この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。135語。法務省の英訳があるもの18語、本サイト訳117語。
第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第六十四条、第六十五条第一項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第二項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払…
わかりやすく言うと
昭和五十五年法律第百四号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。
…遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次条までにおいて「新労災保険法」という。)別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
昭和六十年法律第三十四号によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。
当該遺族補償一時金等の額 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次号及び附則第六条において「旧労災保険法」という。)の規定による額
わかりやすく言うと
昭和四十九年法律第百十五号の第一条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。
当該遺族補償一時金等の額 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による額(その額が新労災保険法の規定による額を下回るときは、新労災保険法の規定による額)
わかりやすく言うと
昭和五十五年法律第百四号の第一条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。
…前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次条までにおいて「新労災保険法」という。)別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「旧労災保険法…
わかりやすく言うと
昭和六十年法律第三十四号の附則第百十五条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。
労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた…
わかりやすく言うと
障害補償年金、遺族補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、障害年金、遺族年金をまとめた呼び名で、附則第六十四条の中で使われます。
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
わかりやすく言うと
脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査のうち厚生労働省令で定めるもの(一次健康診断で行う検査を除く)を行う、医師による健康診断のことです。一年度につき一回に限られます。
…遺族一時金及び昭和五十五年改正法附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額の改定については…
わかりやすく言うと
昭和五十五年法律第百四号の附則第十一条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことです。
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を…
わかりやすく言うと
事業協同組合などの事業主の団体やその連合団体で、厚生労働大臣の認可を受け、構成員など一定の事業主の委託を受けて労働保険料の納付など労働保険の事務を処理するもののことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条)。
…当該障害補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次条第七項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効…
わかりやすく言うと
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を、その法律番号で呼んだものです。
厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額
わかりやすく言うと
厚生労働省が作成する毎月勤労統計の、毎月決まって支給する給与の額をもとに、厚生労働省令で定める方法で計算した労働者一人当たりの給与の一か月の平均額のことです。
厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額
わかりやすく言うと
厚生労働省が作成する毎月勤労統計の、毎月決まって支給する給与の額をもとに、厚生労働省令で定める方法で計算した労働者一人当たりの給与の平均額のことです。
…障害一時金、遺族補償一時金、遺族一時金又は旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一…
わかりやすく言うと
昭和五十五年法律第百四号の附則第十一条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことです。
厚生労働大臣は、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までの間に、第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「新徴収法」という。)第十二条第…
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の第七条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第五十三条の二から第五十三条の四までで使われます。
一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給…
わかりやすく言うと
一年を、一月から三月、四月から六月、七月から九月、十月から十二月の三か月ずつに区切った各期間のことです。第八条の二と第四十二条第二項で使われます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受け…
わかりやすく言うと
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に定める施設で、障害者に施設入所支援を行い、あわせてそれ以外の施設障害福祉サービスも行う施設です。のぞみの園と主務省令で定める施設は除かれます。
労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた…
わかりやすく言うと
障害補償年金、遺族補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの前払一時金をまとめた呼び名で、附則第六十四条の中で使われます。
施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下次条までにおいて「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金又は遺族年金とが…
わかりやすく言うと
昭和六十年法律第三十四号の第三条によって改正される前の厚生年金保険法のことです。
…平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(前項の雇用保険率の変更があった日(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「変更日」という。)以後に新徴収法第十五…
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の二第一項により、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までに、厚生労働大臣が雇用保険率を変更した場合の、その変更があった日のことです。
附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る附則第百十五条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条におい…
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第六十三号の附則第百十五条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。この呼び名は、その法律の附則第百十七条の中で使われます。
…当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
わかりやすく言うと
休業補償給付等を支給する理由が生じた日が含まれる四半期の初日のことです。休業給付基礎日額の最低限度額と最高限度額を当てはめるときは、この日の労働者の年齢で年齢階層を決めます。
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち…
わかりやすく言うと
厚生労働省令で定める年齢の区分のことです。厚生労働大臣は、この区分ごとに休業給付基礎日額の最低限度額と最高限度額を定めます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受け…
わかりやすく言うと
常に介護が必要な障害者として主務省令で定める人に、主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供などを行うことです(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項)。
…平成十九年四月一日から始まる保険年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この条において「整備法」…
わかりやすく言うと
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の略称で、平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の三で使われます。
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
わかりやすく言うと
二次健康診断の結果に基づいて、脳血管疾患と心臓疾患の発生を防ぐために、医師または保健師が面接で行う保健指導のことです。二次健康診断ごとに一回に限られます。
療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
わかりやすく言うと
業務上の災害(業務災害)、二つ以上の勤め先の業務が原因となった災害(複数業務要因災害)、または通勤による災害(通勤災害)を受けた労働者のことです。第二十九条第一項第一号と第二号で使われます。
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を…
わかりやすく言うと
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使う事業のことです。ただし、厚生労働省令で定める事業は除かれます。
障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については…
わかりやすく言うと
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のうち、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十一項によって、なお効力を持つとされたもののことです。
当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき適用日の属する月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の…
わかりやすく言うと
遺族補償一時金または遺族一時金の支給のもとになった労働者の死亡について、それまで支給されていた遺族補償年金または遺族年金のことです。
…第六十五条第一項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第二項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びに第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法…
わかりやすく言うと
昭和五十五年法律第百四号の第四条によって改正された後の船員保険法のことです。