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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳24語。

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特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの

わかりやすく言うと

特定の相手に、文章などの情報を相手の使う端末の画面に表示させて伝える電気通信のうち、総務省令で定める通信方式を使うものです。電気通信とは、有線や無線などの電磁的な方式で、符号、音、映像を送り、伝え、受けることです。

第二条第一項第一号
58か所で使用

電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール

わかりやすく言うと

営利を目的とする団体や、営業を営む個人が、自分や他人の営業の広告又は宣伝の手段として送る電子メールのことです。国内にある電気通信設備から送るもの、又は国内にある電気通信設備へ送るものに限られます。

第二条第一項第二号
42か所で使用

この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二号に規定する特定電子メール

附則第二条第一項
42か所で使用

…その役務の利用者に対し、特定電子メール、送信者情報を偽った電子メール又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール(以下「特定電子メール等」という。)による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行う…

わかりやすく言うと

特定電子メール、送信者情報を偽った電子メール、架空電子メールアドレスをあて先とする電子メールをまとめた呼び名です。架空電子メールアドレスとは、アドレスを大量に自動で作るプログラムで作られ、実際には誰も使っていないアドレスです。

第十条第一項
24か所で使用

特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合…

わかりやすく言うと

電子メールを送信する者のうち、営利を目的とする団体と、営業を営む場合の個人のことです。送信は、国内にある電気通信設備からのもの、又は国内にある電気通信設備へのものに限られます。

第二条第一項第二号
18か所で使用

新法第二条第二号に規定する送信者

附則第二条第一項
18か所で使用

総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。

わかりやすく言うと

登録送信適正化機関が行う三つの業務です。この法律に違反する送信について大臣に申し出ようとする人への指導や助言、大臣に求められたときの申出に関する事実関係の調査、特定電子メール等に関する情報や資料の収集と提供です。

第十四条第一項
17か所で使用

電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号

第二条第一項第三号
15か所で使用

総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。

わかりやすく言うと

総務大臣と内閣総理大臣の登録を受けた者です。両大臣は、この者に、申出をしようとする人への指導や助言、大臣に求められたときの申出に関する事実関係の調査、特定電子メール等に関する情報や資料の収集と提供を行わせることができます。

第十四条第一項
15か所で使用

この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

わかりやすく言うと

平成十七年法律第四十六号によって改正された後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

この法律の施行の際既に特定電子メール(この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二号に規定する特定電子メールをいう。以下この条において同じ。)の送信者(新法第二条…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第五十四号によって改正された後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)

第三条第一項第一号
9か所で使用

新法第三条第一項第一号に規定する送信委託者

附則第二条第一項
9か所で使用

電子メールに係る電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務

わかりやすく言うと

電子メールについての電気通信役務のことです。電気通信役務とは、電気通信設備を使って他人の通信を仲立ちすることなど、電気通信設備を他人の通信に使わせることです(電気通信事業法第二条第三号)。

第二条第一項第五号
7か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(次条において「旧法」という。)第十三条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第四十六号によって改正される前の、この法律(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第七条の規定によりした命令(新法中相当する規定のある旧法の規定に係るものに限る。)は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第五十四号によって改正される前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

次のいずれにも該当する電子メールアドレス

第二条第一項第四号
6か所で使用

電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者

わかりやすく言うと

電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第九条の登録を受けた者と、電気通信事業法第十六条第一項の届出をした者のことです(電気通信事業法第二条第五号)。

第十条第一項
6か所で使用

電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備

わかりやすく言うと

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的な設備のことです(電気通信事業法第二条第二号)。

第二条第一項第二号
4か所で使用

送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。

わかりやすく言うと

電子メールの送受信に使われる送信者についての情報のうち、送信に使った電子メールアドレスと、送信に使った電気通信設備を見分けるための文字、番号、記号などの符号のことです。

第五条第一項
4か所で使用

登録送信適正化機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作ら…

わかりやすく言うと

登録送信適正化機関が事業年度ごとに作る財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書のことです。紙に代えて、コンピューターで処理される電子的な記録で作ったものも含みます。

第二十二条第一項
4か所で使用

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」とい…

わかりやすく言うと

外国の刑事事件の捜査又は審判のことです。ここでいう捜査は、対象となる犯罪事実が特定された後のものに限られます。

第三十条第二項
4か所で使用

…許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号によって改正された後の、それぞれの法律のことで、それらの法律に基づく命令も含みます。

附則第四条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号によって改正される前の、それぞれの法律のことで、それらの法律に基づく命令も含みます。

附則第四条第一項
4か所で使用

登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

わかりやすく言うと

登録送信適正化機関が定める、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程のことです。業務の実施方法など総務省令・内閣府令で定める事項を定め、業務の開始前に総務大臣と内閣総理大臣に届け出ます。変更するときも同じです。

第二十条第一項
3か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第二十二条第一項
3か所で使用

総務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令を執行する、外国の当局のことです。総務大臣は、この法律に定める職務に相当する職務に役立つと認める情報を、この当局に提供することができます(第三十条第一項)。

第三十条第一項
3か所で使用