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第五条

前条の規定は、この法律の施行前にの規定により保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、前条中「又は」とあるのは「又は若しくは」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該保安基準適合証」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

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