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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。44語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳29語。

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一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

わかりやすく言うと

一度使われた物品、使われていなくても使うために取引された物品、またはそれらに少し手入れをした物品のことです。鑑賞用の美術品、商品券・乗車券・郵便切手や、これらに類する政令で定める証票なども含み、船舶・航空機・工作機械などの大型機械類で政令で定めるものは除きます。

第二条第一項
107か所で使用

前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会のことです。この法律では、古物商や古物市場主として営業するための許可をする機関です(第三条)。

第三条第一項
75か所で使用

…当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二条第一項又は第三条の規定によ…

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会を短く呼んだものです。平成七年法律第六十六号の附則の中で、この短い呼び方が使われています。

附則第二条第一項
75か所で使用

古物商又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会規則で定めるところにより、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」と…

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会のことです。この附則では、主たる営業所(営業所のない人は住所または居所)や古物市場の所在地を受け持つ都道府県公安委員会などを指して使われています。

附則第二条第一項
75か所で使用

次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会の許可を受けて、古物の売買や交換、または委託を受けての古物の売買や交換をする営業を営む人のことです(第三条)。ただし、古物を売ることと、自分が売った物をその売った相手から買い受けることの、どちらか一方または両方しか行わない営業は含みません。

第二条第三項
51か所で使用

古物商間の古物の売買又は交換のための市場

第二条第二項第二号
43か所で使用

営業所のない者にあつては、住所又は居所

第四条第一項第十号
36か所で使用

営業所のない者にあっては、住所又は居所

附則第二条第一項
36か所で使用

営業所のない者にあっては、住所又は居所

附則第二条第一項
36か所で使用

次に掲げる営業

わかりやすく言うと

次の三つの営業です。古物の売買や交換(委託を受けてするものを含む)の営業で、古物を売ることと自分が売った物をその相手から買い受けることの一方又は両方だけを行うものを除いたもの、古物商の間の古物市場を経営する営業、古物を売買しようとする人のあっせんを政令で定める競りの方法で行う営業(古物市場を除く)。

第二条第二項
35か所で使用

次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会の許可を受けて、古物市場(古物商の間で古物を売買したり交換したりするための市場)を経営する人のことです。

第二条第四項
30か所で使用

この法律の施行の際現に改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第二条第二項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十六号によって改正された後の古物営業法のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

この法律の施行前に改正前の古物営業法第十条の規定によりされた届出は、改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第十条第一項又は第二項の規定によりされた届出とみなす。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百十五号によって改正された後の古物営業法のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

…それぞれ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律による改正後の古物営業法(附則第四条において「新法」という。)第三条の規定による許可(次条において「新法許可」という。)を受けているものとみなす。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十一号によって改正された後の古物営業法のことです。

附則第二条第三項
20か所で使用

古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

わかりやすく言うと

古物を売買しようとする人のあっせんを、競りの方法で行う営業のことです。競りの方法は、政令で定める電子情報処理組織を使う方法など政令で定めるものに限られ、古物市場を経営する営業は含みません。

第二条第二項第三号
13か所で使用

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により…

わかりやすく言うと

盗品など、財産に対する罪に当たる行為によって手に入れられた物のことです。

第十九条第一項
12か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に当該営業について新法第五条第一項の許可申請書を提出した場合にあっては、新法第三条の規定による許可又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成七年法律第六十六号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

…当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二条第一項又は第三条の規定によ…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十六号によって改正される前の古物営業法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
12か所で使用

…それぞれ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律による改正後の古物営業法(附則第四条において「新法」という。)第三条の規定による許可(次条において「新法許可」という。)を受けているものとみなす。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十一号による改正後の古物営業法の第三条による許可、つまり古物商や古物市場主として営業するために都道府県公安委員会から受ける許可のことです。

附則第二条第三項
12か所で使用

…この法律の施行の際現にこの法律による改正前の古物営業法(附則第四条において「旧法」という。)第三条の規定による許可(次条において「旧法許可」という。)を受けているもの(当該届出をした日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十一号が施行される日のことです。附則第一条により、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第二条第三項
12か所で使用

この法律の施行前に第一項の規定による届出をした古物商又は古物市場主であって、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の古物営業法(附則第四条において「旧法」という。)第三条の規定による許可(次条において「旧法許可」という。)を受けている…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十一号によって改正される前の古物営業法のことです。

附則第二条第三項
12か所で使用

古物競りあつせん業を営む者

第二条第五項
10か所で使用

前項の規定により新法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、この法律の施行の際現に前条に規定する営業をその者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において営んでいるものは…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十六号の施行の時に、改正前の古物営業法による公安委員会の許可(旧法許可)を受けていたため、その許可をした公安委員会から改正後の古物営業法による許可を受けた者とみなされる人のことです(附則第三条第一項)。

附則第三条第二項
9か所で使用

前条第三項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者(次項において「みなし新法許可者」という。)であって、一の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十一号の施行前に営業所や古物市場の名称と所在地を届け出て、施行の時に改正前の古物営業法の許可を受けていた古物商や古物市場主で、改正後の許可を受けているとみなされる人のことです。届出の日から施行日の前日までに届出の内容が変わった人は含みません。

附則第三条第一項
9か所で使用

古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

わかりやすく言うと

古物商の代理人、使用人、その他の従業者をまとめた呼び方です。後の条文(第二十三条、第二十四条など)では、古物市場主の代理人などについても同じ呼び方が使われます。

第十一条第二項
8か所で使用

この法律の施行の際現に改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第二条第二項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十六号による改正前の古物営業法の第二条第一項または第三条に基づいて、営業所(営業所のない人は住所または居所)や市場がある区域を受け持つ都道府県公安委員会がした許可のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において一の営業所又は市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る旧法第十条第一項の許可証(以下「旧許可証」という。)は…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十六号による改正前の古物営業法による許可(旧法許可)について、その改正前の法律の第十条第一項に定められていた許可証のことです。

附則第四条第一項
8か所で使用

この法律の施行前に第一項の規定による届出をした古物商又は古物市場主であって、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の古物営業法(附則第四条において「旧法」という。)第三条の規定による許可(次条において「旧法許可」という。)を受けている…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十一号による改正前の古物営業法第三条による許可のことです。改正前は、古物商の営業なら営業所(営業所のない人は住所または居所)のある都道府県ごとに、古物市場の経営なら古物市場のある都道府県ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けていました。

附則第二条第三項
8か所で使用

…一の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証(以下この条において「旧許可証」という。)は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十一号による改正前の古物営業法による許可(旧法許可)について、都道府県公安委員会が交付した古物営業法第五条第二項の許可証のことです。

附則第三条第一項
8か所で使用

電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法

第十五条第一項第三号
7か所で使用

古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし…

わかりやすく言うと

古物商が古物の取引をしたときに、取引の年月日や古物の品目などを記載しておく帳簿、または国家公安委員会規則で定めるこれに準じる書類のことです。古物市場主も、市場での取引をこの帳簿等に記載します(第十七条)。

第十六条第一項
6か所で使用

第一条の規定による改正前の古物営業法(以下「旧古物営業法」という。)第八条第一項又は第二項の規定による行商又は露店の許可は、それぞれ第一条の規定による改正後の古物営業法(以下「新古物営業法」という。)第八条第一項又は第二項の規定による行商…

わかりやすく言うと

昭和五十三年法律第五十四号の第一条によって改正される前の古物営業法のことです。

附則第二項
6か所で使用

営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるもの

第五条第一項第五号
5か所で使用

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して…

わかりやすく言うと

警視総監、道府県警察本部長、または警察署長のことです。

第十九条第一項
5か所で使用

公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

わかりやすく言うと

取り扱う古物の情報を電気通信回線につないで公衆の求めに応じ自動的に送信する方法で公開し、国家公安委員会規則で定める通信手段で取引の申込みを受ける営業の方法をとる古物商のことです(第五条第一項第六号)。

第八条の二第一項
3か所で使用

当該事務所のない者にあつては、住所又は居所

わかりやすく言うと

古物競りあっせん業者の事務所のことで、営業の本拠となる事務所のない人については、その人の住所または居所を指します。

第十条の二第一項
3か所で使用

第一条の規定による改正前の古物営業法(以下「旧古物営業法」という。)第八条第一項又は第二項の規定による行商又は露店の許可は、それぞれ第一条の規定による改正後の古物営業法(以下「新古物営業法」という。)第八条第一項又は第二項の規定による行商…

わかりやすく言うと

昭和五十三年法律第五十四号の第一条によって改正された後の古物営業法のことです。

附則第二項
3か所で使用

…国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

わかりやすく言うと

古物商や古物市場主の氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号の三つのことです。

第十二条第二項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理・執行していた、国や他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前に国等の事務についてされた処分について、その処分をした行政庁(処分庁)に対し、行政不服審査法に定める上級行政庁として施行日前にあった行政庁のことです。施行日以後の不服申立てでも、その行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号の規定については、それぞれの規定)の施行前に、それによる改正前の各法律の規定に基づいてされた、許可などの処分その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号の規定については、それぞれの規定)の施行の時に、それによる改正前の各法律の規定に基づいてされていた、許可などの申請その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律や政令に基づいて扱っていた国などの事務)について処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用