1 条
第二条(経過規定)
この法律の施行前に改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により申請された登録換えについては、なお従前の例による。
前項の規定により閉鎖した自動車登録原簿は、その閉鎖の日から五年間保存しなければならない。
この法律の施行前に旧法第十四条第七項の規定により閉鎖した自動車登録原簿の保存については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。