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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の附則でいう、この法律による改正前の印紙税法のことです。昭和四十二年七月一日より前に作成される証書や帳簿の印紙税には、附則に別段の定めがある場合を除き、改正前の規定がそのまま適用されます。

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平成二十年法律第五十四号によって改正された後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のことです。

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平成三十年法律第三十号によって改正される前の著作権法のことです。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第十五号)が施行される日のことです。

仲裁法第一項

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

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令和三年法律第二十四号の第一条によって改正される前の民法のことです。

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「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のことです。

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平成十八年法律第六十五号(証券取引法等の一部を改正する法律)の施行日から数えて一年を経過する日のことです。

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令和五年法律第五十一号の第一条によって改正された後の不正競争防止法のことです。

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平成二十六年法律第七十四号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。

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平成十六年法律第八十八号第二条による改正前の商法の規定に基づいて会社が定めた一定の期間のことです。この期間が一部施行日より前に始まり後に終わる場合、会社はその期間が終わるまで、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができます。

商法第十五項

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昭和五十九年法律第五号の第三条によって改正された後の国税通則法のことです。

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令和五年法律第四十八号の第七条によって改正された後の戸籍法のことです。

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平成二十六年法律第十号の施行日(平成二十六年四月一日)より前に終わった連結事業年度で、改正前の第六十八条の十五の五第一項の各連結事業年度に当たるもののうち、その規定の適用がある年度と旧震災特例法第二十五条の三から第二十五条の三の三までの適用を受けた年度を除いたものです。

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平成十三年法律第八十三号の第一条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです。

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平成十七年法律第百六号の第六条によって改正された後の協同組合による金融事業に関する法律のことです。

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平成五年法律第七十号によって改正される前の地方税法のことです。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)の附則で使われる言葉です。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。

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この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。