犯罪による収益の移転防止
…及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であること…
わかりやすく言うと
犯罪で得た財産などの犯罪による収益(第二条第一項)が移転されるのを防ぐことです。この法律は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置によってこれを図ることを目的としています。
第一条第一項用語集で見る特定事業者
次に掲げる者
わかりやすく言うと
第二条第二項の各号に掲げる者のことで、銀行などの金融機関、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などです。
第二条第二項用語集で見る弁護士等
特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同…
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第二条第二項第四十五号の特定事業者、つまり弁護士(外国法事務弁護士を含みます)と弁護士法人(外国法事務弁護士法人と弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含みます)のことです。
第四条第一項用語集で見る本人特定事項
自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地
わかりやすく言うと
個人の場合は氏名、住居、生年月日、法人の場合は名称と本店又は主たる事務所の所在地のことです。日本に住居のない外国人で政令で定める者は、住居の代わりに主務省令で定める事項になります。
第四条第一項第一号用語集で見る取引時確認
顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認…
わかりやすく言うと
特定事業者が第四条第一項又は第二項により顧客等について行う本人特定事項や取引を行う目的などの確認と、第四条第四項により代表者等について行う本人特定事項の確認のことです。
第四条第六項用語集で見る確認記録
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。
わかりやすく言うと
特定事業者が取引時確認(顧客等の本人特定事項などの確認)を行ったときに、すぐに作成しなければならない記録で、確認した事項や確認のためにとった措置など、主務省令で定める事項を記録したものです。
第六条第一項用語集で見る取引記録等
第七条第三項用語集で見る疑わしい取引の届出
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
わかりやすく言うと
特定事業者が、取引で受け取った財産が犯罪による収益である疑いや、顧客等が組織的犯罪処罰法第十条の罪または麻薬特例法第六条の罪に当たる行為をしている疑いがあると認めるときに、行政庁に対して行う届出のことです(第八条第一項・第二項)。
第八条第四項用語集で見る外国
本邦の域外にある国又は地域
わかりやすく言うと
日本の外にある国又は地域のことです(第九条第一項)。
第九条第一項用語集で見る電子決済手段
同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律で定める電子決済手段で、代金の支払に不特定の人に使え、不特定の人と売り買いでき、電子的に移転できる通貨建ての財産的価値などのことです。ただし、預かったお金の一定割合以上を預貯金で管理する金銭信託の受益権(特定信託受益権)は除きます。
第十条の二第一項用語集で見る電子決済手段等取引業者
特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事…
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資金決済に関する法律の登録を受けた電子決済手段等取引業者と、第二条第二項第一号から第十五号まで(銀行など)と第三十一号の特定事業者のうち資金決済に関する法律第六十二条の八第二項により電子決済手段等取引業者とみなされるものを合わせた呼び方です。
第十条の二第一項用語集で見る他の電子決済手段等取引業者等
電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国…
わかりやすく言うと
ほかの電子決済手段等取引業者と、外国電子決済手段等取引業者(外国の法令により外国で資金決済に関する法律の登録と同種類の登録などを受けて電子決済手段等取引業を行う者など)をまとめた呼び名です。外国の業者のうち、政令で定める国や地域に所在するものは除かれます。
第十条の三第一項用語集で見る受取顧客
当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているもの
わかりやすく言うと
電子決済手段の移転を受ける者で、ほかの電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、電子決済手段の管理をその業者に委託しているもののことです。
第十条の三第一項用語集で見る外国所在暗号資産交換業者
外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者
わかりやすく言うと
外国に所在して、資金決済に関する法律の暗号資産交換業(暗号資産の売買や交換、その媒介、他人のための暗号資産の管理などを業として行うこと)と同じ種類の業務を行う者のことです。
第十条の四第一項用語集で見る暗号資産
同法第二条第十四項に規定する暗号資産
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律第二条第十四項の暗号資産のことです。代金の支払いに不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと交換できるものをいいます(通貨や電子決済手段など一定のものを除きます)。
第十条の四第一項用語集で見る暗号資産交換業者
第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換業者」という。)は、外国所在暗号資産交換業者(外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下…
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第二条第二項第三十二号の特定事業者、つまり資金決済に関する法律第二条第十六項の暗号資産交換業者のことで、その法律の第六十三条の二の登録を受けた者をいいます。
第十条の四第一項用語集で見る取引時確認等相当措置
当該外国所在暗号資産交換業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理す…
わかりやすく言うと
外国所在暗号資産交換業者が行う、この法律の第四条(取引時確認)、第六条から第八条まで(確認記録と取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出)及び第十条の五(暗号資産の移転に係る通知)による措置に相当する措置のことです。
第十条の四第一項第一号用語集で見る監督を受けている状態
…かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の…
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外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認などこの法律の措置に相当する措置の実施について、その所在する国または施設を置く他の外国の機関で、日本の行政庁が行う報告の求め・立入検査・指導・是正命令に相当する職務を行うものから、適切な監督を受けている状態のことです。
第十条の四第一項第一号用語集で見る他の暗号資産交換業者等
暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい…
わかりやすく言うと
ほかの暗号資産交換業者と、外国暗号資産交換業者(外国の法令により外国で資金決済に関する法律の登録と同種類の登録などを受けて暗号資産交換業を行う者)をまとめた呼び名です。外国暗号資産交換業者のうち、政令で定める国や地域に所在するものは除かれます。
第十条の五第一項用語集で見る受取顧客
当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているもの
わかりやすく言うと
暗号資産の移転を受ける者で、ほかの暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、暗号資産の管理をその業者に委託しているもののことです。
第十条の五第一項用語集で見る取引時確認等の措置
特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか…
わかりやすく言うと
特定事業者が行う、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出などの措置をまとめた呼び名です(第十一条第一項)。
第十一条第一項用語集で見る行政庁
次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者
わかりやすく言うと
特定事業者に関する事項を受け持つ役所のことで、事業者の種類ごとに決まります。内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、カジノ管理委員会、都道府県知事などのうち定められた者が単独または共同で当たり、別の法律で定める行政庁や主務大臣が当たる種類もあります。
第二十二条第一項用語集で見る主務省令
内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令
第二十三条第二項用語集で見る