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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和八年法律第三十二号のうち、入管法の手数料の規定(第六十七条)を改める部分とその附則第五条が施行される日のことで、令和九年三月三十一日までの間で政令が定める日です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成三十年法律第七十一号(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、令和二年四月一日です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第六十五号の第四条による改正後の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。