届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。
前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。
第二節 出生
出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
届書には、次の事項を記載しなければならない。
子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
出生の年月日時分及び場所
父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
その他法務省令で定める事項
医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
第三節 認知
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。
第四節 養子縁組
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
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