この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。44語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳29語。
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
わかりやすく言うと
一度使われた物品、使われていなくても使うために取引された物品、またはそれらに少し手入れをした物品のことです。鑑賞用の美術品、商品券・乗車券・郵便切手や、これらに類する政令で定める証票なども含み、船舶・航空機・工作機械などの大型機械類で政令で定めるものは除きます。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理・執行していた、国や他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行日より前に国等の事務についてされた処分について、その処分をした行政庁(処分庁)に対し、行政不服審査法に定める上級行政庁として施行日前にあった行政庁のことです。施行日以後の不服申立てでも、その行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号の規定については、それぞれの規定)の施行前に、それによる改正前の各法律の規定に基づいてされた、許可などの処分その他の行為のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号の規定については、それぞれの規定)の施行の時に、それによる改正前の各法律の規定に基づいてされていた、許可などの申請その他の行為のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律や政令に基づいて扱っていた国などの事務)について処分をした行政庁のことです。