民事執行法第百五十五条第五項から第八項まで(こ…

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民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)、つまりこの附則を含む改正法の略称です。

附則第三条第二項
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第二百五十二条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。) 次に掲げる事項を記載した判決書 第二百五十二条第二項 記録 記載 第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項 電…

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民事訴訟法第二百五十二条第一項で、裁判所が判決の言渡しをするときに作る、主文、事実、理由などを記録した電子データ(電磁的記録)のことです。家庭裁判所が扱う執行関係の訴訟の手続では、これに代えて、それらの事項を記載した判決書を作ります(別表第二)。

別表第二
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期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

別表第二
1か所で使用