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1 条

第四条

の規定によりされた公示であっての規定により定められた期間の末日が施行日以後の日であるものに係る自動車であって、当該公示があった日以後施行日の前日までにの規定による分解整備検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、及びの規定は、適用しない。

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