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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(平成七年法律第百三十七号)が施行される日のことです。

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令和三年法律第三十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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令和二年法律第四十二号の施行の日から数えて六月を経過した日のことです。この日の翌日以後に免許が失効した人には改正後の第九十七条の二第一項第三号イからニまでが適用され、この日以前に失効した人は従前の例によります。

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平成二十一年法律第四十九号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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令和四年法律第七十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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平成十一年法律第百四号第二十四条による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の略称です。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われる言葉で、厚生年金保険法による年金の保険給付(政令で定めるものに限る)その他政令で定める給付を受ける権利を持っている人のことです。

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平成七年法律第六十六号による改正前の古物営業法による許可(旧法許可)について、その改正前の法律の第十条第一項に定められていた許可証のことです。

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平成六年法律第五十六号の第三条によって改正される前の国民健康保険法のことです。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われる言葉で、国民年金法による年金給付その他政令で定める給付を受ける権利を持っている人のことです。

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付加保険料(第一号被保険者が申し出て、通常の保険料に加えて納める月四百円の保険料)を納めた期間がある人が、老齢基礎年金を受ける権利を得たときに支給される、国民年金法による年金のことです(国民年金法第四十三条)。

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昭和四十年法律第三十五号の施行日より前に建設された一つの工場、または発電所もしくは変電所のことです。これに増設された設備で工場などに類すると認められるものも含めて扱います。

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令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第七条第一項に定める、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針で、政府が定めるものです。

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平成十九年法律第六号による改正前の所得税法第百八十条の二第一項に定められていた信託会社のことで、国内の営業所に信託された証券投資信託について支払を受けるべき国内源泉所得の経過措置に使われます。

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平成元年法律第二十三号による改正前の旅券法で発行又は再発行され施行時に有効だった旅券と渡航書、及び改正前の規定による申請に基づき施行後に発行又は再発行された旅券と渡航書のことです。附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の旅券法で発行されたものとみなされます。

旅券法第一項

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昭和四十四年法律第十五号の附則で、法人が同年四月一日から十二月三十一日までにした資産の譲渡に改正前の第六十五条の三を読み替えて適用する際に使う、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分のことです。これにより土地等を譲渡して土地等や清算金を取得する場合を区別して扱います。

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平成二十二年法律第六号による改正後の第六十七条の十七第一項に定める振替国債のことです。この附則では、改正後のその規定を、計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後の利子と、施行日以後に取得したものの償還差益に適用します。

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森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)で改正される前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)のことです。

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沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の第一条による改正後の沖縄振興特別措置法のことです。

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平成十年法律第百七号の附則で、財団法人寄託証券補償基金の業務と資産・負債を引き継ぐことについて大蔵大臣の認可を受けた投資者保護基金のことです。その業務と資産・負債は認可基金に承継され、寄託証券補償基金は解散します。