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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。61語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳61語。

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別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

わかりやすく言うと

別表第一の課税物件の欄に挙げられた文書のうち、非課税とされる文書(非課税物件の欄の文書や、国・地方公共団体などが作成した文書など、第五条のもの)を除いたもののことです。その作成者が印紙税を納める義務を負います。

第三条第一項
39か所で使用

この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。…

わかりやすく言うと

契約金額や券面金額など、文書が証明する事柄に関する金額として、その文書に書かれた金額のことです。金額が二つ以上ある場合や外国通貨で書かれている場合などの計算方法は、別表第一の通則4に定められています。

別表第一第五号
12か所で使用

印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したもの

わかりやすく言うと

印紙税の保全上支障がないとして国税庁長官の指定を受けた計器(指定計器)に、財務省令で定める形式の印影が出る印(納付印)を取り付けたものです。所轄税務署長の承認を受けて設置すれば、印紙を貼る代わりにこの計器で税額を表示して納付印を押すことができます。

第十条第一項
10か所で使用

…印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付…

わかりやすく言うと

財務省令で定める形式の印影が出る印で、指定計器に取り付けて印紙税納付計器とするもののことです。第十六条以下では、指定計器以外の計器などに取り付けられたものも含みます。

第十条第一項
8か所で使用

課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により…

わかりやすく言うと

課税文書に課される印紙税と同じ金額の印紙のことです。作成者は、第九条から第十二条までの納付の特例を受ける場合を除き、文書を作成する時までにこれを貼り付けて印紙税を納めます。

第八条第一項
7か所で使用

別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け…

わかりやすく言うと

別表第一第十八号の預貯金通帳などと第十九号の付込み通帳のうち、政令で定める通帳のことです。所轄税務署長の承認を受ければ、印紙を貼る代わりに、四月から翌年三月までの課税期間ごとに金銭で印紙税を納付できます。

第十二条第一項
6か所で使用

この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し…

わかりやすく言うと

印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の附則でいう、この法律による改正後の印紙税法のことです。附則に別段の定めがある場合を除き、昭和四十二年七月一日以後に作成される文書に適用されます。

附則第二条第一項
6か所で使用

この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第一条に規…

わかりやすく言うと

印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の附則でいう、この法律による改正前の印紙税法のことです。昭和四十二年七月一日より前に作成される証書や帳簿の印紙税には、附則に別段の定めがある場合を除き、改正前の規定がそのまま適用されます。

附則第二条第一項
6か所で使用

2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商…

わかりやすく言うと

資産を譲渡したり使わせたり(権利の設定を含みます)、役務を提供したりしたことの対価のことで、手付けも含みます。ただし、有価証券などの譲渡の対価や保険料など、政令で定めるものは除かれます。

別表第一
6か所で使用

この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第十号によって改正された後の印紙税法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し…

わかりやすく言うと

昭和四十二年七月一日のことです。印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の附則で、附則に別段の定めがある場合を除き、この日以後に作成される文書に改正後の印紙税法の規定が適用されます。

附則第二条第一項
4か所で使用

この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第十号の附則で、附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法の規定をその日以後に作成される文書に適用するとした日で、昭和五十六年五月一日のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印…

わかりやすく言うと

印紙税の保全上支障がないとして、政令で定めるところにより国税庁長官の指定を受けた計器のことです。これに納付印を取り付けたものが印紙税納付計器です(第十条第一項)。

第十条第一項
3か所で使用

この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第五号によって改正された後の印紙税法のことです。

附則第二項
3か所で使用

この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第五号の附則で、附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法の規定をその日以後に作成される文書に適用するとした日で、昭和四十九年五月一日のことです。

附則第二項
3か所で使用

この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。…

わかりやすく言うと

契約金額や券面金額など、その文書が証明する事柄に関する金額のことです。文書に記載されたこの金額(記載金額)をもとに税率や非課税の基準が定められている場合の計算方法が、別表第一の通則4に定められています。

別表第一第五号
3か所で使用

同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額

わかりやすく言うと

契約金額や券面金額など、文書が証明する事柄に関する金額として、その文書に書かれた金額のことです(別表第一の通則4)。金額が二つ以上ある場合や外国通貨で書かれている場合などの計算方法も、通則4に定められています。

第四条第四項
2か所で使用

次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし…

わかりやすく言うと

国、地方公共団体、別表第二に掲げる者をまとめた呼び方です(第五条第二号)。この条では、国等とそれ以外の者が共同で作成した文書を、どちらが保存するかによって、どちらが作成したものとみなすかを定めています。

第四条第五項
2か所で使用

財務省令で定める印影の形式を有する印

わかりやすく言うと

財務省令で定める形式の印影が出る印のことです。課税文書の作成者は、財務省令で定める税務署の税務署長に、印紙を貼る代わりにこの印を押すよう請求できます。

第九条第一項
2か所で使用

その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)

わかりやすく言うと

書式表示による納付の承認を受けた人が申告書に書く数量で、その月中(特定の日に多量に作る文書はその日)に作成した課税文書の号別・種類ごとの数量と、それを税率区分ごとに合計した数量のことです。

第十一条第四項第一号
2か所で使用

課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)

わかりやすく言うと

承認を受けて印紙税を金銭で納める人が申告書に書く、課税標準数量(申告する課税文書の数量)に対する印紙税額と、その合計額のことです。申告書の提出期限までに、この額の印紙税を国に納めます。

第十一条第四項第二号
2か所で使用

四月一日から翌年三月三十一日までの期間

第十二条第一項
2か所で使用

当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号…

わかりやすく言うと

預貯金通帳等の納付の特例の承認を受けた人が申告書に書く数量で、通帳の号別・種類ごとに、政令で定めるところにより計算した口座の数に当たる通帳の数量と、それを号別に合計した数量のことです。

第十二条第五項第一号
2か所で使用

課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)

わかりやすく言うと

承認を受けて印紙税を金銭で納める人が申告書に書く、課税標準数量(申告する課税文書の数量)に対する印紙税額と、その合計額のことです。申告書の提出期限までに、この額の印紙税を国に納めます。

第十二条第五項第二号
2か所で使用

何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。

わかりやすく言うと

印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器などに取り付けられたものを含みます)、納付印の印影とまぎらわしい印影が出る印をまとめた呼び方です。所轄税務署長の承認を受けた場合などを除き、製造・販売・所持が禁じられています。

第十六条第一項
2か所で使用

旧法第六条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第一条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第四条の規定により算出した印紙税額(次項において「旧法の税額」という。)に相当する金額の印紙がはり付けら…

わかりやすく言うと

改正前の印紙税法第六条ただし書の方法が用いられている証書や帳簿で適用日以後に作成されるものについて、改正前の印紙税法第四条により計算した印紙税額のことです。その額の印紙が貼られているものとみなされます。

附則第四条第一項
2か所で使用

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下…

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第五号によって改正される前の印紙税法のことです。

附則第四項
2か所で使用

改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、適用日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和五十二年法律第十号によって改正された後の印紙税法のことです。

附則第二項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
2か所で使用

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下…

わかりやすく言うと

昭和五十二年法律第十号によって改正される前の印紙税法のことです。

附則第三項
2か所で使用

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条第一項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第七条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第七条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に…

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第十号によって改正される前の印紙税法のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなか…

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第十号の附則で、指定日(昭和五十六年五月一日)以後に作成された課税文書について、印紙税を納付しなかったために改正後の印紙税法第二十条により徴収される過怠税のことです。

附則第四条第二項
2か所で使用

この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第八十号の附則で、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律を指す略称です。附則では、その法律番号は空欄のまま書かれています。

附則第六条第一項
2か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第十四条の規定(印紙税法別表第一第十号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の印紙税法(次項において「新印紙税法」という。)別表第一第十号の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第六号の第十四条による改正(別表第一第十号の保険証券の課税物件の欄に係る部分に限ります)を受けた後の印紙税法のことです。

附則第四十条第一項
2か所で使用

…施行日以後に作成される同号に掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法(次項において「旧印紙税法」という。)別表第一第十号に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第六号の第十四条による改正(別表第一第十号の保険証券の課税物件の欄に係る部分に限ります)を受ける前の印紙税法のことです。

附則第四十条第一項
2か所で使用

平成二十四年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)第二十一条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第百十四号の第十六条によって改正される前の印紙税法のことです。

附則第三十五条第一項
2か所で使用

別表第一第十九号又は第二十号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第…

わかりやすく言うと

別表第一第十九号の通帳と第二十号の判取帳のことです。どちらも、第一号、第二号、第十四号または第十七号の文書で証明される事柄を付け込んで証明してもらうための通帳や帳簿です。

第四条第四項
1か所で使用

前項の規定に該当する証書又は帳簿(新法の課税文書に該当するものに限る。)で新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額…

わかりやすく言うと

改正前の印紙税法第六条ただし書の方法が用いられている証書や帳簿で、改正後の印紙税法でも課税文書となるものについて、改正後の印紙税法第七条により計算した印紙税額のことです。

附則第四条第二項
1か所で使用

この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和四十二年法律第百二十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下…

わかりやすく言うと

印紙税法を改正した法律の附則で、改正前の規定により税印が押されている文書を適用日以後に作成する場合に、改正後の印紙税法第七条により計算した印紙税額のことです。これが改正前の規定による税額を超えるときは、その差額を改正後の第八条から第十一条までの例により納付します。

附則第四項
1か所で使用

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下…

わかりやすく言うと

印紙税法を改正した法律の附則で、改正前の規定により税印が押されている文書を適用日以後に作成する場合に、改正前の印紙税法第七条により計算した税額のことです。改正後の規定による税額がこれを超えるときは、その差額を納付します。

附則第四項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十年法律第四十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下…

わかりやすく言うと

印紙税法を改正した法律の附則で、改正前の規定により税印が押されている文書を適用日以後に作成する場合に、改正後の印紙税法第七条により計算した印紙税額のことです。これが改正前の規定による税額を超えるときは、その差額を改正後の第八条から第十一条までの例により納付します。

附則第三項
1か所で使用

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下…

わかりやすく言うと

印紙税法を改正した法律の附則で、改正前の規定により税印が押されている文書を適用日以後に作成する場合に、改正前の印紙税法第七条により計算した税額のことです。改正後の規定による税額がこれを超えるときは、その差額を納付します。

附則第三項
1か所で使用

指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなか…

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第十号の附則で、指定日(昭和五十六年五月一日)より前に作成された課税文書について、印紙税を納付しなかったために改正後の印紙税法第二十条により指定日以後に徴収される過怠税のことです。

附則第四条第二項
1か所で使用

この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第六十四号によって改正された後の日本育英会法のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十二年法律第九十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

わかりやすく言うと

独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。

附則第一条第一項第二号
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号の附則で、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)を短く呼ぶ名前です。平成二十六年法律第六十七号は、一部の規定を除き、通則法改正法の施行の日に施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
1か所で使用

附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十三号が公布された日のことです。

附則第一条第一項第一号
1か所で使用

…附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定…

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。

附則第一条第一項第一号
1か所で使用

この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第四十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座へ…

わかりやすく言うと

別表第一第十七号(金銭や有価証券の受取書)の定義の欄で、他人から事務の委託を受けた者のことです。委託をした側は委託者と呼ばれます。

別表第一
1か所で使用

ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座へ…

わかりやすく言うと

別表第一第十七号(金銭や有価証券の受取書)の定義の欄で、他人に事務を委託した者のことです。委託を受けた側は受託者と呼ばれ、委託者に代わって売上代金を受け取ることがあります。

別表第一
1か所で使用

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社

わかりやすく言うと

保険業を行うことを目的として保険業法に基づき設立された、保険契約者を社員とする社団のことです(保険業法第二条第五項)。

別表第一
1か所で使用

ニ 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手…

わかりやすく言うと

別表第一第三号(手形)の欄でいう、銀行法に定める銀行その他の政令で定める金融機関のことです(外国為替及び外国貿易法第十六条の二)。

別表第一
1か所で使用

同号の定義の欄1に規定する売上代金

わかりやすく言うと

別表第一第十七号の定義の欄で定める売上代金と同じもので、資産を譲渡したり使わせたり、役務を提供したりしたことの対価(手付けを含みます)のことです。有価証券などの譲渡の対価や保険料など、政令で定めるものは除かれます。

別表第一第四号イ
1か所で使用

変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額

別表第一第五号ニ
1か所で使用

…第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という…

わかりやすく言うと

契約(予約を含みます)が成立したこと、更改されたこと、または契約の内容が変更・補充されたことをまとめた呼び方です。これを証明する文書は、名称を問わず、別表第一の第一号、第二号、第七号、第十二号から第十五号までにいう契約書にあたります。

別表第一第六号
1か所で使用

契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書

別表第一第六号
1か所で使用