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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。47語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳32語。

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公用旅券以外の旅券

第二条第一項第二号
57か所で使用

旅券の発給を受けた者

第二条第一項第七号
32か所で使用

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され、書換発行され、又は再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの(以下「旧旅券」という。)は、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条又は第十条の規定に基づいて発行さ…

わかりやすく言うと

昭和四十五年法律第百五号によって改正された後の旅券法のことです。

附則第二項
26か所で使用

…改正後の旅券法(以下「新法」という。)の相当規定により発行され又は再発行された旅券及び渡航書とみなして、この附則に別段の定めがある場合を除き、新法の規定を適用する。

わかりやすく言うと

平成元年法律第二十三号によって改正された後の旅券法のことです。

附則第二条第一項
26か所で使用

一往復用一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第十条の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

平成七年法律第二十三号によって改正された後の旅券法のことです。

附則第四条第一項
26か所で使用

第一条の規定による改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの及び次条の規定に基づいて再発行された旅券は、第一条の規定による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条又は第五条…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第五十五号の第一条によって改正された後の旅券法のことです。

附則第二条第一項
26か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旅券の発給の申請又は請求については、この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第八条第二項…

わかりやすく言うと

令和四年法律第三十三号によって改正された後の旅券法のことです。

附則第二条第一項
26か所で使用

この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券の発給の申請について適用し、施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和八年法律第十九号によって改正された後の旅券法のことです。

附則第二条第一項
26か所で使用

第十九条の三第一項に規定する渡航書

わかりやすく言うと

外国にいる日本国民で帰国を望む人のうち、旅券がなく緊急に帰国する必要があり発給を待つ時間がない人、旅券の発給を受けられない人、又は返納の命令で旅券を返納した人に、必要があれば旅券の代わりに発給される書類のことです(第十九条の三第一項)。

第二条第一項第四号
23か所で使用

国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券

第二条第一項第一号
19か所で使用

本邦から一般旅券によつて外国に渡航する者の住所又は居所の所在地を管轄する都道府県

第二条第一項第五号
18か所で使用

一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し…

わかりやすく言うと

一般旅券の発給を受けようとする人のことです。第三条の中で、申請の手続きや提出書類を定めるのに使われます。

第三条第一項
17か所で使用

第五条の規定により発行された一般旅券は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき第三条第一項の申請をした者(以下この項から第三項までにおいて「申請者」という。)の出頭を求…

わかりやすく言うと

第五条により発行された一般旅券について、第三条第一項による発給の申請をした人のことです。第八条第一項から第三項で、その一般旅券の交付を受ける人として使われます。

第八条第一項
17か所で使用

前号に定める都道府県の知事

わかりやすく言うと

一般旅券で外国に渡航する人の住所又は居所がある地域を受け持つ都道府県の知事のことです。

第二条第一項第六号
15か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旅券の発給の申請又は請求については、この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第八条第二項…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和四年法律第三十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券の発給の申請について適用し、施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和八年法律第十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され、書換発行され、又は再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの(以下「旧旅券」という。)は…

わかりやすく言うと

昭和四十五年法律第百五号によって改正される前の旅券法のことです。

附則第二項
12か所で使用

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書でこの法律の施行の際現に有効なもの並びに次条の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書(以下「旧旅券等」という。)は…

わかりやすく言うと

平成元年法律第二十三号によって改正される前の旅券法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成七年法律第二十三号によって改正される前の旅券法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

第一条の規定による改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの及び次条の規定に基づいて再発行された旅券は…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第五十五号の第一条によって改正される前の旅券法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省

第二条第一項第三号
9か所で使用

本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする

わかりやすく言うと

公用旅券で外国に渡航する人(同伴され又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人の場合は、同伴し又は呼び寄せる人)が所属する機関の長のことです。衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長、内閣総理大臣、各省大臣を指し、どこにも所属しない場合は外務大臣です。

第二条第一項第三号
9か所で使用

都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条、第八条及び第十四条において「現有旅券」…

わかりやすく言うと

記載事項の変更(第十条第一項)や有効期間内の申請(第十一条)によって一般旅券の発給を申請する人が、今持っている一般旅券のことです。

第三条第五項
9か所で使用

外務大臣又は領事官は、前条第四項の規定により一般旅券の返納を命ずる旨の通知(以下この条において「通知」という。)をする場合において、当該一般旅券の名義人の所在が知れないときその他通知をすべき書面を送付することができないやむを得ない事情があ…

わかりやすく言うと

外務大臣又は領事官が一般旅券の返納を命ずると決めたときに、第十九条第四項により、理由を付けた書面で一般旅券の名義人にその旨を知らせる通知のことです。

第十九条の二第一項
8か所で使用

公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し…

わかりやすく言うと

公用旅券の発給を受けようとする人のことです。第四条の中で、発給の請求の手続きや提出書類を定めるのに使われます。

第四条第一項
6か所で使用

公用旅券の渡航先の追加の請求は、渡航先の追加を受けようとする者(以下この項において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し…

わかりやすく言うと

公用旅券の渡航先の追加を受けようとする人のことです。第九条第二項の中で、渡航先の追加の請求の手続きを定めるのに使われます。

第九条第二項
6か所で使用

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され、書換発行され、又は再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの(以下「旧旅券」という。)は…

わかりやすく言うと

昭和四十五年法律第百五号による改正前の旅券法で発行、書換発行又は再発行された旅券のうち、その施行の際に有効だったもののことです。改正後の旅券法第五条又は第十条により発行又は再発行された旅券とみなされます。

附則第二項
6か所で使用

外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。

わかりやすく言うと

外務大臣が指定する地域のことです。一般旅券は原則としてこの地域以外の全ての地域を渡航先として発行され、この地域へ渡航しようとする人には、渡航先を個別に特定して記載した一般旅券が発行されます。

第五条第一項
5か所で使用

この場合において、旧旅券等のうち一般旅券(数次往復用のものを除く。以下「一往復用の一般旅券」という。)については、新法第五条第一項中「外務大臣が指定する地域以外のすべての地域を渡航先として記載した有効期間が五年の数次往復用」とあるのは…

わかりやすく言うと

平成元年法律第二十三号の附則第二条で旧旅券等とされた旅券のうち、数次往復用ではない一般旅券のことです。旧旅券等は、改正前の旅券法で発行又は再発行されて改正の施行時に有効だった旅券や渡航書などです。

附則第二条第一項
4か所で使用

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書でこの法律の施行の際現に有効なもの並びに次条の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書(以下「旧旅券等」という。)は…

わかりやすく言うと

平成元年法律第二十三号による改正前の旅券法で発行又は再発行され施行時に有効だった旅券と渡航書、及び改正前の規定による申請に基づき施行後に発行又は再発行された旅券と渡航書のことです。附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の旅券法で発行されたものとみなされます。

附則第二条第一項
4か所で使用

…法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正後の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第五十七条と第五十八条で使われます。

附則第五十七条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正前の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第五十七条と第五十八条で使われます。

附則第五十七条第一項
4か所で使用

電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法

第五条第二項
3か所で使用

…有効期間を現有旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券(第十四条及び第二十条第一項第三号において「残存有効期間同一旅券」という。)の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載する場合には…

わかりやすく言うと

有効期間を、今持っている一般旅券の残りの有効期間と同じにする一般旅券のことです。記載事項の変更(第十条第一項)又は査証欄の余白がなくなったこと(第十一条第二号)により申請する十八歳以上の人が、申請書にその旨を記載した場合に発行されます。

第五条第四項
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てをまとめて呼ぶ言葉です。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起されたものには、施行後も従前の例が適用されます。

附則第三項
3か所で使用

旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号)附則第二条後段の一般旅券(以下「一往復用一般旅券」という。)の渡航先の追加については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成元年法律第二十三号の附則第二条後段にいう、改正前の旅券法で発行又は再発行されて改正の施行時に有効だった旅券などのうち、数次往復用ではない一般旅券のことです。その渡航先の追加には、従前の例が適用されます。

附則第三条第一項
3か所で使用

…又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し…

わかりやすく言うと

有効な旅券を持つ人の保護や渡航の便宜のため特に必要と認めて重ねて発行するとき、電磁的な記録をしていない一般旅券を発行するとき、又は発給を制限できる人(第十三条第一項各号)に発行するときをまとめた言い方です。

第五条第二項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則第三項で使われます。

附則第三項
2か所で使用

旧法の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成元年法律第二十三号による改正前の旅券法に基づいてされた、旅券に関する申請や請求、渡航書に関する申請のことです。これらとそれに対する処分には、従前の例が適用されます。

附則第三条第一項
2か所で使用

改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成七年法律第二十三号による改正前の旅券法に基づいてされた、旅券に関する申請や請求、渡航書に関する申請のことです。これらとそれに対する処分には、従前の例が適用されます。

附則第二条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令により管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

国等の事務についての処分をした行政庁に対し、平成十一年法律第八十七号の施行日前にあった、行政不服審査法に規定する上級行政庁のことです。その処分への不服申立てでは、施行日以後も、この行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。

わかりやすく言うと

旅券の発給を受けようとする人のことです。第十五条の中で、旅券面への署名などの手続きを定めるのに使われます。

第十五条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、改正前の各法律の規定によってされた許可などの処分その他の行為のことです。附則第一条各号の規定については、それぞれの規定の施行前にされたものを指します。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行の際に、改正前の各法律の規定によってされていた許可などの申請その他の行為のことです。附則第一条各号の規定については、それぞれの規定の施行の際を指します。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令により管理し又は執行していた国や他の公共団体の事務)について処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

…第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定…

わかりやすく言うと

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第三十九号の附則で使われます。

附則第一条第一項第二号
1か所で使用