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1 条

第四条(機構の役員に関する経過措置)

この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際の規定による改正後のの規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。

機構は、附則第二条第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

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