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1 条

第五条(準用)

前三条の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、附則第三条中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、前条第一項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同条第二項中「附則第二条第一項」とあるのは「次条において準用する附則第二条第一項」と読み替えるものとする。

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