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条文

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  • 第一項

    指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

  • 第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

  • 第一項

    指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

  • 第一項

    事業主は、企業型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第三条第三項第五号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。

  • 第二項

    第四条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。

  • 三

    前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 第四項

    第一項又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  • 六

    前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

  • 第一項

    事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下この項において「解雇等」という。)により離職することとなつている高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。)が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければなら…

  • 第二項

    令第百三十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第三項

    令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

  • 第四項

    令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

ほか1か所にも一致

  • 六

    前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 第二項

    常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

  • 四

    その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置

  • 六

    前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  • 第三項

    国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

  • 第一項

    この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

  • 第四項

    産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

  • 第六項

    事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

  • 六

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第二項

    助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

  • 十八

    地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。

  • 十九

    地積 一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。