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法令
92件すべて見るストーカー行為をした者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。更に繰り返してはならないことを命ずる禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の拘禁刑または2…
…げ、忌避したり、文書を提示しなかったり虚偽の文書を提示したり、陳述をしなかったり虚偽の陳述をしたりすると、30万円以下の罰金に処せられます。法人や人の業務に関して行われたときは、その法人や人も罰金に処せられます。
…し、第48条の表示をし、または報告をしなかったり検査を拒んだりしたときは、その行為者自身が罰せられ、その法人や人、団体も罰金刑を科されます。
用語
11件すべて見る…以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がな…
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
…高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、刑の一つとして罰金が定められている罪などの刑事の訴訟について、第一審の裁判をします(同法第三十三条第一項)。民事調停法では、調停事件は、特別の定めがある場合を除き、相手方の住所、居所、営業所や事務所…
裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。
条文
- 六
罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
- 七
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
- 第二項
…掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければな…
- 第六項
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
- 二
当該罰金の額