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第五条
この法律の施行前に受けた旧法第六十四条の規定による分解整備検査の結果、自動車検査証の返付を受けることができなかった自動車についての検査標章の表示については、新法第六十六条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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第五条
この法律の施行前に受けた旧法第六十四条の規定による分解整備検査の結果、自動車検査証の返付を受けることができなかった自動車についての検査標章の表示については、新法第六十六条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。