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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。91語。法務省の英訳があるもの37語、本サイト訳54語。

91 / 91

陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者

第五百六十九条第一項第一号
80か所で使用

商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)

第六百八十四条第一項
79か所で使用

自己の名をもって商行為をすることを業とする者

第四条第一項
49か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十二条第一項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第二十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百十二条ノ二第一項(旧有限…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十九号によって改正される前の商法のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

…附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第八十八号のうち、附則第一条ただし書に挙げられた一部の規定が施行される日のことです。公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第一条第一項
19か所で使用

…この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百十条第一項の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十九号によって改正された後の商法のことです。

附則第三条第一項
18か所で使用

他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者

第五百九十九条第一項
17か所で使用

会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に第二条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十一条第三項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知を…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第八十八号の第二条によって改正される前の商法のことです。

附則第三十六条第一項
17か所で使用

第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三十年法律第二十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下…

わかりやすく言うと

営業を他の者に譲り渡した商人のことです。

第十六条第一項
12か所で使用

他人間の商行為の媒介をすることを業とする者

第五百四十三条第一項
12か所で使用

この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項(新商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二百…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第四十四号によって改正された後の商法のことです。

附則第二条第一項第一号
12か所で使用

自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者

第五百五十一条第一項
10か所で使用

損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するもの

第八百十五条第一項
10か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十七条第一項
9か所で使用

自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者

第五百五十九条第一項
9か所で使用

この法律による改正後の商法

附則第二条第一項
9か所で使用

この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項(新商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二百…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第四十四号による改正後の有限会社法のことです。

附則第二条第一項第一号
9か所で使用

前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」という。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従う。

わかりやすく言うと

船舶の運航に直接関連して生じた人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権、救助料に係る債権など、第八百四十二条に挙げる債権を持つ者が、船舶とその属具について持つ先取特権のことです。

第八百四十三条第一項
8か所で使用

株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百八十八条第二項第七号ノ二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百四十九号によって改正された後の商法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十九号の第一条によって改正された後の商法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないもの

第二十七条第一項
7か所で使用

陸上における物品又は旅客の運送

第五百六十九条第一項第二号
7か所で使用

運送品の滅失、損傷又は延着

第五百七十八条第一項
7か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項(旧商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第四十四号によって改正される前の商法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第八十八号第二条による改正前の商法の規定に基づいて会社が定めた一定の期間のことです。この期間が一部施行日より前に始まり後に終わる場合、会社はその期間が終わるまで、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができます。

附則第三十六条第十五項
7か所で使用

旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ…

わかりやすく言うと

旅館、飲食店、浴場など、客が集まることを目的とする施設で客との取引をすることを仕事にしている者のことです。

第五百九十六条第一項
6か所で使用

個々の運送品を目的とする運送契約

第七百三十七条第一項
6か所で使用

船舶の全部又は一部を目的とする運送契約

第七百四十八条第一項
6か所で使用

船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても…

わかりやすく言うと

船舶、または積荷その他の船舶の中にある物のことです。

第七百九十二条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百十九条第一項
6か所で使用

ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十九号の第一条による改正前の商法のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送

わかりやすく言うと

商行為をする目的で航海に使う船舶や、同じ目的で湖川、港湾など海以外の水域だけを航行する船舶による、物品または旅客の運送のことです。端舟など、ろかいだけで、または主にろかいで動かす舟は除かれます(第六百八十四条、第七百四十七条)。

第五百六十九条第一項第三号
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百八条第一項
5か所で使用

この法律による改正後の商法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

昭和四十一年法律第八十三号によって改正された後の商法のことです。

附則第二項
5か所で使用

この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ二第二項第六号及び第三百四十一条ノ八第二項第八号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百二十八号によって改正される前の商法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項(旧商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第四十四号による改正前の有限会社法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十一条第二項
5か所で使用

当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

わかりやすく言うと

仲立人が媒介した取引が当事者の間で成立したときに、遅滞なく作成し、署名または記名押印して各当事者に渡す書面のことです。各当事者の氏名または名称と、取引の年月日およびその要領を記載します。

第五百四十六条第一項
4か所で使用

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送

わかりやすく言うと

人が乗って航空に使うことができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器による、物品または旅客の運送のことです(航空法第二条第一項)。

第五百六十九条第一項第四号
4か所で使用

荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。

わかりやすく言うと

荷受人が運送品を受け取ったときに、個品運送契約や船荷証券の趣旨に従って運送人に支払う金額で、運送賃・付随の費用・立替金の額と、運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額・共同海損の分担額を合計したものです。

第七百四十一条第一項
4か所で使用

この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送す…

わかりやすく言うと

商行為をする目的で、湖や川、港湾など海以外の水域だけを航行するのに使われる船のことです。端舟など、ろかいだけで、又は主にろかいで動かす舟は含みません。

第七百四十七条第一項
4か所で使用

船舶の全部を目的とする航海傭船契約

第七百五十三条第一項
4か所で使用

運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。

わかりやすく言うと

運送品を受け取った旨が記載された船荷証券のことです。運送品の船積み前でも受取後であれば、荷送人または傭船者の請求により、運送人または船長が交付しなければなりません。

第七百五十七条第一項
4か所で使用

船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても…

わかりやすく言うと

海難に遭った船舶、または積荷その他の船舶の中にある物の全部または一部を救助した者のことです。

第七百九十二条第一項
4か所で使用

…若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は…

わかりやすく言うと

海難に遭った船舶から出た油などによる海洋汚染が、広い沿岸海域で海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすか人の健康を害する場合(そのおそれがある場合を含む)に、その船舶の救助に従事し、障害を防止または軽減する措置をとった者のことです。

第八百五条第一項
4か所で使用

従前の商法

附則第二条第一項
4か所で使用

附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

金銭債権、社債などの債券、株式などの出資による持分を評価することです。平成十一年法律第百二十五号の附則で、どの時点のこれらの評価に改正前の例を当てはめるかを定めるために使われる言葉です。

附則第三条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十二条第一項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第二十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百十二条ノ二第一項(旧有限…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十九号によって廃止される前の、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、旧商法第二百十条ノ二第二項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第五条第二項及び第十三条において同じ…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十九号の施行前に来た、最後の決算期のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商法等の一部を改正する法律(以下「旧商法等改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により五万円を額面株式一株の金額で除して得た数を一単位の株式の数としている株式会社又は定款で一単位の株式の数を…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十九号による改正前の、商法等の一部を改正する法律のことです。その附則第十六条第一項には、一単位の株式の数についての定めがありました。

附則第九条第二項
4か所で使用

譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

わかりやすく言うと

営業を譲渡した者の債務のうち、譲受人に引き継がれなかった債務の債権者のことです。

第十八条の二第一項
3か所で使用

会計帳簿及び貸借対照表

第十九条第二項
3か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。

第五百七十一条第二項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五百七十四条第一項
3か所で使用

運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。

わかりやすく言うと

運送品を船に積んだ旨が記載された船荷証券のことです。荷送人または傭船者の請求により、運送人または船長が船積み後遅滞なく交付しなければなりません。

第七百五十七条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百十八条第一項
3か所で使用

保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。

わかりやすく言うと

海上保険契約によって埋め合わせることとされている損害が、発生する可能性のことです。

第八百二十条第一項
3か所で使用

ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

昭和四十一年法律第八十三号による改正前の商法のことです。

附則第二項
3か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十二条第一項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第二十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百十二条ノ二第一項(旧有限…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十九号による改正前の有限会社法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百十条第一項の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「次期決算期」という。)…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十九号の施行後、最初に来る決算期のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

…この法律の施行の日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百八十条ノ二十第二項第十二号及び第三百四十一条ノ三第一項第九号の引受権を受ける権利を与えない旨の定…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百二十八号によって改正された後の商法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という…

わかりやすく言うと

閉鎖期間が終わる時のことです。閉鎖期間は、平成十六年法律第八十八号第二条による改正前の商法に基づき会社が定めた一定の期間で、それが一部施行日より前に始まり後に終わるときは、会社はこの時まで株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができます。

附則第三十六条第十五項
3か所で使用

荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。

わかりやすく言うと

運送人の請求により荷送人が交付する書面で、運送品の種類、容積もしくは重量または包や個品の数と記号、荷造りの種類、荷送人と荷受人の氏名または名称、発送地と到達地を記載したもののことです。

第五百七十一条第一項
2か所で使用

倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。

わかりやすく言うと

倉庫営業者に支払う保管料と、立替金その他寄託物に関する費用をまとめた呼び名です。

第六百十一条第一項
2か所で使用

船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について…

わかりやすく言うと

ある船舶と他の船舶とがぶつかることです。

第七百八十八条第一項
2か所で使用

船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」という。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定める。

わかりやすく言うと

船荷証券など、積荷の価格を評定するのに足りる書類のことです。

第八百九条第二項
2か所で使用

貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは…

わかりやすく言うと

貨物保険契約で定める保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料またはその支払方法、船舶の名称、貨物の発送地・船積港・陸揚港・到達地をまとめた呼び名です。契約でこれらの決め方を定めたときは、保険者が交付する書面にこれらを記載しなくてもよいとされています。

第八百二十五条第一項
2か所で使用

会社にあつては、決算期

附則第三条第一項
2か所で使用

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

わかりやすく言うと

会員の預金または定期積金の受入れの事業を行う協同組合連合会のことです(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号)。

附則第二条第一項
2か所で使用

保険業法第二条第五項に規定する相互会社

わかりやすく言うと

保険業を行うことを目的として保険業法に基づき設立された、保険契約者を社員とする社団のことです(保険業法第二条第五項)。

附則第二条第一項
2か所で使用

…第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第二百十条ノ三第一項本文の規定又は附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧消却特例法第三条第一項の規定(以下この条及び次条第二項において「施行後買受規定」と…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七十九号の施行後に株式を買い受けるときの根拠となる規定をまとめた呼び名です。附則第三条第一項と第四項の規定、効力が残された改正前の商法の一部の規定、従前の例によるとされた廃止前の法律の一部の規定がこれに当たります。

附則第三条第六項
2か所で使用

旧商法第三百四十一条ノ八第一項の規定に基づき発行する社債

附則第七条第一項
2か所で使用

旧商法第三百四十一条ノ二第一項の規定に基づき発行する社債

附則第七条第一項
2か所で使用

新商法第二百六十七条第三項(新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百六十七条第三項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条にお…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百四十九号によって改正される前の商法のことです。

附則第五条第一項
2か所で使用

施行日前に生じた前条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第百三十四号によって改正される前の商法のことです。

附則第十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた第九条の規定による改正前の商法(次項において「旧商法」という。)第三百八十一条第一項の規定による整理開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第二項の規定による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件については…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第七十六号の第九条による改正前の商法のことです。

附則第八条第一項
2か所で使用

この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第八十七号の第一条によって改正される前の商法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第八十七号の第十三条による改正前の、投資信託及び投資法人に関する法律のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

販売、賃貸その他これらに類する行為

第二十六条第一項
1か所で使用

この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第七十四号の附則で使われる、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の略称です。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ二第二項第六号及び第三百四十一条ノ八第二項第八号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百二十八号の施行前に定款の認証を受け、施行後に成立する株式会社のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

ただし、第二条中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第十八条第一項及び第三十条第一項第十六号の改正規定並びに附則第十条の規定はこの法律の施行の日から起算して三年を経過した日から…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百四十九号の附則で使われる、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の略称です。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第八十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第八十八号の一部施行日より前に定款の認証を受け、一部施行日の後に成立する会社のことです。

附則第三十六条第十九項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第百五十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第一項
1か所で使用

施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任に…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十九号の施行日より前に結ばれた旅客運送契約のことです。

附則第五条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第六条第一項
1か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。この附則が属する令和八年法律第四十六号は、附則第五条を除き、この民法等改正法が施行される日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用