条文、法令、用語を検索します
この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。25語。法務省の英訳があるもの17語、本サイト訳8語。
仲裁合意に基づき、その対象となる民事上の紛争について審理し、仲裁判断を行う一人の仲裁人又は二人以上の仲裁人の合議体
…既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合…
わかりやすく言うと
当事者から解決を任された民事上の紛争について、仲裁人が下す判断のことです。仲裁合意をした当事者は、この判断に従うことを約束しています。
既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合意
すでに起きた民事上の紛争や、将来ある法律関係(契約によるものかどうかを問いません)から起きる民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人以上の仲裁人に任せ、その判断に従うという合意のことです。
仲裁廷は、第一項各号に掲げる措置を講ずることを命ずる命令(以下「暫定保全措置命令」という。)を発するに際し、必要があると認めるときは、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。
仲裁判断があるまでの間、仲裁廷が当事者の一方の申立てにより他方に対し、財産の処分の禁止、損害の防止や原状回復、審理の妨害や証拠の廃棄の禁止などの措置を命じる命令です。当事者間に別段の合意があれば出せません(第二十四条第一項)。
暫定保全措置命令(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定(以下「執行等認可決定…
仲裁廷の暫定保全措置命令について裁判所がする決定です。損害の防止や原状回復などを命じるものにはそれに基づく民事執行を許し、財産の処分や証拠の廃棄の禁止などを命じるものには、違反し又は違反のおそれがあるときに金銭の支払を命じることを許します(第四十九条)。
仲裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者
個人のことで、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除きます(消費者契約法第二条第一項)。
消費者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者をいう。以下この条において同じ。)と事業者(同条第二項に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)の間の将来において生ずる民事上の紛争を対象とする仲裁合意(…
消費者と事業者の間で将来起きる民事上の紛争を対象とする仲裁合意のことです。ただし、将来の個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意(附則第四条)は含みません。
この法律による改正後の仲裁法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る申立てについて適用する。
令和五年法律第十五号によって改正された後の仲裁法のことです。
この附則が属する改正法(令和五年法律第十五号)が施行される日のことです。
この法律の規定により裁判所が行う手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人…
この法律により裁判所が行う手続での、申立てその他の申述のことです。
仲裁手続における審理及び仲裁判断を行う権限
裁判所は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による金銭の支払命令(以下この条において「違反金支払命令」という。)を、執行等認可決定と同時にすることができる。
第二十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の措置を命じる暫定保全措置命令に違反し、又は違反のおそれがあるときに、命令を求めた人の申立てで裁判所が命じる金銭の支払命令です(おそれのときは違反を条件とします)。確定した執行等認可決定が必要ですが、同時にも出せ、その場合は決定の確定まで確定しません。
仲裁手続において当事者が作成して仲裁廷に提出する書面であって、当該当事者の主張が記載されているもの
名宛人が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所
書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
仲裁申立人以外の仲裁手続の当事者
仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
暫定保全措置命令の申立てをした者(次項において「申立人」という。)が前項の規定による命令に従わないときは、第四項の規定の適用については、同項の事情の変更があったものとみなす。
仲裁廷に暫定保全措置命令を求める申立てをした人のことです。
…当該暫定保全措置命令を受けた者(以下この条において「被申立人」という。)がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者(第六項において「申立人」という。)の申立てにより…
暫定保全措置命令のうち、財産の処分の禁止や、審理の妨害又は証拠の廃棄の禁止などを命じるものを受けた人のことです。
同条第二項に規定する事業者
法人その他の団体と、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人のことです(消費者契約法第二条第二項)。
署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること
期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
くわしく読む →
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
定義が及ぶ範囲。法令全体に及ぶものと、その条・項・号の中だけに及ぶものがあります。「第四節を除き」のように、特定の部分を除くものもあります。
参議院法制局「法令における用語の定義」、労働基準法第9条・第36条を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
やさしい解説
用語と定義・やさしい解説