1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中道路運送車両法第六十三条の四第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第三項並びに第十九条の規定 公布の日
第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。