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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。41語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳26語。

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中央労働委員会の委員(次条から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち二人以内は、常勤とすることができる。

わかりやすく言うと

中央労働委員会の委員のことで、第十九条の四から第十九条の九までの条ではこう呼びます。中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員、公益委員の各十五人で組織されます(第十九条の三第一項)。

第十九条の三第六項
146か所で使用

労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体

第二条第一項
70か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条第一項
46か所で使用

職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者

第三条第一項
34か所で使用

労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労働委員会の職員(以下単に「職員」という。)に関係工場事業…

わかりやすく言うと

労働委員会の職員のことです。労働委員会は、事務を行うために必要と認めたときは、委員や職員に関係する工場や事業場へ立ち入らせ、業務の状況や帳簿書類その他の物件を検査させることができます。

第二十二条第一項
18か所で使用

労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。

わかりやすく言うと

労働委員会が、事件が命令を出せる段階になったときに事実を認定し、それに基づいて出す命令のことです。申立人が求めた救済の全部か一部を認める命令と、申立てを退ける(棄却する)命令の両方を含みます。

第二十七条の十二第一項
16か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条第一項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条第一項
15か所で使用

事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ…

わかりやすく言うと

事件に関係のある帳簿書類その他の物で、それによらなければ、それで認定すべき事実を認定するのが難しくなるおそれがあると労働委員会が認めるもののことです。労働委員会は、証拠調べとして、その所持者に提出を命じたり、提出された物を留め置いたりできます。

第二十七条の七第一項第二号
15か所で使用

第七条、次節及び第三節の規定による事件の処理

わかりやすく言うと

不当労働行為事件について、第七条と、第四章の第二節(不当労働行為事件の審査の手続)と第三節(訴訟)の規定によって行う事件の処理のことです。不当労働行為とは、第七条で使用者がしてはならないとされている行為です。

第十九条の二第三項
9か所で使用

第五条及び第十一条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。)並びに労働関係調整法第四十二条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。

わかりやすく言うと

不当労働行為事件の審査等、つまり第七条と、第四章の第二節(不当労働行為事件の審査の手続)と第三節(訴訟)の規定による不当労働行為事件の処理のことで、次の第二十四条の二で使う呼び名です。

第二十四条第一項
9か所で使用

労働委員会は、前項第二号の規定により物件の提出を命ずる処分(以下「物件提出命令」という。)をするかどうかを決定するに当たつては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならない。

わかりやすく言うと

労働委員会が証拠調べとして、物件(事件に関係のある帳簿書類などで、それによらなければ事実を認定するのが難しくなるおそれがあると認めるもの)の所持者に、その提出を命じる処分のことです。

第二十七条の七第二項
8か所で使用

新国労法第二条第一号に規定する国営企業

附則第二条第三項
8か所で使用

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人

わかりやすく言うと

国の行政事務と密接に関連する公共上の事務などを、国の相当な関与の下で、国が事業年度ごとに定める目標を達成するための計画に基づいて、正確かつ確実に行うことを目的とする独立行政法人として、個別法で定める法人です(独立行政法人通則法第二条第四項)。

第十九条の三第二項
6か所で使用

…労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち四人については、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する職員(以下この章において「行政執行法人職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の…

わかりやすく言うと

行政執行法人に勤務する一般職の国家公務員のことです(行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号)。中央労働委員会の労働者委員のうち四人は、これらの職員が結成し、または加入する労働組合の推薦に基づいて任命されます。

第十九条の三第二項
6か所で使用

この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の労働組合法(以下「新法」という。)第二十七条の二十二から第二十七条の二十六までの規定の適用については…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四十号によって改正された後の労働組合法のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が第一項第一号の規定により当事者若しくは証人に出頭を命ずる処分(以下「証人等出頭命令」という。)又は物件提出命令をしようとする場合には、意見を述べることができる。

わかりやすく言うと

労働委員会が、審問を行う手続での証拠調べとして、事実の認定に必要な限度で、当事者や証人に出頭を命じて陳述させる処分のことです。

第二十七条の七第四項
5か所で使用

都道府県労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令(以下この条において「証人等出頭命令等」という。)を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは…

わかりやすく言うと

証人等出頭命令(当事者や証人に出頭を命じる処分)と物件提出命令(帳簿書類などの物件の提出を命じる処分)をまとめた、この条での呼び名です。この条は、都道府県労働委員会や中央労働委員会が出したこれらの命令への不服申立てを定めています。

第二十七条の十第一項
4か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五条第二項第三号
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に起こされたものは、施行後も以前の例によって扱われます。

附則第三項
3か所で使用

…中央労働委員会の委員の数が第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、新国労法第三条第二項中「六人」とあるのは、「四人」とする。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百四号第二十五条による労働組合法第十九条の三第一項の改正で増えた中央労働委員会の委員の定数に、委員の数が達する日のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

第二十四条の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。)第三条第二項の規定の適用については…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百四号第二十四条による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の略称です。

附則第二条第一項
3か所で使用

…この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がし…

わかりやすく言うと

この条の表の中欄の旧機関ごとに、下欄に掲げられた相当の国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、都道府県労働委員会、交通政策審議会などです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の施行前の国の機関で、この条の表の中欄に掲げるもののことです。海難審判庁、航空・鉄道事故調査委員会、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会などで、一部は旧設置法に定める特定の事務に係る場合に限られます。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前にされた裁決等や、施行前に起こされた不服申立てに施行後される裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても、以前の例によって扱われます。

附則第三項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

行政不服審査法でいう上級行政庁で、この条では処分をした行政庁(処分庁)の上級の行政庁を指します。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務の処分で、施行日前に上級行政庁があったものへの不服申立てでは、施行日以後も、施行日前の上級行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

第七条の規定による改正後の労働組合法(第三項において「新労働組合法」という。)第十九条の三第二項に規定する中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号第七条による改正後の労働組合法の略称です。

附則第五条第一項
2か所で使用

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる…

わかりやすく言うと

国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

附則第二項
1か所で使用

…この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。

わかりやすく言うと

昭和六十三年法律第八十二号第一条による改正後の労働組合法第二十六条に基づいて、中央労働委員会が定める手続の規則のことです。それが公布される日の前日までは、施行の際に効力のあった旧手続規則が、新手続規則としての効力を持ちます。

附則第三条第一項
1か所で使用

この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は…

わかりやすく言うと

昭和六十三年法律第八十二号の施行の際に効力を持っていた、同じ法律の第一条による改正前の労働組合法第二十六条に基づいて、中央労働委員会が定めた手続の規則のことです。

附則第三条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号に掲げる規定については、それぞれの規定)の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によってされた、許可などの処分その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(附則第一条各号に掲げる規定については、それぞれの規定)の施行の際に、改正前のそれぞれの法律の規定によってすでにされている、許可などの申請その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国等の事務についての処分をした行政庁のことです。国等の事務とは、施行前に地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令により管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務です(附則第百五十九条)。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立し…

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法の施行の際に、その法人について個別法(各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲などを定める法律)がすでに成立していた特定独立行政法人(当時の独立行政法人通則法第二条第二項に定めるもの)のことです。

附則第二条第三項
1か所で使用

一 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会 三 海難審判庁 海難審判…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号第一条による改正前の国土交通省設置法の略称です。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の略称です。平成二十六年法律第六十七号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の略称です。令和八年法律第四十六号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用