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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、中の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及びの改正規定、中、、、及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

第二条(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。)の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数がの規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、中「六人」とあるのは、「四人」とする。

の規定の適用については、任命日の前日までは、中「六人」とあるのは、「四人」とする。

中央労働委員会の委員の定数のうちの規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(に規定する国営企業をいう。以下同じ。)又はの施行の際にに規定する個別法が成立しているに規定する特定独立行政法人(以下「個別法が成立している特定独立行政法人」という。)を所管する大臣が、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は国営企業のに規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合又は個別法が成立している特定独立行政法人の職員となる者が結成し、若しくは加入するの規定により登録された職員団体が行うものとする。

労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、中央労働委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。

中央労働委員会の委員の定数のうちの規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、任命日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

第四条(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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