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第五章の二 義務教育学校
義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。
義務教育学校の修業年限は、九年とする。
義務教育学校の課程は、これを前期六年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
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