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第七条
第六十三条の二に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)の施行の日前に旧法第六十三条の二第一項の規定による勧告を受けた自動車製作者等については、なお従前の例による。
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第七条
第六十三条の二に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)の施行の日前に旧法第六十三条の二第一項の規定による勧告を受けた自動車製作者等については、なお従前の例による。