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第五条(準用)
前三条の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、附則第三条中「第一条」とあるのは「第二条」と、「船舶安全法第二十五条の五」とあるのは「道路運送車両法第七十六条の五」と、前条第一項中「第一条」とあるのは「第二条」と、「船舶安全法第二十五条の二十第一項」とあるのは「道路運送車両法第七十六条の二十第一項」と、同条第二項中「附則第二条第一項」とあるのは「次条において準用する附則第二条第一項」と読み替えるものとする。