1 条
第三条
この法律の施行の際現に乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車を使用する者であつて第五十条第一項の規定の改正により新たに五両以上九両以下の自動車の使用の本拠につき整備管理者を選任しなければならなくなつたものは、この法律の施行の日から一年間は、改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五十一条第一項各号の一に該当しない者を当該使用の本拠における整備管理者に選任することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。