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第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる改正規定については、当該各改正規定。次条及び附則第十条において同じ。)の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。