検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

附 則

第五十五条

この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

第五十七条

労働者災害扶助責任保険法は、これを廃止する。

この法律施行前に発生した事故に対する保険給付及びこの法律施行前の期間に属する保険料に関しては、なお旧法による。

この法律施行前の旧法の罰則を適用すべきであつた者についての処罰については、なお旧法による。

この法律施行の際、労働者災害扶助責任保険につき現に政府と保険契約を締結してゐる者が既に払込んだこの法律施行後の期間に属する保険料は、この保険の保険料に、これを充当することができる。

前三項に定めるものの外、旧法廃止の際必要な事項は、命令で、これを定める。

第五十八条

政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八条の四において準用する第八条の三第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級額
第一級給付基礎日額の一、三四〇日分
第二級給付基礎日額の一、一九〇日分
第三級給付基礎日額の一、〇五〇日分
第四級給付基礎日額の九二〇日分
第五級給付基礎日額の七九〇日分
第六級給付基礎日額の六七〇日分
第七級給付基礎日額の五六〇日分

障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第十条の規定を、第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。

第十六条の三第二項並びに第十六条の九第一項及び第二項の規定は、障害補償年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第五十八条第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

第五十九条

政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。

障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)を限度として厚生労働省令で定める額とする。

障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

障害補償年金前払一時金は、障害補償年金とみなして、徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。

障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次条第七項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第七項において「旧国民年金法」という。)(においてその例による場合及びの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する場合を含む。次条第七項において同じ。)、ただし書並びにただし書及びただし書の規定は、適用しない。

第六十条

政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。

遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第十六条の六の規定の適用については、同条第一項第二号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。

遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

遺族補償年金前払一時金は、遺族補償年金とみなして、徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。

遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及びの規定によりなおその効力を有するものとされた並びにただし書及びただし書の規定は、適用しない。

第六十条の二

政府は、当分の間、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該複数事業労働者障害年金の額(当該複数事業労働者障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された複数事業労働者障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額(当該複数事業労働者障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八条の四において準用する第八条の三第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の複数事業労働者障害年金差額一時金を支給する。

第十六条の三第二項、第十六条の九第一項及び第二項並びに第五十八条第二項及び第三項の規定は、複数事業労働者障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十条の二第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。