この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。91語。法務省の英訳があるもの37語、本サイト訳54語。
会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に第二条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十一条第三項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知を…
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平成十六年法律第八十八号の第二条によって改正される前の商法のことです。
この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項(新商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二百…
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平成十四年法律第四十四号によって改正された後の商法のことです。
この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項(新商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二百…
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平成十四年法律第四十四号による改正後の有限会社法のことです。
前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」という。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従う。
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船舶の運航に直接関連して生じた人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権、救助料に係る債権など、第八百四十二条に挙げる債権を持つ者が、船舶とその属具について持つ先取特権のことです。
旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も…
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平成十六年法律第八十八号第二条による改正前の商法の規定に基づいて会社が定めた一定の期間のことです。この期間が一部施行日より前に始まり後に終わる場合、会社はその期間が終わるまで、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができます。
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ…
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旅館、飲食店、浴場など、客が集まることを目的とする施設で客との取引をすることを仕事にしている者のことです。
船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても…
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船舶、または積荷その他の船舶の中にある物のことです。
第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送
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商行為をする目的で航海に使う船舶や、同じ目的で湖川、港湾など海以外の水域だけを航行する船舶による、物品または旅客の運送のことです。端舟など、ろかいだけで、または主にろかいで動かす舟は除かれます(第六百八十四条、第七百四十七条)。
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
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仲立人が媒介した取引が当事者の間で成立したときに、遅滞なく作成し、署名または記名押印して各当事者に渡す書面のことです。各当事者の氏名または名称と、取引の年月日およびその要領を記載します。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送
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人が乗って航空に使うことができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器による、物品または旅客の運送のことです(航空法第二条第一項)。
荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。
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荷受人が運送品を受け取ったときに、個品運送契約や船荷証券の趣旨に従って運送人に支払う金額で、運送賃・付随の費用・立替金の額と、運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額・共同海損の分担額を合計したものです。
この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送す…
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商行為をする目的で、湖や川、港湾など海以外の水域だけを航行するのに使われる船のことです。端舟など、ろかいだけで、又は主にろかいで動かす舟は含みません。
運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。
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運送品を受け取った旨が記載された船荷証券のことです。運送品の船積み前でも受取後であれば、荷送人または傭船者の請求により、運送人または船長が交付しなければなりません。
船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても…
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海難に遭った船舶、または積荷その他の船舶の中にある物の全部または一部を救助した者のことです。
…若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は…
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海難に遭った船舶から出た油などによる海洋汚染が、広い沿岸海域で海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすか人の健康を害する場合(そのおそれがある場合を含む)に、その船舶の救助に従事し、障害を防止または軽減する措置をとった者のことです。
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの
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電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。
運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。
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運送品を船に積んだ旨が記載された船荷証券のことです。荷送人または傭船者の請求により、運送人または船長が船積み後遅滞なく交付しなければなりません。
旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という…
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閉鎖期間が終わる時のことです。閉鎖期間は、平成十六年法律第八十八号第二条による改正前の商法に基づき会社が定めた一定の期間で、それが一部施行日より前に始まり後に終わるときは、会社はこの時まで株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができます。
荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
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運送人の請求により荷送人が交付する書面で、運送品の種類、容積もしくは重量または包や個品の数と記号、荷造りの種類、荷送人と荷受人の氏名または名称、発送地と到達地を記載したもののことです。
船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について…
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ある船舶と他の船舶とがぶつかることです。
貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは…
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貨物保険契約で定める保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料またはその支払方法、船舶の名称、貨物の発送地・船積港・陸揚港・到達地をまとめた呼び名です。契約でこれらの決め方を定めたときは、保険者が交付する書面にこれらを記載しなくてもよいとされています。
一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の…
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平成十六年法律第八十八号の一部施行日より前に定款の認証を受け、一部施行日の後に成立する会社のことです。