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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、中の表の項を削る改正規定、同表の項の次にの項を加える改正規定、、、及びの改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、第六章の次に七章を加える改正規定((を除く。)、及び、(において準用する(を除く。)、及びに係る部分に限る。)、、(において準用する(を除く。)、及びに係る部分に限る。)、、(において準用する(を除く。)、及びに係る部分に限る。)並びにに係る部分に限る。)並びにの表の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の規定、の規定(の改正規定を除く。)、の規定、、(を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、、及びの規定、中の改正規定、、、、及びの規定、中の改正規定、の規定、中及びの改正規定、の規定並びに中及びの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

第三十六条(商法の一部改正に伴う経過措置)

会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前にの規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)において準用するの規定による公告又は通知をしたときは、において準用するの規定にかかわらず、なお従前の例による。

株式の消却をしようとする会社が一部施行日前ににおいて準用するの規定による公告又は通知をした場合においては、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

株式の併合をしようとする会社が一部施行日前にの規定による公告又は通知をした場合においては、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

に規定する強制転換条項付株式の転換をしようとする会社が一部施行日前にの規定による公告又は通知をした場合においては、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

会社の新株発行を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前にの規定による公告又は通知をしたときは、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

後段の決議をした会社が一部施行日前にの規定による公告又は通知をした場合においては、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

の決議をした会社が一部施行日前にの規定による公告又は通知をした場合においては、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

株式交換により完全子会社となる会社が一部施行日前にの規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

株式交換により完全親会社となる会社が一部施行日前ににおいて準用するの規定による公告又は通知をした場合においては、において準用するの規定にかかわらず、なお従前の例による。

会社の株式交換を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前ににおいて準用するの規定による公告又は通知をした場合においては、において準用するの規定にかかわらず、なお従前の例による。

株式移転により完全子会社となる会社が一部施行日前にの規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

吸収分割により営業を承継する会社が一部施行日前ににおいて準用するの規定による公告又は通知をした場合においては、において準用するの規定にかかわらず、なお従前の例による。

合併により消滅する会社が一部施行日前にの規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

合併後存続する会社が一部施行日前ににおいて準用するの規定による公告又は通知をした場合においては、において準用するの規定にかかわらず、なお従前の例による。

に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。

前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた会社が(において準用する場合を含む。)、(及びにおいて準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。

第十五項に規定する場合においては、閉鎖期間満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。

当該閉鎖期間内にの規定により株主となった者

当該閉鎖期間内にに規定する転換予約権付株式の転換の請求をした株主

当該閉鎖期間内にに規定する強制転換条項付株式の転換の効力が生じた場合における当該強制転換条項付株式の株主

当該閉鎖期間内に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を行使した者

第十五項に規定する場合において、閉鎖期間満了時前に、の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、第十五項の規定にかかわらず、同項の会社は、当該株券喪失登録について登録異議の申請をした者であっての請求をしたものについて株主名簿の記載又は記録の変更を行わなければならない。

一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であっての一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日をの一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

一部施行日前にの規定により寄託された株券については、なお従前の例による。

一部施行日の前日を払込期日として新株の発行又は自己株式の処分をした場合においては、当該新株又は自己株式の引受人は、一部施行日から株主となる。

第百三十五条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三十七条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。