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1 条

第四条

この法律の施行前にした旧法の規定による自動車分解整備事業の認証は、運輸省令で定めるところにより、新法の規定に基づいてしたものとみなす。その認証の申請についても、同様とする。

この法律の施行の際現に軽自動車分解整備事業に相当する事業を経営している者は、の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は、軽自動車分解整備事業の認証を受けたものとみなす。その者が、その期間内にの認証を申請した場合において、認証があつた旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。

前項の規定により軽自動車分解整備事業の認証を受けた者とみなされたものは、この法律の施行の日から一年間は、各号の一に該当しない者を検査主任者に選任することができる。

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