この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。77語。法務省の英訳があるもの36語、本サイト訳41語。
…及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう…
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国と、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(都道府県等)が行う、食品衛生に関する監視や指導のことです。
厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する…
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平成七年法律第百一号の公布の時に販売され、又は販売のために製造、輸入、加工、使用、貯蔵、陳列されていた添加物(製剤や食品に含まれるものを含みます)の名称を記載した表で、厚生大臣が作成し公示するものです。化学的合成品の添加物、天然香料、一般に食品として飲食される物で添加物として使うものは除かれます。
国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物…
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食品、添加物、器具又は容器包装が原因の中毒にかかった人と、その疑いのある人のことです。
厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び第六十六条において「協議会」という。)を設けることができる。
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国や都道府県等が行う食品衛生に関する監視や指導で連携・協力する体制を整えるため、厚生労働大臣が厚生労働省令に従って設けることができる広域連携協議会のことです。国、都道府県、保健所を設置する市、特別区その他の関係機関で構成されます。
…添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するもの…
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製品検査(規格が定められたもののうち政令で定める食品などに義務付けられた検査や、都道府県知事又は厚生労働大臣が受けるよう命じた検査)を受けなければならない食品、添加物、器具又は容器包装を、販売し、販売のために製造、輸入、加工、陳列し、又は営業で使う営業者のことです。
…その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。
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既存添加物名簿に載っている添加物のうち、その添加物も、それを含む製剤や食品も、現在販売に使われていないと内閣総理大臣が認めたものの名称を記載した表のことです。公示の日から一年以内に、これに載った添加物の名称は既存添加物名簿から消除されます。
第四条並びに附則第九条、第十条(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十二条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条及び第二十九条の規定 公布の日
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食品安全基本法に基づいて内閣府に置かれる食品安全委員会のことです。
厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十四条及び第五十七条第一項において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その…
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営業(器具や容器包装を製造する営業と食鳥処理の事業を除きます)の施設の衛生的な管理など、公衆衛生のために必要な措置のことです。厚生労働省令で、一般的な衛生管理と、危害の発生防止に特に重要な工程を管理する取組(小規模な営業者などは扱う食品の特性に応じた取組)の基準が定められます。
厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
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器具や容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理など、公衆衛生のために必要な措置のことです。厚生労働省令で、一般的な衛生管理と、食品衛生上の危害の発生を防ぐために必要な、製造を適正に管理する取組の基準が定められます。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。
…同法第二条第九項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条第…
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する再生医療等製品(治療などのため細胞に培養などの加工をしたものや、細胞に導入する遺伝子を含むもので、政令で定めるもの)のうち、専ら動物のために使うことを目的とするもののことです。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…
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許可などの申請その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行(その附則第一条ただし書の規定はその施行)の際に改正前の各法律によりされているものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法…
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許可などの申請その他の行為のことです。平成二十六年法律第五十一号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。