検索

条文、法令、用語を検索します

8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、第十条及び第十二条の規定 公布の日

及び並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、、、、、、並びにの規定 平成二十八年一月一日

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)及びの改正規定に限る。)並びに、、及びの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

略

及び(及びの改正規定を除く。)並びに、、及びの規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第五条(特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にの規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第二号施行日以後は、の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(の規定により読み替えて適用するを含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第二号施行日以後は、新番号利用法(の規定により読み替えて適用する行政機関の保有するを含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第二号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、第二号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

第六条(特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第二号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。

第七条(委員長又は委員の任命等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。

第八条(守秘義務に関する経過措置)

特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第二号施行日以後も、なお従前の例による。

第九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十二条(検討)

政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有するに規定する行政機関が保有するに規定する個人情報及びに規定する独立行政法人等が保有するに規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、に規定する金融機関がに規定する預金者等から、又はに規定する農水産業協同組合がに規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及びの規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ(に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等におけるに規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー