この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。47語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳32語。
本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする
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公用旅券で外国に渡航する人(同伴され又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人の場合は、同伴し又は呼び寄せる人)が所属する機関の長のことです。衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長、内閣総理大臣、各省大臣を指し、どこにも所属しない場合は外務大臣です。
…法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
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令和三年法律第三十六号による改正後の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第五十七条と第五十八条で使われます。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…
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令和三年法律第三十六号による改正前の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第五十七条と第五十八条で使われます。
…有効期間を現有旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券(第十四条及び第二十条第一項第三号において「残存有効期間同一旅券」という。)の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載する場合には…
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有効期間を、今持っている一般旅券の残りの有効期間と同じにする一般旅券のことです。記載事項の変更(第十条第一項)又は査証欄の余白がなくなったこと(第十一条第二号)により申請する十八歳以上の人が、申請書にその旨を記載した場合に発行されます。
…又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し…
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有効な旅券を持つ人の保護や渡航の便宜のため特に必要と認めて重ねて発行するとき、電磁的な記録をしていない一般旅券を発行するとき、又は発給を制限できる人(第十三条第一項各号)に発行するときをまとめた言い方です。
旧法の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。
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平成元年法律第二十三号による改正前の旅券法に基づいてされた、旅券に関する申請や請求、渡航書に関する申請のことです。これらとそれに対する処分には、従前の例が適用されます。
改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。
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平成七年法律第二十三号による改正前の旅券法に基づいてされた、旅券に関する申請や請求、渡航書に関する申請のことです。これらとそれに対する処分には、従前の例が適用されます。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令により管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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国等の事務についての処分をした行政庁に対し、平成十一年法律第八十七号の施行日前にあった、行政不服審査法に規定する上級行政庁のことです。その処分への不服申立てでは、施行日以後も、この行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、改正前の各法律の規定によってされた許可などの処分その他の行為のことです。附則第一条各号の規定については、それぞれの規定の施行前にされたものを指します。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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平成十一年法律第八十七号の施行の際に、改正前の各法律の規定によってされていた許可などの申請その他の行為のことです。附則第一条各号の規定については、それぞれの規定の施行の際を指します。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律又はそれに基づく政令により管理し又は執行していた国や他の公共団体の事務)について処分をした行政庁のことです。
…第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定…
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第三十九号の附則で使われます。