18 条
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関の役員が、第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第二十三条の五第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
第二十三条の五第三項若しくは第五項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項、第二十三条の十、第二十三条の十三、第二十三条の十六又は第二十三条の十七第一項の規定に違反したとき。
第二十三条の八第二項、第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
不正な手段により指定を受けたとき。
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