検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。135語。法務省の英訳があるもの18語、本サイト訳117語。

135 / 135

…父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の通勤による死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十…

わかりやすく言うと

この法律(労働者災害補償保険法)を短く呼ぶ名前で、昭和四十八年法律第八十五号の附則の中で使われています。

附則第五条第一項
74か所で使用

昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下この条において「労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金…

わかりやすく言うと

この法律(労働者災害補償保険法)を短く呼ぶ名前で、昭和四十九年法律第百十五号の附則第二条の中で使われています。

附則第二条第一項
74か所で使用

昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項におい…

わかりやすく言うと

この法律(労働者災害補償保険法)を短く呼ぶ名前で、昭和五十五年法律第百四号の附則の中で使われています。

附則第二条第一項
74か所で使用

第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第七条第三項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号の通勤災害に関…

わかりやすく言うと

この法律(労働者災害補償保険法)を短く呼ぶ名前で、昭和六十一年法律第五十九号の附則の中で使われています。

附則第二条第一項
74か所で使用

この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十七年法律第百五十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
60か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十九年法律第百十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
60か所で使用

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十九年法律第百五十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
60か所で使用

第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)別表第一の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和四十五年法律第八十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
60か所で使用

この法律による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する新法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和四十八年法律第八十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
60か所で使用

適用日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」と…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和四十九年法律第百十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第二項
60か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由の生じた休業補償給付又は休業給付については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十一年法律第三十二号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
60か所で使用

昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項におい…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十五年法律第百四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
60か所で使用

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
60か所で使用

新労災保険法第八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という。)の額の算定について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十一年法律第五十九号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
60か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働者災害補償保険法第三十五条第一項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており、かつ…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成八年法律第四十二号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
60か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数の処理については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十二年法律第百二十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
60か所で使用

…第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この項及び附則第六条において「新労災保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第百十五号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第二条第二項
59か所で使用

…施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、当該負傷又は疾病について支給する第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第十四条の規定による休業補償給付の額は、同条の規定により算定した額が…

わかりやすく言うと

昭和五十一年法律第三十二号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第三条第一項
59か所で使用

第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第六十四条、第六十五条第一項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第二項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第百四号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第一条第二項第一号
59か所で使用

…遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次条までにおいて「新労災保険法」という。)別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第百十六条第二項
59か所で使用

第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第七条第三項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号の通勤災害に関…

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第五十九号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第二条第一項
59か所で使用

第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第八条第一項に規定する算定事由発生日が第二条の規定の施行の日前である者(以下「継続休業者」という。)であって…

わかりやすく言うと

平成二年法律第四十号の第二条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第四条第一項
59か所で使用

…かつ、施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官の決定がないもの(次項において「労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法…

わかりやすく言うと

平成八年法律第四十二号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第二条第一項
59か所で使用

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため…

わかりやすく言うと

事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことです。第七条第一項第二号から後では、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます。

第一条第一項
51か所で使用

改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者

わかりやすく言うと

事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことで、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます(令和二年法律第十四号による改正後のこの法律第七条第一項第二号)。

附則第七条第一項
51か所で使用

第七条第一項第三号の通勤

わかりやすく言うと

労働者が就業に関し、住居と職場の往復などの移動を合理的な経路と方法で行うことで、業務の性質を持つものは除きます。経路を外れたり中断したりすると、その間とその後は通勤ではありません。ただし、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限のものなら、その後の移動は通勤に戻ります。

第二十二条第一項
38か所で使用

この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)を短く呼ぶ名前です。

第五条第一項
28か所で使用

…独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

附則第二条第一項
28か所で使用

四月一日から翌年三月三十一日まで

第八条の三第一項第一号
27か所で使用

新労災保険法第八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という。)の額の算定について適用する。

わかりやすく言うと

この法律(労働者災害補償保険法)による保険給付のうち、年金として支給されるもののことで、昭和六十一年法律第五十九号の附則の中で使われます。

附則第三条第一項
25か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項第一号
20か所で使用

前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし…

わかりやすく言うと

昭和三十五年法律第二十九号によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第五条第二項
20か所で使用

第一条の規定の施行の際現に保険関係が成立している事業に関しては、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「新法」という。)第三条の二の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

昭和四十年法律第百三十号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。この呼び名は、その法律の附則第二条から第八条までで使われます。

附則第二条第一項
20か所で使用

第三条の規定の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償費若しくは第一種障害給付又は傷病給付を受けることができる者には、それぞれ、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給し…

わかりやすく言うと

昭和四十年法律第百三十号の第三条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第十五条第一項
20か所で使用

第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)別表第一の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し…

わかりやすく言うと

昭和四十五年法律第八十八号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

この法律による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する新法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。

わかりやすく言うと

昭和四十八年法律第八十五号によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項第三号
18か所で使用

当該遺族補償一時金等の額 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次号及び附則第六条において「旧労災保険法」という。)の規定による額

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第百十五号の第一条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。

附則第二条第二項第一号
15か所で使用

適用日前に生じた業務上の事由又は通勤(労災保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。)による死亡に関しては、第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害…

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第百十五号の第二条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律のことです。

附則第二条第三項
15か所で使用

第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、長期傷病補償給付たる年金、障害年金、遺族年金又は長期傷病給付たる年金のうち施行日の前日までの間に係る分については…

わかりやすく言うと

昭和五十一年法律第三十二号の第一条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。

附則第二条第二項
15か所で使用

第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第十五条第二項に規定する者に支給する附則第一条第一項第三号に定める日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額…

わかりやすく言うと

昭和五十一年法律第三十二号の第二条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律のことです。

附則第九条第一項
15か所で使用

当該遺族補償一時金等の額 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による額(その額が新労災保険法の規定による額を下回るときは、新労災保険法の規定による額)

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第百四号の第一条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。

附則第二条第一項第一号
15か所で使用

…前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次条までにおいて「新労災保険法」という。)別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「旧労災保険法…

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第百十五条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。

附則第百十六条第二項
15か所で使用

労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた…

わかりやすく言うと

障害補償年金、遺族補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、障害年金、遺族年金をまとめた呼び名で、附則第六十四条の中で使われます。

附則第六十四条第一項
13か所で使用

四月一日から翌年三月三十一日まで

附則第八条第一項
13か所で使用

複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

わかりやすく言うと

複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定める人を含みます)が、二つ以上の事業の業務が原因となって受けた負傷、疾病、障害または死亡のことです。

第七条第一項第二号
12か所で使用

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「旧法」という。)第六条の規定による保険関係が成立している事業(当該事業に関し保険加入者が旧法第二十八条第一項若しくは第二項の報告…

わかりやすく言うと

昭和四十年法律第百三十号の第一条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。この呼び名は、その法律の附則第三条から第八条までで使われます。

附則第三条第一項
12か所で使用

第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第十六条までにおいて「旧法」という。)の規定による第一種障害補償費…

わかりやすく言うと

昭和四十年法律第百三十号の第三条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。

附則第十四条第一項
12か所で使用

…同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号から第三号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号から第三号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」とい…

わかりやすく言うと

給付基礎日額を計算するときの基準となる日で、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による負傷や死亡の原因となった事故が起きた日、または診断によって病気の発生が確定した日のことです(第八条第一項)。

第八条第一項
11か所で使用

昭和五十五年八月一日から施行日の前日までに支給すべき事由の生じた附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「旧昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項の一時金に関する新労…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第百四号の附則第十条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)のことです。

附則第二条第四項
10か所で使用

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

わかりやすく言うと

休業補償給付、複数事業労働者休業給付、休業給付の三つをまとめた呼び名で、第八条の二の中で使われます。

第八条の二第一項
9か所で使用

脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)

わかりやすく言うと

脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査のうち厚生労働省令で定めるもの(一次健康診断で行う検査を除く)を行う、医師による健康診断のことです。一年度につき一回に限られます。

第二十六条第二項第一号
9か所で使用

…第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことです。

附則第二条第三項
9か所で使用

…遺族一時金及び昭和五十五年改正法附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額の改定については…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第百四号の附則第十一条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことです。

附則第二十六条第一項
9か所で使用

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

わかりやすく言うと

休業補償給付、複数事業労働者休業給付、休業給付の額を計算する基礎となる一日あたりの額です。第八条で算定した給付基礎日額が基本ですが、四半期ごとの平均給与額が一定の割合を超えて上下したときなどは、厚生労働大臣が定める率などにより改められます。

第八条の二第一項
7か所で使用

厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を…

わかりやすく言うと

事業協同組合などの事業主の団体やその連合団体で、厚生労働大臣の認可を受け、構成員など一定の事業主の委託を受けて労働保険料の納付など労働保険の事務を処理するもののことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条)。

第三十三条第一項第一号
7か所で使用

…当該障害補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次条第七項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を、その法律番号で呼んだものです。

附則第五十九条第六項
7か所で使用

けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号。以下「旧特別保護法」という。)は、廃止する。

わかりやすく言うと

けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)のことで、昭和三十五年法律第二十九号の附則によって廃止されました。

附則第二条第一項
7か所で使用

厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額

わかりやすく言うと

厚生労働省が作成する毎月勤労統計の、毎月決まって支給する給与の額をもとに、厚生労働省令で定める方法で計算した労働者一人当たりの給与の一か月の平均額のことです。

第八条の二第一項第二号
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八条の三第一項
6か所で使用

厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額

わかりやすく言うと

厚生労働省が作成する毎月勤労統計の、毎月決まって支給する給与の額をもとに、厚生労働省令で定める方法で計算した労働者一人当たりの給与の平均額のことです。

第八条の三第一項第二号
6か所で使用

…給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金…

わかりやすく言うと

休業給付基礎日額の上限として、厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額のうち、その労働者の年齢に当たる額のことです(第八条の二第二項第二号)。年齢は、休業補償給付等を支給する理由が生じた日が含まれる四半期の初日の時点で見ます。

第十四条第一項
6か所で使用

旧特別保護法又はけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号。以下「旧臨時措置法」という。)の規定による療養給付、傷病手当その他の給付であつて、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては…

わかりやすく言うと

けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号)のことです。

附則第四条第一項
6か所で使用

…政府は、当分の間、命令で定めるところにより、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当りの平均給与額(以下この項において「平均給与額」という。)が当該負傷し…

わかりやすく言うと

労働省が作成する毎月勤労統計での、全産業の労働者一人当たりの平均給与額のことです。昭和三十五年法律第二十九号の附則で、保険給付の額を改訂するかどうかの基準に使われます。

附則第十六条第一項
6か所で使用

昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下この条において「労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金…

わかりやすく言うと

昭和四十九年十一月一日のことです。昭和四十九年法律第百十五号は公布の日に施行されましたが、その一部の規定はこの日から適用されます。

附則第二条第一項
6か所で使用

適用日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」と…

わかりやすく言うと

遺族補償年金または遺族年金を受けていた人の権利がなくなり、ほかに受けられる遺族がなく、支給済みの年金の合計額が一定の額に満たない場合(労災保険法第十六条の六第二号の場合)に支給される遺族補償一時金または遺族一時金のことです。

附則第二条第二項
6か所で使用

昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項におい…

わかりやすく言うと

遺族補償年金または遺族年金を受けていた人の権利がなくなり、ほかに受けられる遺族がなく、支給済みの年金の合計額が一定の額に満たない場合(労災保険法第十六条の六第二号の場合)に支給される遺族補償一時金または遺族一時金のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

…障害一時金、遺族補償一時金、遺族一時金又は旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第百四号の附則第十一条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことです。

附則第二条第六項
6か所で使用

厚生労働大臣は、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までの間に、第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「新徴収法」という。)第十二条第…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第三十号の第七条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第五十三条の二から第五十三条の四までで使われます。

附則第五十三条の二第一項
6か所で使用

一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給…

わかりやすく言うと

一年を、一月から三月、四月から六月、七月から九月、十月から十二月の三か月ずつに区切った各期間のことです。第八条の二と第四十二条第二項で使われます。

第八条の二第一項第二号
5か所で使用

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受け…

わかりやすく言うと

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に定める施設で、障害者に施設入所支援を行い、あわせてそれ以外の施設障害福祉サービスも行う施設です。のぞみの園と主務省令で定める施設は除かれます。

第十二条の八第四項第一号
5か所で使用

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働…

わかりやすく言うと

船員職業安定法第六条第十三項に定めるもので、船舶所有者が常時雇用する船員を、雇用関係を保ったまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に船員を雇用させることを約束して行うものは含みません。

第四十六条第一項
5か所で使用

労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた…

わかりやすく言うと

障害補償年金、遺族補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの前払一時金をまとめた呼び名で、附則第六十四条の中で使われます。

附則第六十四条第一項
5か所で使用

施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下次条までにおいて「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金又は遺族年金とが…

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条によって改正される前の厚生年金保険法のことです。

附則第百十六条第二項
5か所で使用

…平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(前項の雇用保険率の変更があった日(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「変更日」という。)以後に新徴収法第十五…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の二第一項により、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までに、厚生労働大臣が雇用保険率を変更した場合の、その変更があった日のことです。

附則第五十三条の二第二項
5か所で使用

附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る附則第百十五条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条におい…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第百十五条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。この呼び名は、その法律の附則第百十七条の中で使われます。

附則第百十七条第一項
5か所で使用

第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「改正後労災保険法」という。)の規定は、改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する要因により、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に発生する負傷…

わかりやすく言うと

令和二年法律第十四号の第二条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

附則第六条第一項
5か所で使用

…当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額

わかりやすく言うと

休業補償給付等を支給する理由が生じた日が含まれる四半期の初日のことです。休業給付基礎日額の最低限度額と最高限度額を当てはめるときは、この日の労働者の年齢で年齢階層を決めます。

第八条の二第二項第一号
4か所で使用

前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち…

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める年齢の区分のことです。厚生労働大臣は、この区分ごとに休業給付基礎日額の最低限度額と最高限度額を定めます。

第八条の二第二項第一号
4か所で使用

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受け…

わかりやすく言うと

常に介護が必要な障害者として主務省令で定める人に、主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供などを行うことです(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項)。

第十二条の八第四項第一号
4か所で使用

…労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法…

わかりやすく言うと

他の事業主に雇われ、派遣就業のために派遣されてきた労働者を、自分では雇わずに自分の事業で働かせている事業主のことです(労働者派遣法第四十四条第一項)。

第四十六条第一項
4か所で使用

…届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第五十三条において「第三者」という。)に対し…

わかりやすく言うと

保険給付の原因となった事故を起こした第三者のことで、派遣先の事業主と、船員派遣の役務の提供を受ける者は除かれます。第四十七条と第五十三条で使われます。

第四十七条第一項
4か所で使用

施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害補償一時金…

わかりやすく言うと

昭和五十一年法律第三十二号の附則第二十八条によって改正される前の、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律のことです。

附則第十条第一項
4か所で使用

…平成十九年四月一日から始まる保険年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この条において「整備法」…

わかりやすく言うと

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の略称で、平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の三で使われます。

附則第五十三条の三第一項
4か所で使用

…失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石…

わかりやすく言うと

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

附則第二条第一項
4か所で使用

第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「改正後労災保険法」という。)の規定は、改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する要因により、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に発生する負傷…

わかりやすく言うと

令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

附則第六条第一項
4か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てをまとめた呼び名です。昭和三十七年法律第百六十一号の附則で、その施行(昭和三十七年十月一日)の前後の扱いを定めるために使われています。

附則第三項
3か所で使用

前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い…

わかりやすく言うと

労働者が受けている一か月当たりの賃金の額のことです。休業給付基礎日額の最低限度額を厚生労働大臣が定める際、年齢階層ごとに労働者をこの額の高低で二十の階層に分けるのに使われます。

第八条の二第三項
2か所で使用

同一の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し…

わかりやすく言うと

同じ業務上の事由、複数事業労働者の二つ以上の事業の業務が原因となった事由、または通勤による負傷や疾病のことで、第十二条の中で使われます。

第十二条第二項
2か所で使用

…その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは…

わかりやすく言うと

年金の保険給付を受ける権利がある人が亡くなって権利がなくなったのに、亡くなった月の翌月以後の分として誤って年金が支払われた場合に、その返還を求める債権のことです。

第十二条の二第一項
2か所で使用

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)

わかりやすく言うと

二次健康診断の結果に基づいて、脳血管疾患と心臓疾患の発生を防ぐために、医師または保健師が面接で行う保健指導のことです。二次健康診断ごとに一回に限られます。

第二十六条第二項第二号
2か所で使用

療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

わかりやすく言うと

業務上の災害(業務災害)、二つ以上の勤め先の業務が原因となった災害(複数業務要因災害)、または通勤による災害(通勤災害)を受けた労働者のことです。第二十九条第一項第一号と第二号で使われます。

第二十九条第一項第一号
2か所で使用

厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を…

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める数以下の労働者を使う事業のことです。ただし、厚生労働省令で定める事業は除かれます。

第三十三条第一項第一号
2か所で使用

…厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法…

わかりやすく言うと

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前で、第四十八条第一項の中で使われます。

第四十六条第一項
2か所で使用

障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のうち、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十一項によって、なお効力を持つとされたもののことです。

附則第五十九条第六項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てに対してされる裁決、決定その他の処分をまとめた呼び名です。昭和三十七年法律第百六十一号の附則で、その施行の前後の扱いを定めるために使われています。

附則第三項
2か所で使用

当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき適用日の属する月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の…

わかりやすく言うと

遺族補償一時金または遺族一時金の支給のもとになった労働者の死亡について、それまで支給されていた遺族補償年金または遺族年金のことです。

附則第二条第二項第二号
2か所で使用

…新労災保険法の規定により算定した額が、旧労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは…

わかりやすく言うと

昭和五十一年法律第三十二号による改正前の労働者災害補償保険法により、施行日が属する月の前月分として支給された年金の保険給付の額のことです。施行日の前日に同じ事由で厚生年金保険法の障害年金や遺族年金なども支給されていた人について使われます。

附則第七条第一項
2か所で使用

…遺族補償一時金及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号。附則第二十六条において「昭和五十五年改正法」という。)附則第十条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の一時金の額の改定については…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)のことです。

附則第十条第一項
2か所で使用

…第六十五条第一項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第二項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びに第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第百四号の第四条によって改正された後の船員保険法のことです。

附則第一条第二項第一号
2か所で使用