この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。61語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳61語。
その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
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書式表示による納付の承認を受けた人が申告書に書く数量で、その月中(特定の日に多量に作る文書はその日)に作成した課税文書の号別・種類ごとの数量と、それを税率区分ごとに合計した数量のことです。
課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
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承認を受けて印紙税を金銭で納める人が申告書に書く、課税標準数量(申告する課税文書の数量)に対する印紙税額と、その合計額のことです。申告書の提出期限までに、この額の印紙税を国に納めます。
当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号…
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預貯金通帳等の納付の特例の承認を受けた人が申告書に書く数量で、通帳の号別・種類ごとに、政令で定めるところにより計算した口座の数に当たる通帳の数量と、それを号別に合計した数量のことです。
課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
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承認を受けて印紙税を金銭で納める人が申告書に書く、課税標準数量(申告する課税文書の数量)に対する印紙税額と、その合計額のことです。申告書の提出期限までに、この額の印紙税を国に納めます。
平成二十四年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)第二十一条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査…
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平成二十三年法律第百十四号の第十六条によって改正される前の印紙税法のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…
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平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
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平成二十七年法律第六十三号が公布された日のことです。
…附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定…
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。