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1 条

第三条(回送運行の許可に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にの許可を受けた者について適用し、この法律の施行の際現にの規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、、、及びの規定は、当該自動車について適用しない。次に掲げる要件を満たすものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、、、及びの規定は、当該自動車について適用しない。 一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。 二 回送運行許可証を備え付けていること。
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