検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、に二項を加える改正規定、に二項を加える改正規定、及び並びにの改正規定並びにに一号を加える改正規定並びにの規定 公布の日

中及びの改正規定、の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第十一条及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中道路運送車両法の目次の改正規定、の見出しの改正規定及びに四項を加える改正規定、の改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分及びに係る部分に限る。)並びにの改正規定並びに及び(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定及びの規定(前三号に掲げる改正規定並びにの改正規定及びの改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、、、(の改正規定に限る。)及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー