この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。41語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳26語。
労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。
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労働委員会が、事件が命令を出せる段階になったときに事実を認定し、それに基づいて出す命令のことです。申立人が求めた救済の全部か一部を認める命令と、申立てを退ける(棄却する)命令の両方を含みます。
事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ…
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事件に関係のある帳簿書類その他の物で、それによらなければ、それで認定すべき事実を認定するのが難しくなるおそれがあると労働委員会が認めるもののことです。労働委員会は、証拠調べとして、その所持者に提出を命じたり、提出された物を留め置いたりできます。
労働委員会は、前項第二号の規定により物件の提出を命ずる処分(以下「物件提出命令」という。)をするかどうかを決定するに当たつては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならない。
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労働委員会が証拠調べとして、物件(事件に関係のある帳簿書類などで、それによらなければ事実を認定するのが難しくなるおそれがあると認めるもの)の所持者に、その提出を命じる処分のことです。
調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が第一項第一号の規定により当事者若しくは証人に出頭を命ずる処分(以下「証人等出頭命令」という。)又は物件提出命令をしようとする場合には、意見を述べることができる。
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労働委員会が、審問を行う手続での証拠調べとして、事実の認定に必要な限度で、当事者や証人に出頭を命じて陳述させる処分のことです。
都道府県労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令(以下この条において「証人等出頭命令等」という。)を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは…
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証人等出頭命令(当事者や証人に出頭を命じる処分)と物件提出命令(帳簿書類などの物件の提出を命じる処分)をまとめた、この条での呼び名です。この条は、都道府県労働委員会や中央労働委員会が出したこれらの命令への不服申立てを定めています。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…
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平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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行政不服審査法でいう上級行政庁で、この条では処分をした行政庁(処分庁)の上級の行政庁を指します。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務の処分で、施行日前に上級行政庁があったものへの不服申立てでは、施行日以後も、施行日前の上級行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号に掲げる規定については、それぞれの規定)の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によってされた、許可などの処分その他の行為のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号に掲げる規定については、それぞれの規定)の施行の際に、改正前のそれぞれの法律の規定によってすでにされている、許可などの申請その他の行為のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国等の事務についての処分をした行政庁のことです。国等の事務とは、施行前に地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務です(附則第百五十九条)。
この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立し…
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独立行政法人通則法の施行の際に、その法人について個別法(各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲などを定める法律)がすでに成立していた特定独立行政法人(当時の独立行政法人通則法第二条第二項に定めるもの)のことです。