用語集
この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳24語。
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電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール
わかりやすく言うと
営利を目的とする団体や、営業を営む個人が、自分や他人の営業の広告又は宣伝の手段として送る電子メールのことです。国内にある電気通信設備から送るもの、又は国内にある電気通信設備へ送るものに限られます。
42か所で使用
総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
登録送信適正化機関が行う三つの業務です。この法律に違反する送信について大臣に申し出ようとする人への指導や助言、大臣に求められたときの申出に関する事実関係の調査、特定電子メール等に関する情報や資料の収集と提供です。
17か所で使用