要介護者等
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス…
わかりやすく言うと
要介護者と要支援者をまとめた呼び名です。要介護者は要介護状態にある人、要支援者は要支援状態にある人で、どちらも四十歳以上六十五歳未満の人は、その原因の障害が特定疾病によって生じた場合に限られます(第七条第三項、第四項)。
第七条第五項用語集で見る訪問介護
要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
居宅(軽費老人ホームや有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室を含みます)で介護を受ける要介護者に、介護福祉士など政令で定める者が行う入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と夜間対応型訪問介護は除きます。
第八条第二項用語集で見る訪問入浴介護
居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
第八条第三項用語集で見る介護老人保健施設
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
わかりやすく言うと
主として心身の機能の維持回復を図り、自宅で生活できるようにするための支援が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
第八条第二十八項用語集で見る介護医療院
要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
わかりやすく言うと
主として長期にわたり療養が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
第八条第二十九項用語集で見る指定居宅サービス事業者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サー…
わかりやすく言うと
居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る指定地域密着型サービス事業者
…要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者…
わかりやすく言うと
地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定居宅介護支援事業者
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
居宅介護支援事業を行う者として、その市町村または他の市町村の長が指定する者のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る指定介護老人福祉施設
第四十八条第一項第一号用語集で見る指定介護予防サービス事業者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定地域密着型介護予防サービス事業者
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
地域密着型介護予防サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
第五十四条の二第一項用語集で見る指定介護予防支援事業者
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…
わかりやすく言うと
介護予防支援事業を行う者として、市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定する者のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第五十八条第一項用語集で見る介護サービス事業者
…指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者…
わかりやすく言うと
指定を受けた居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者と、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の開設者をまとめた呼び名です。
第百十五条の三十二第一項用語集で見る介護サービス
…指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」とい…
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護など、厚生労働省令で定めるサービスのことです。
第百十五条の三十五第一項用語集で見る介護サービス情報
介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
訪問介護などの介護サービスの内容と、それを提供する事業者や施設の運営状況に関する情報のうち、要介護者・要支援者が適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために公表が必要なものとして、厚生労働省令で定めるもののことです。
第百十五条の三十五第一項用語集で見る指定調査機関
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定して、介護サービス事業者が報告した介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて行う調査の実施に関する事務を行わせる者のことです(第百十五条の三十五第三項)。
第百十五条の三十六第一項用語集で見る調査事務
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
介護サービス事業者が都道府県知事に報告した介護サービス情報のうち、厚生労働省令で定めるものについて行う調査の実施に関する事務のことです(第百十五条の三十五第三項)。都道府県知事は、指定する者(指定調査機関)にこの事務を行わせることができます。
第百十五条の三十六第一項用語集で見る情報公表事務
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができ…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定情報公表センターに行わせることができる、介護サービス情報の報告の受理と公表、指定調査機関の指定に関する事務で、厚生労働省令で定めるもののことです。介護サービス情報は、サービスの内容や事業者・施設の運営状況に関する情報で、省令で定めるものです。
第百十五条の四十二第一項用語集で見る指定情報公表センター
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができ…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定して、介護サービス情報の報告の受理と公表、指定調査機関の指定に関する事務(厚生労働省令で定めるもの)の全部または一部を行わせる者のことです。指定は、都道府県の区域ごとに、申請により行われます。
第百十五条の四十二第一項用語集で見る