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12 条

特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第五項中「六年」とあるのは「七年」とする。

入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第二項中「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。

出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する入管法第二十六条及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。

第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項、第十六条第三項並びに第十六条の二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

行使の目的で、特別永住者証明書又は特別永住者証明書として表示されて行使されることとなる特別永住者証明書電磁的記録(次項及び第三項において「特別永住者証明書等」という。)を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

偽造され、又は変造された特別永住者証明書等を行使した者も、前項と同様とする。

行使の目的で、偽造され、又は変造された特別永住者証明書等を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

人の事務処理を誤らせる目的で、特別永住者証明書電磁的記録を不正に作った者も、第一項と同様とする。

不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。

不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

前各項の罪の未遂は、罰する。

行使の目的で、偽造され、又は変造された特別永住者証明書(偽造され、又は変造された前条第一項の特別永住者証明書電磁的記録が記録されたものを含む。)を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を所持した者も、前項と同様とする。

行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、偽造され、若しくは変造され、又は不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を保管した者も、第一項と同様とする。

第二十六条第一項又は第四項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で、特別永住者証明書電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。

不正に取得された特別永住者証明書電磁的記録の情報を、第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。

第二項の罪の未遂は、罰する。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

他人名義の特別永住者証明書を行使した者

行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者

行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者

前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者

第十七条第二項の規定に違反して、特別永住者証明書の提示を拒み、又は特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者

第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者

第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者

第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。