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第五条
新法第八十条第一項第三号の規定は、施行日以後になされた自動車分解整備事業の認証の申請について適用する。
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第五条
新法第八十条第一項第三号の規定は、施行日以後になされた自動車分解整備事業の認証の申請について適用する。