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1 条

第八条(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前にの規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)の規定による新規登録を受けた自動車の所有者は、一部施行日以後初めての規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)の規定による変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合(第三項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)に限り、の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。

一部施行日前に旧道路運送車両法に基づく一時抹消登録を受けた自動車(以下「一時抹消登録自動車」という。)の所有者は、一部施行日以後に新道路運送車両法の規定による新規登録の申請をする場合(次項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)には、の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。

前二項の自動車の所有者は、の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。

一時抹消登録自動車の所有者は、第二項の申請又は前項の請求をする場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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