条文、法令、用語を検索します
第二条(確認調査に関する経過措置)
国土交通大臣は、第一条の規定による改正後の道路運送車両法(次条において「新道路運送車両法」という。)第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、平成三十年四月一日(以下「指定日」という。)の前日までは、政令で定める区域内に使用の本拠の位置を有する自動車の登録に関する確認調査(同項に規定する確認調査をいう。附則第十条において同じ。)を自ら行うものとする。