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第四条
旧法第六十三条第一項の規定によりされた公示であって同項の規定により定められた期間の末日が施行日以後の日であるものに係る自動車であって、当該公示があった日以後施行日の前日までに旧法第六十四条第一項の規定による分解整備検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、新法第六十三条第二項及び第四項の規定は、適用しない。