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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年法律第七十九号の第十二条による銀行法の改正のうち、その附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正を加えた後の銀行法のことです。

銀行法第一項

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令和五年法律第七十九号の第十二条によって改正される前の銀行法のことです。

銀行法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の附則第一条第三号に掲げる規定によって改正される前の地方税法のことです。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)のことです。

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令和七年法律第七十四号の第三十三条のうち、その附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の健康保険法のことです。この改正は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第一条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年三月一日から施行)による改正後の国民年金法のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を、その法律番号で呼んだものです。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第三条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年三月一日から施行)による改正後の厚生年金保険法のことです。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

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令和六年法律第四号の附則第一条第十号に掲げる規定が施行される日のことで、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)が施行される日です。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けや、所有権の登記の登記事項の追加などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第九号に掲げる規定(住民基本台帳法第十七条の第五号と第六号に関する改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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令和八年法律第三十二号のうち、入管法の手数料の規定(第六十七条)を改める部分とその附則第五条が施行される日のことで、令和九年三月三十一日までの間で政令が定める日です。

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平成三十年法律第七十一号(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、令和二年四月一日です。

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令和五年法律第四十八号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日です。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)の附則第一条第七号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成三十年法律第三十号の附則第一条第二号に掲げる規定(第三十五条や第五章の改正規定など)の施行の日で、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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平成二十七年法律第六十五号の第四条による改正後の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第九十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から二年以内で政令で定める日です。