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第四条
新法第十五条の二第一項、第十六条第五項及び第六十九条の二第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定における当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日が到来する自動車について適用し、施行日前に当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日が到来した自動車については、なお従前の例による。