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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第二条第二項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって、当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)又はの規定による許可(以下「旧法許可」という。)を受けていないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に当該営業について新法第五条第一項の許可申請書を提出した場合にあっては、新法第三条の規定による許可又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間は、引き続き、新法第三条の規定による許可を受けないで当該営業を営むことができる。

第三条(旧法許可を受けている者に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法許可を受けている者は、それぞれ、当該旧法許可をした公安委員会による新法第三条第一項又はの規定による許可を受けた者とみなす。

前項の規定により新法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、この法律の施行の際現に前条に規定する営業をその者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において営んでいるものは、施行日から三月を経過する日までの間に、当該営業に係る新法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を当該公安委員会に届け出なければならない。

みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現にの規定による許可を受けているもの又はその者の従業者がにおいて準用するの規定による許可を受けているものは、新法第五条第一項第五号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書を提出したものとみなす。

みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現にの規定による許可を受けているものは、新法第十条の規定による届出をしたものとみなす。

第四条(旧許可証に関する経過措置)

みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において一の営業所又は市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係るの許可証(以下「旧許可証」という。)は、新法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において二以上の営業所又は二以上の市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する当該旧法許可に係るすべての旧許可証を添付して、当該公安委員会に新法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。

前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法第五条第二項の許可証を交付するものとする。

第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間は、同項に規定する旧許可証は、新法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

第五条(みなし新法許可者に対する許可の取消し等に関する経過措置)

みなし新法許可者に対する新法第六条の規定の適用については、施行日前の期間は同条第三号又はの期間に算入せず、かつ、施行日から一年を経過する日までの間は、同条第二号中「該当していること」とあるのは、「該当し、かつ、による改正前の各号(を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること」とする。

この法律の施行前にした行為についてのみなし新法許可者に対する新法第二十四条の規定の適用については、同条中「違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合」とあるのは、「違反した場合若しくは古物商、古物市場主若しくはこれらの法定代理人がその古物営業に関し他の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた場合若しくはこれらの者が罰金の刑に処せられてから三年以内に再びその古物営業に関し他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合」とする。

第六条(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)

旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

第七条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

附則第三条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

附則第四条第二項の規定に違反した者

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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