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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。77語。法務省の英訳があるもの36語、本サイト訳41語。

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全ての飲食物

第四条第一項
82か所で使用

食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物

第四条第二項
69か所で使用

飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物

第四条第四項
50か所で使用

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの

第四条第五項
50か所で使用

第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人

わかりやすく言うと

設備、検査を行う人、検査の信頼性を確保する措置などの要件を満たし、厚生労働大臣の登録を受けた法人のことです(第三十三条第一項)。製品検査や、委託を受けた食品などの試験を行います。

第四条第九項
38か所で使用

国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

わかりやすく言うと

規格が定められたもののうち政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装が販売などの前に受けなければならない検査(第二十五条第一項)と、食品衛生上の危害を防ぐため都道府県知事又は厚生労働大臣が受けるよう命じた検査(第二十六条第一項から第三項まで)のことです。

第二十九条第一項
26か所で使用

業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売すること

第四条第七項
23か所で使用

営業を営む人又は法人

第四条第八項
22か所で使用

…その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」…

わかりやすく言うと

都道府県知事、保健所を設置する市の市長、又は特別区の区長のことです。

第八条第一項
21か所で使用

…及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう…

わかりやすく言うと

国と、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(都道府県等)が行う、食品衛生に関する監視や指導のことです。

第二十一条の二第一項
20か所で使用

…添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に…

わかりやすく言うと

都道府県、保健所を設置する市(地域保健法に基づく政令で定める市)及び特別区のことです。

第二条第三項
14か所で使用

食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生

第四条第六項
11か所で使用

国、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理…

わかりやすく言うと

地域保健法第五条第一項に基づく政令で定められた、保健所を設置する市のことです。同項では、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市が保健所を設置するとされています。

第二条第一項
10か所で使用

厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する…

わかりやすく言うと

平成七年法律第百一号の公布の時に販売され、又は販売のために製造、輸入、加工、使用、貯蔵、陳列されていた添加物(製剤や食品に含まれるものを含みます)の名称を記載した表で、厚生大臣が作成し公示するものです。化学的合成品の添加物、天然香料、一般に食品として飲食される物で添加物として使うものは除かれます。

附則第二条第一項
10か所で使用

食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人

わかりやすく言うと

食品や添加物の採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬若しくは販売、又は器具や容器包装の製造、輸入若しくは販売を営む人や法人のことです。学校、病院その他の施設で、継続的に不特定又は多数の人に食品を提供する人や法人も含みます。

第三条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十二条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十三条第一項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条第一項
7か所で使用

…第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下この条、次条、附則第五条、第十条第三項第一号及び第十一条において「新食品衛生法」という。)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第五十五号の第二条による改正後の食品衛生法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物…

わかりやすく言うと

食品、添加物、器具又は容器包装が原因の中毒にかかった人と、その疑いのある人のことです。

第二十一条の二第一項
6か所で使用

厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び第六十六条において「協議会」という。)を設けることができる。

わかりやすく言うと

国や都道府県等が行う食品衛生に関する監視や指導で連携・協力する体制を整えるため、厚生労働大臣が厚生労働省令に従って設けることができる広域連携協議会のことです。国、都道府県、保健所を設置する市、特別区その他の関係機関で構成されます。

第二十一条の三第一項
5か所で使用

厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく言うと

登録検査機関になるため、厚生労働省令の定めに従い手数料を納めて、厚生労働大臣に登録を申請した者のことです(第三十一条)。

第三十三条第一項
5か所で使用

…添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するもの…

わかりやすく言うと

製品検査(規格が定められたもののうち政令で定める食品などに義務付けられた検査や、都道府県知事又は厚生労働大臣が受けるよう命じた検査)を受けなければならない食品、添加物、器具又は容器包装を、販売し、販売のために製造、輸入、加工、陳列し、又は営業で使う営業者のことです。

第三十三条第一項第三号
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十七条第一項
5か所で使用

…その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。

わかりやすく言うと

既存添加物名簿に載っている添加物のうち、その添加物も、それを含む製剤や食品も、現在販売に使われていないと内閣総理大臣が認めたものの名称を記載した表のことです。公示の日から一年以内に、これに載った添加物の名称は既存添加物名簿から消除されます。

附則第二条の三第一項
5か所で使用

第四条並びに附則第九条、第十条(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十二条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条及び第二十九条の規定 公布の日

わかりやすく言うと

食品安全基本法に基づいて内閣府に置かれる食品安全委員会のことです。

附則第一条第一項第一号
5か所で使用

第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第一条(その附則第一条第二号の改正規定を除きます)による改正後の食品衛生法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

…新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法のことです。

附則第四条第一項
5か所で使用

…新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第二条の規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定められます(その附則第一条第三号)。

附則第四条第一項
5か所で使用

動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物

第四条第三項
4か所で使用

食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの(第三項及び第七十条第五項において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項に…

わかりやすく言うと

食品衛生上の危害の発生を防ぐ観点から特別の注意が必要な成分や物で、厚生労働大臣と内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもののことです。

第八条第一項
4か所で使用

登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記…

わかりやすく言うと

登録検査機関が毎事業年度の終了後三か月以内に作成し、五年間事業所に備えて置く、財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書のことです。書面に代えて作られた電磁的記録も含みます。

第三十九条第一項
4か所で使用

この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁…

わかりやすく言うと

法律やそれに基づく政令で都道府県、市町村又は特別区が処理するとされる事務のうち、本来は国が果たすべき役割に関わり、国が適正な処理を特に確保する必要があるとして法律や政令で特に定めたもののことです(地方自治法第二条第九項第一号)。

第七十八条第一項
4か所で使用

前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の食品衛生法(次条から附則第五条までにおいて「旧食品衛生法」という。)第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第五十五号の第二条による改正前の食品衛生法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三十年法律第四十六号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機…

わかりやすく言うと

令和五年法律第三十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

令和五年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため…

わかりやすく言うと

食品等事業者が採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、販売し、不特定又は多数の人に授与し、又は営業で使う食品、添加物、器具又は容器包装のことです。

第三条第一項
3か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第三十九条第一項
3か所で使用

厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十四条及び第五十七条第一項において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その…

わかりやすく言うと

営業(器具や容器包装を製造する営業と食鳥処理の事業を除きます)の施設の衛生的な管理など、公衆衛生のために必要な措置のことです。厚生労働省令で、一般的な衛生管理と、危害の発生防止に特に重要な工程を管理する取組(小規模な営業者などは扱う食品の特性に応じた取組)の基準が定められます。

第五十一条第一項
3か所で使用

厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十四条及び第五十七条第一項において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その…

わかりやすく言うと

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理、つまり食鳥(鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用にする家きんで政令で定めるもの)をとさつして羽毛を除くことや、その内臓を摘出することを行う事業のことです。

第五十一条第一項
3か所で使用

厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

わかりやすく言うと

器具や容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理など、公衆衛生のために必要な措置のことです。厚生労働省令で、一般的な衛生管理と、食品衛生上の危害の発生を防ぐために必要な、製造を適正に管理する取組の基準が定められます。

第五十二条第一項
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

附則第三項
3か所で使用

厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する…

わかりやすく言うと

平成七年法律第百一号の第一条によって改正された後の食品衛生法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する…

わかりやすく言うと

平成七年法律第百一号の第一条によって改正される前の食品衛生法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物

わかりやすく言うと

と畜場法で定める牛、馬、豚、めん羊及び山羊と、厚生労働省令で定めるその他の物のことです。

第十条第一項
2か所で使用

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬

わかりやすく言うと

農薬取締法に規定する農薬のことで、農作物などを害する病害虫の防除に使う殺菌剤、殺虫剤、除草剤などの薬剤(政令で定める資材を含みます)と、農作物などの生理機能を増進又は抑制する成長促進剤、発芽抑制剤などの薬剤(肥料を除きます)をいいます。

第十三条第三項
2か所で使用

登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第二十八条第四項の規定により委託を受けた事務(次項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

わかりやすく言うと

登録検査機関が厚生労働大臣、内閣総理大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長から委託を受けた、職員が試験のため無償で持ち帰った(収去した)食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務のことです(第二十八条第四項)。

第四十条第一項
2か所で使用

前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)が当該営業を譲渡し、又は許可営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは…

わかりやすく言うと

公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除きます)として政令で定めるものを営むため、都道府県知事などの許可を受けた者のことです(第五十四条、第五十五条第一項)。

第五十六条第一項
2か所で使用

前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一…

わかりやすく言うと

地方自治法に基づき、政令で指定される人口五十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の十九第一項)。

第七十七条第一項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

附則第三項
2か所で使用

厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成七年法律第百一号)が施行される日のことです。

附則第二条第四項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

食品衛生法第五条に規定する販売

わかりやすく言うと

食品衛生法第五条で定める販売のことで、売ることに加え、不特定又は多数の人に売る以外の方法で渡すこと(授与)も含みます。

附則第二条第一項
2か所で使用

同法第四条第一項に規定する食品

わかりやすく言うと

食品衛生法第四条第一項で定める食品のことで、すべての飲食物をいいます。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は含みません。

附則第二条第一項
2か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条及び附則第五条において「旧食品衛生法」という。)第十三条第一項の承認に係る同項に規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第一条によって改正される前の食品衛生法のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

同項に規定する営業

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法第五十七条第一項で、営業所の名称や所在地などをあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないとされた営業のことです。許可が必要な営業、公衆衛生への影響が少ない政令で定める営業、食鳥処理の事業は除かれます。

附則第八条第一項
2か所で使用

…施行日前に食品衛生法第四条第七項に規定する営業(新食品衛生法第六十八条第三項に規定する場合を含む。次項において単に「営業」という。)の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。

わかりやすく言うと

業として、食品や添加物を採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、販売すること、又は器具や容器包装を製造、輸入、販売することです(農業と水産業での食品の採取業を除きます)。ここでは、学校、病院などの施設で継続的に不特定又は多数の人に食品を提供する場合も含みます。

附則第四条第一項
2か所で使用

第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下この条において「新食品衛生法」という。)第五十六条(新食品衛生法第五十七条第二項(新食品衛生法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項において準用する場合を含む…

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十二号の第二条によって改正された後の食品衛生法のことです。

附則第四条第一項
2か所で使用

…厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの(第三項及び第七十条第五項において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は…

わかりやすく言うと

食品衛生上の危害の発生を防ぐ観点から特別の注意が必要な成分や物として、厚生労働大臣と内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの(指定成分等)を含む食品のことです。

第八条第一項
1か所で使用

獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり…

わかりやすく言うと

獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊など)の肉、乳及び臓器と、家きん(鶏、あひる、七面鳥などの食鳥など)の肉及び臓器、そして厚生労働省令で定めるこれらの製品のことです。

第十条第二項
1か所で使用

…前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」…

わかりやすく言うと

輸入される獣畜の肉等が、一定の疾病(第十条第一項各号)にかかり若しくはその疑いがあり、一定の異常があり、又はへい死した獣畜や家きんの肉、乳、臓器やそれらの製品ではないこと、その他厚生労働省令で定める事項のことです。

第十条第二項
1か所で使用

…同法第二条第九項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条第…

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する再生医療等製品(治療などのため細胞に培養などの加工をしたものや、細胞に導入する遺伝子を含むもので、政令で定めるもの)のうち、専ら動物のために使うことを目的とするもののことです。

第十四条第一項
1か所で使用

…医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物…

わかりやすく言うと

農薬、飼料添加物(飼料の品質の低下の防止などのため飼料に加える物で農林水産大臣が指定するもの)、又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品で専ら動物のために使うことを目的とするもののことです。

第十四条第一項
1か所で使用

…この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」と…

わかりやすく言うと

地方自治法に基づき、政令で指定される人口二十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項)。

第七十七条第一項
1か所で使用

…政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

わかりやすく言うと

政令で指定される人口五十万以上の市(指定都市)又は人口二十万以上の市(中核市)のことです。この法律で都道府県が行う事務のうち政令で定めるものは、政令の定めに従いこれらの市が行います。

第七十七条第一項
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…又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は…

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地方自治法に基づき、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

附則第二項
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この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…

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許可などの処分その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行前(その附則第一条ただし書の規定はその施行前)に改正前の各法律によりされたものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第十三条第一項
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この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…

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許可などの申請その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行(その附則第一条ただし書の規定はその施行)の際に改正前の各法律によりされているものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第十三条第一項
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

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許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

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許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
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施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法…

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許可などの処分その他の行為のことです。平成二十六年法律第五十一号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第七条第一項
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法…

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許可などの申請その他の行為のことです。平成二十六年法律第五十一号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第七条第一項
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