japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
道路運送車両法
/
昭和五七年九月二日法律第九一号
/
第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
新法第六十一条第二項
の規定は、
施行日
以後に初めて
新法第六十条第一項
又は
第七十一条第四項
の規定により
自動車検査証
の交付を受けた
自動車
について適用する。
前へ
第三条
次へ
第五条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。