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第六条

附則第四条の規定は、この法律の施行前にの規定により限定保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、附則第四条中「又は」とあるのは「又は若しくは」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該限定保安基準適合証」と、「」とあるのは「において準用する」と読み替えるものとする。

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