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条文

  • 第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一

    第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑

  • 二

    第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。) 各本条の罰金刑

  • 第一項

    法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一

    第四十八条、第四十九条及び第五十三条 一億円以下の罰金刑

  • 二

    第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで 各本条の罰金刑

  • 第一項

    法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一

    第六十一条第四号又は第六十二条(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑

  • 三

    第六十三条の二第二号又は第六十三条の二の二 一億円以下の罰金刑

ほか2か所にも一致

  • 第十二項

    前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第十三項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

  • 第三項

    過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第二項

    営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第四項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第二十条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  • 第六項

    第三項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第七項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第八項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。