学校教育法
目次
章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。
- 第一章 総則第一条〜第十五条(16条)
- 第二章 義務教育第十六条〜第二十一条(6条)
- 第三章 幼稚園第二十二条〜第二十八条(7条)
- 第四章 小学校第二十九条〜第四十四条(16条)
- 第五章 中学校第四十五条〜第四十九条(5条)
- 第五章の二 義務教育学校第四十九条の二〜第四十九条の八(7条)
- 第六章 高等学校第五十条〜第六十二条(14条)
- 第七章 中等教育学校第六十三条〜第七十一条(9条)
- 第八章 特別支援教育第七十二条〜第八十二条(11条)
- 第九章 大学第八十三条〜第百十四条(35条)
- 第十章 高等専門学校第百十五条〜第百二十三条(9条)
- 第十一章 専修学校第百二十四条〜第百三十三条(13条)
- 第十二章 雑則第百三十四条〜第百四十二条(9条)
- 第十三章 罰則第百四十三条〜第百四十六条(4条)
第一章 総則
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事
大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止
前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
校長及び教員(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
拘禁刑以上の刑に処せられた者
教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。